91视频

▲京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する规程

平成30年3月28日

达示第30号制定

(目的)

第1条 この规程は、本学と外国の大学との间において组织的かつ継続的な教育连携関係を构筑し、质の保証を伴った教育课程又は教育プログラム(以下「教育课程等」という。)を相互に编成して、広范で高度な学修机会を本学の学生(以下「学生」という。)に提供すること等を目的として本学と外国の大学が共同で実施する学位プログラムに関し必要な事项を定める。

(実施の方针)

第2条 本学が外国の大学と共同で実施する学位プログラムは、授与する学位の水準の维持及び向上が図られるような十分な连携体制の下に教育课程等が编成及び実施され、适切な学位授与の方针の下に研究指导并びに学位论文の指导及び审査の体制が确立及び実施されることが确认及び検証でき、前条の目的が达成されるものでなければならない。

2 前项に适合し、かつ、本学と外国の大学双方の教育资源を相互に活用することで本学のみでの学修では得られない学修机会を提供できることにより、当该教育课程等を履修する学生に対する十分な教育効果が期待できる学术分野を扱う専攻等を有する外国の大学を选定し、共同学位プログラムを実施するものとする。

(定义)

第3条 この规程において「ジョイント?ディグリー」とは、大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条の规定に基づく外国の大学院と连携して教育研究を実施するための専攻(以下「国际连携専攻」という。)を设け、当该外国の大学院と连携して共同で実施する単一の教育课程を修了した学生に、本学及び当该连携する外国の大学院が共同で単一の学位を授与することをいう。

2 この规程において「ダブル?ディグリー」とは、次项から第5项までのいずれかにより、本学及び连携する外国の大学がそれぞれ学位を授与することをいう。

3 この规程において「ダブル?ディグリー(复数论文型)」とは、本学及び连携する外国の大学の协议に基づき、それぞれの大学院の教育课程等を履修し、かつ、本质的に异なる二篇の学位论文を作成してそれぞれの大学院に提出した学生に、当该学位论文に係るそれぞれの审査に基づきそれぞれの大学院が学位を授与することをいう。

4 この规程において「ダブル?ディグリー(単一论文型)」とは、本学及び连携する外国の大学の协议に基づき、それぞれの大学院の教育课程等を履修し、及びそれぞれの大学院が共同で実施する研究指导を受け、かつ、それぞれの大学院に同一の学位论文を提出した学生に、当该学位论文に係るそれぞれの审査又は共同での审査に基づき、それぞれの大学院が学位を授与することをいう。

5 この规程において「ダブル?ディグリー(コースワーク型)」とは、本学の専门职大学院及び连携する外国の大学の协议に基づき、当该本学の専门职大学院及び连携する外国の大学の教育课程等を履修し、所定の単位を修得して修了要件を満たした学生に、当该本学の専门职大学院及び连携する外国の大学がそれぞれ课程の修了を认定し、学位を授与することをいう。

6 この规程において「学位プログラム」とは、ジョイント?ディグリーの学位を授与する教育课程(以下「ジョイント?ディグリープログラム」という。)及びダブル?ディグリーの学位を授与する教育课程等(以下「ダブル?ディグリープログラム」という。)をいう。

(平31达18?一部改正)

(実施対象)

第4条 本学における外国の大学と共同で実施する学位プログラムの実施対象は、専门职大学院の法学研究科法曹养成専攻を除く大学院の研究科等(各研究科、総合生存学馆、地球环境学堂、公共政策连携研究部及び経営管理研究部をいう。以下同じ。)とし、ジョイント?ディグリープログラムにあっては教育制度委员会(以下「委员会」という。)の审査及び国际连携専攻の设置认可を経て、ダブル?ディグリープログラムにあっては第12条に定める审査を経て、当该学位プログラムを実施するものとする。

(学位授与の要件)

第5条 ダブル?ディグリーに係る学位授与の要件は、本学及び当该连携する外国の大学の定めるところによる。

(学位授与の手顺)

第6条 ダブル?ディグリー(复数论文型)の学位授与は、当该教育课程等を履修する学生であって、本学及び当该连携する外国の大学のそれぞれに本质的に异なる学位论文を提出し、それぞれの大学において実施する审査に合格し、修了が认定されたものに対して行う。

2 ダブル?ディグリー(単一论文型)の学位授与は、当该教育课程等を履修する学生であって、本学及び当该连携する外国の大学に同一の学位论文を提出し、それぞれの大学が実施する审査又は共同で実施する审査に合格し、修了が认定されたものに対して行う。

3 前项の规定にかかわらず、ダブル?ディグリー(単一论文型)に係る论文审査において、论文调査委员会等の指示によって軽微な修正が行われることにより、それぞれの大学に提出された学位论文に軽微な相异が生じることは认めるものとする。

4 ダブル?ディグリー(コースワーク型)の学位授与は、当该教育课程等を履修する学生であって、所定の単位の修得により本学の専门职大学院及び连携する外国の大学のそれぞれにおいて修了要件を満たし、课程の修了が认定されたものに対して行う。

(平31达18?一部改正)

第7条 ダブル?ディグリープログラムにおける学位论文の审査に合格した学生に、本学が京都大学学位规程(昭和33年达示第1号)に基づき学位を授与した场合、当该学位授与に係る学位论文の审査を行った研究科等は、审査の概要等を委员会に报告する。

(平31达18?一部改正)

(学位记への付记)

第8条 第6条により授与した学位の学位记には、専攻分野の名称に加え、当该学位が当该连携する外国の大学との共同学位プログラムによるものであることを记すことができる。なお、博士后期课程におけるダブル?ディグリー(単一论文型)であって、第11条第2项各号に该当するものにあっては、専攻分野の名称に加え、当该学位が当该连携する外国の大学との共同学位プログラムによるものであることを记すものとする。

2 前项により当该学位が当该连携する外国の大学との共同学位プログラムによるものであることを记すに当たっては、前条に定める报告ののち、教育担当の理事が当该共同学位プログラムを実施する研究科等の教授会若しくはこれに代わる会议又は第10条第1项に定める协议会等を通じて当该连携する外国の大学における学位授与の事実を确认するものとする。ただし、前条の本学による学位の授与までに、当该连携する外国の大学が当该共同学位プログラムによる学位を授与した场合は、当该本学による学位の授与前に、当该教育担当の理事の确认を行うものとする。

3 第1项の付记は、次の例による。

○○国○○大学との共同学位プログラムによる学位

(平31达18?令3达42?一部改正)

(协定)

第9条 ジョイント?ディグリープログラムの教育课程の编成及び実施に际しては、事前に、当该连携する外国の大学と当该ジョイント?ディグリープログラムの実施に係る次の各号に掲げる事项について协议し、大学间协定を缔结するものとする。

(1) 教育课程の编成に関する事项

(2) 教育课程の运営体制及び教育组织の编成に関する事项

(3) 入学者の选抜及び学位の授与に関する事项

(4) 学生の在籍の管理及び安全に関する事项

(5) 学生の奨学及び厚生补导に関する事项

(6) 教育研究活动等の状况の评価及び质の保証に関する事项

(7) その他教育课程の运営に関し必要な事项

2 ダブル?ディグリープログラムの実施に际しては、事前に、当该连携する外国の大学と当该ダブル?ディグリープログラムの実施に係る次の各号に掲げる事项について协议し、委员会の议を経て、大学间协定を缔结するものとする。

(1) 教育课程等の内容に関する事项

(2) 运営体制及び教员组织に関する事项

(3) 教育课程等の评価及び质の保証に関する事项

(4) 大学ごとの履修学生の人数及びその选抜方法に関する事项

(5) 学生の研究指导及び学位审査の方针及び体制に関する事项

(6) 授与する学位に関する事项

(7) 学生の在籍の管理及び安全に関する事项

(8) 授业料等の取扱いに関する事项

(9) 运営等に係る経费负担に関する事项

(10) 终了する场合の手続に関する事项

(11) その他运営に関し必要な事项

(実施に係る调整及び协议の体制)

第10条 前条の大学间协定の内容その他当该学位プログラムの実施に関し必要な调整をし、及び重要事项について协议を行うため、委员会の下に学位プログラムごとに协议会等を设けるものとする。

2 协议会等は、本学及び当该学位プログラムにおいて连携する外国の大学双方の责任者及び関係者で组织する。

3 前2项に定めるもののほか、协议会等に関し必要な事项は、委员会の议を踏まえて、当该协议会等が定める。

(ダブル?ディグリープログラムの标準履修期间)

第11条 ダブル?ディグリープログラムの标準履修期间は、原则として、本学及び连携する外国の大学それぞれの教育课程等の标準修业期间のうち最も长い期间に10か月以上の期间を加えた期间とする。

2 前项の规定にかかわらず、博士后期课程におけるダブル?ディグリー(単一论文型)にあっては、次の各号に掲げる事项を委员会で确认できた场合は、当该ダブル?ディグリープログラムの标準履修期间を、各课程の标準修业期间のうち最も长い期间又はこれに教育の质を担保するために必要な10か月未満の期间を加えた期间とすることができる。

(1) 当该ダブル?ディグリープログラムを履修する学生ごとに、共同研究指导を开始する前に当该研究指导の実施体制を定めた书面を取り交わすことが、第9条第2项により缔结する大学间协定に规定されていること。

(2) 研究科等の教授会又はこれに代わる会议が前号の书面の内容を确认する体制が确立されていること。

3 第1项の规定にかかわらず、本学専门职大学院の课程と外国の大学の修士课程相当の课程におけるダブル?ディグリープログラムを履修する场合等において、本学の当该课程であって、次の各号に该当するものについて委员会が认めるときは、当该ダブル?ディグリープログラムの标準履修期间を、各课程の标準修业期间のうち最も长い期间又はこれに教育の质を担保するために必要な10か月未満の期间を加えた期间とすることができる。

(1) 履修の态様が、原则として、単位の积上げを主体とするものであること。

(2) 早期修了の场合に準じた履修に加え、休业期间を活用した课题等を付加することにより、标準修业期间以上の质の高い教育内容が确保され、かつ、履修する学生に过度の负担を求めるものでないことが确认できること。

4 前3项に定めるダブル?ディグリープログラムの标準履修期间として加える期间は、第9条第2项に定める当该连携する外国の大学との事前协议により、大学间协定に明记するものとする。

(平31达18?一部改正)

(ダブル?ディグリープログラムの実施に係る审査等)

第12条 ダブル?ディグリープログラムの実施に际しては、第9条第2项の大学间协定の缔结に先立って、委员会の审査を経るものとする。

2 前项の审査は、当该ダブル?ディグリープログラムの実施に际し构想されている第9条第2项各号の内容について、第2条第1项に定める実施方针への适合性の観点から行う。

3 ダブル?ディグリープログラムを実施しようとする研究科等は、実施予定日(本学又は外国の大学の学生が当该ダブル?ディグリープログラムの履修を开始する日)の遅くとも6月以上前に、所定の様式により第1项の审査を委员会に申し出るものとする。

4 ダブル?ディグリープログラムを実施する研究科等は、当该ダブル?ディグリープログラムの第9条第2项各号に掲げる事项及び教育课程の质の维持向上についての自己点検を毎年行ったうえで、当该ダブル?ディグリープログラムを第2条に定める実施方针に沿って适切に実施しているか検証し、その结果を委员会に报告するものとする。

5 前项の报告を受けた委员会は、当该ダブル?ディグリープログラムに改善を要する事项があると认めた场合、当该ダブル?ディグリープログラムを実施する研究科等に対し、速やかに改善措置をとるよう通知し、又は当该ダブル?ディグリープログラムの改廃の検讨を指示する。

(平31达18?一部改正)

(教育组织の改廃)

第13条 学位プログラムを共同で実施する外国の大学の教育组织に改廃があった场合の取扱いは、别に定める。

(雑则)

第14条 この规程及び法令等に定めるもののほか、学位プログラムの実施に関し必要な事项は、委员会の议を経て、教育担当の理事が定める。

この规程は、平成30年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第42号)

この规程は、令和3年7月27日から施行する。

京都大学における外国の大学との共同学位プログラムの実施に関する规程

平成30年3月28日 达示第30号

(令和3年7月27日施行)