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◎京都大学大学院教育支援机构碍测辞迟辞 颈鲍笔修了者向け大学院奨学金に関する规程

令和6年3月27日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この规程は、京都大学大学院教育支援机构碍测辞迟辞 颈鲍笔修了者向け大学院奨学金に関し必要な事项を定め、もって适正かつ确実な奨学金の给付に资することを目的とする。

(奨学金の対象者)

第2条 奨学金の対象者は、次の各号に该当する者とする。

(1) 碍测辞迟辞 鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测 滨苍迟别谤苍补迟颈辞苍补濒 鲍苍诲别谤驳谤补诲耻补迟别 笔谤辞驳谤补尘(以下「碍测辞迟辞 颈鲍笔」という。)を履修し、本学の学部を卒业した者であって、引き続き、本学大学院の修士课程又は一贯制博士课程に在籍する者

(2) 学业、人物ともに优秀と认められる者

(3) 修士课程在籍者においては、修士课程の修了后も引き続き本学の博士后期课程へ进学の意欲のある者

(奨学生の採否の决定)

第3条 奨学生の採否及び奨学金の给付额の决定は、毎年度、学业成绩、人物、就学态度等を総合的に勘案し、大学院教育支援机构协议会の议を経て、大学院教育支援机构长が行う。

2 大学院教育支援机构长は、前项の採否の结果を応募者に通知する。

3 第1项の规定により奨学生として採用された者に対する前项の通知に当たっては、奨学金の给付额を併せて通知するものとする。

(奨学金の给付)

第4条 奨学金は给付型とし、给付额は、大学院教育支援机构长が别に定める。

2 给付期间は、在籍する修士课程又は一贯制博士课程の修士课程に相当する年次の标準修业年限までの期间内(ダブル?ディグリープログラムを履修する场合にあっては、京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する规程(平成30年达示第30号)第11条第1项に规定する标準履修期间内)で、最长2年间とする。

3 この规程による奨学金とその他の奨学金との併给は不可とする。

4 奨学金は、奨学生が指定する银行口座へ原则として1月ごとに振り込む。ただし、初回の振込みに限り、第2项の给付期间の初日に遡った期间について振り込むことがある。

(奨学生の义务)

第5条 奨学生は、休学、退学、転科、留学等の异动があった场合、速やかに大学院教育支援机构长に届け出なければならない。

(奨学金の受给资格の丧失)

第6条 奨学生が退学等により学籍を失ったときは、奨学金の受给资格を失う。

(奨学金の给付の休止及び停止)

第7条 奨学生が休学するとき又は1月以上の長期にわたって欠席するときは、大学院教育支援机构长は、大学院教育支援機構協議会の議を経て、休学を開始する日又は欠席を開始する日の属する月の翌月(休学を开始する日又は欠席を开始する日が月の初日であるときは、その日の属する月)から復学する日又は当该欠席を终了した后最初に出席する日の属する月の前月までの奨学金の给付を休止する。ただし、休学又は欠席の理由によっては奨学金の给付を休止しないことがある。

2 奨学生が京都大学通则(昭和28年达示第3号)第53条の规定により準用する同规程第32条の規定による懲戒を受けたとき又は学業の継続が困難と認められるときは、大学院教育支援机构长は、大学院教育支援機構協議会の議を経て、奨学金の給付を停止する。

3 学業成績の不振により、期待される成果を挙げられなくなったときは、大学院教育支援机构长は、大学院教育支援機構協議会の議を経て、奨学金の給付を停止する。

4 前3项の規定により奨学金の給付を休止し、又は停止する決定がなされたときは、大学院教育支援机构长は、その旨を当該休止又は停止を受けた者に通知する。

(奨学金の给付の再开)

第8条 前条の规定により奨学金の给付を休止又は停止された者について、その事由が消灭したときは、奨学金の给付を再开する。

2 大学院教育支援机构长は、前项の规定により奨学金の给付を再开する者に対して、その旨を通知する。

(奨学金の返纳)

第9条 提出书类における虚偽の记载、この规程に违反する行為等の不适切な行為が判明した场合、给付した奨学金の全部又は一部を返纳させることがある。

(运営)

第10条 奨学生の採用その他の奨学金の给付に関する事务は、国际?共通教育推进部留学生支援课において行う。

(その他)

第11条 この规程に定めるもののほか、奨学金の给付に関し必要な事项は、大学院教育支援机构协议会が别に定める。

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学大学院教育支援机构碍测辞迟辞 颈鲍笔修了者向け大学院奨学金に関する规程

令和6年3月27日 総长裁定制定

(令和6年4月1日施行)