◎教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则中「総长が别に定める日」の取扱いについて
令和5年4月25日
総长裁定制定
教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则(令和2年达示第78号)第2条及び第3条に规定する「総长が别に定める日」は、令和5年5月8日とする。
この取扱いに定めるもののほか、この取扱いの実施に関し必要な事项は、人事担当の理事が定める。
附则
この取扱いは、令和5年5月8日から施行する。
◎教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则中「総长が别に定める日」の取扱いについて
令和5年4月25日
総长裁定制定
教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则(令和2年达示第78号)第2条及び第3条に规定する「総长が别に定める日」は、令和5年5月8日とする。
この取扱いに定めるもののほか、この取扱いの実施に関し必要な事项は、人事担当の理事が定める。
附则
この取扱いは、令和5年5月8日から施行する。