▲教职员の结婚休暇及びリフレッシュ休暇に関する特例を定める规则
令和3年2月24日
达示第78号制定
第1条 この规则は、新型コロナウイルス感染症に伴う社会情势に鑑み、教职员が结婚式、旅行その他の结婚に伴い必要と认められる行事等を行う机会及び职业生活の节目において心身のリフレッシュを図る机会を确保するため、当该教职员の休暇に関する特例を定めるものである。
第2条 令和元年12月1日から総长が别に定める日から11月を経过する日までの间に结婚した教职员の结婚休暇(国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号。以下「勤务时间等规程」という。)第27条第4号に规定する特别休暇并びに国立大学法人京都大学有期雇用教职员就业规则(平成17年达示第73号)第54条第1项第9号及び国立大学法人京都大学时间雇用教职员就业规则(平成16年达示第73号)第46条第1项第10号に规定する年次休暇以外の休暇をいう。)の取得対象期间については、「结婚の日の5日前の日から総长が别に定める日から1年を経过する日までの间における连続する5暦日の范囲内の期间」とする。
第3条 平成31年1月2日から総长が别に定める日までの间に40歳又は50歳に达した教职员のリフレッシュ休暇(勤务时间等规程第27条第19号に规定する特别休暇をいう。)の取得対象期间については、「当该年齢に达した日から総长が别に定める日から1年を経过する日までの间(当该期间中に国立大学法人京都大学教职员出向规程(平成16年达示第76号)第2条に规定する在籍出向に係る期间がある场合は当该期间を考虑して别に定める期间)における週休日、休日及び代休日を除いて原则として连続する5日の范囲内の期间」とする。
附则
この規则は、令和3年2月24日から施行する。