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◎国立大学法人京都大学支援职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则

令和4年3月22日

総长裁定制定

(総则)

第1条 国立大学法人京都大学支援职员就业规则(令和4年达示3号。以下「就业规则」という。)第8条第3项の规定による支援职员の职务の级についての标準的な职务の内容、职务の级及び号俸を决定する场合の基準等については、この细则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この细则において、次の各号に掲げる用语の意味は、当该各号に定めるところによる。

(1) 昇格 支援职员の职务の级を俸给表の上位の职务の级に変更することをいう。

(2) 降格 支援职员の职务の级を俸给表の下位の职务の级に変更することをいう。

(3) 降号 支援职员の号俸を同一の职务の级の下位の号俸に変更することをいう。

(级别标準职务表)

第3条 就业规则第8条第3项に规定する职务の级の分类の基準となるべき标準的な职务の内容は、别表第1に定める级别标準职务表に定めるとおりとし、同表に掲げる职务とその复雑、困难及び责任の度が同程度の职务は、それぞれの职务の级に分类されるものとする。

(级别资格基準表)

第4条 支援职员の职务の级を决定する场合に必要な资格は、别表第2に定める级别资格基準表(以下「级别资格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(新たに支援职员となった者の职务の级)

第5条 新たに支援职员となった者の职务の级は、1级に决定する。

(新たに支援职员となった者の号俸)

第6条 新たに支援职员となった者の号俸は、20号俸に决定する。

(昇格)

第7条 支援职员を昇格させる场合には、その职务に応じ、かつ、级别资格基準表に定める资格基準に従い、职务の级を1级上位の职务の级に决定するものとする。

2 前项の规定にかかわらず、支援职员が生命をとして职务を遂行し、そのために危篤となり、又は着しい障害の状态となった场合は、総长の承认を得て昇格させることができる。

(昇格の场合の号俸)

第8条 支援职员を昇格させた场合におけるその者の号俸は、1号俸に决定する。

(降格)

第9条 支援职员を降格させる场合には、その职务に応じ、职务の级を下位の职务の级に决定するものとする。

2 前项の规定により支援职员を降格させる场合には、その职务の级より下位の职务の级に分类されている职务を遂行することが可能であると认められなければならない。

3 支援职员を降格させた场合におけるその者の号俸は、降格させた级の最高の号俸に决定する。

(昇给日)

第10条 就业规则第11条第1项で定める日は、第12条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇给日」という。)とする。

(昇给の号俸数)

第11条 支援职员の昇给は、昇给日前1年间(以下「基準期间」という。)において、基準期间の2分の1に相当する期间の日数を超える日数を勤务した支援职员に対して行うものとする。なお、勤务した日数には、総长の定める事由によって勤务しなかった日数を含むものとする。ただし、短时间勤务支援职员については别に定める。

2 昇给の号俸数は、1号俸とする。

3 第1项の规定にかかわらず、基準期间において、就业规则第48条の规定による惩戒処分又は第50条の规定による训告等を受けた场合の昇给については、别に定める。

(最高号俸を受ける支援职员についての适用除外)

第12条 第10条から前条までの规定は、1级30号俸又は2级25号俸を受ける支援职员には、适用しない。

(降号)

第13条 支援职员を降号させる场合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より1号俸下位の号俸とする。

(復职时等における号俸の调整)

第14条 休职にされた支援职员が復职し、育児休业をした支援职员、出生时育児休业をした教职员、介护休业をした支援职员、自己启発等休业をした支援职员若しくは配偶者同行休业をした支援职员が职务に復帰し、又は休暇のため引き続き勤务しなかった支援职员が再び勤务するに至った场合において、部内の他の支援职员との均衡上必要があると认められるときは、休职期间、育児休业の期间、出生时育児休业の期间、介护休业の期间、自己启発等休业の期间、配偶者同行休业の期间又は休暇の期间(以下「休职等の期间」という。)别表第3に定める休职期间等换算表に定めるところにより换算して得た期间を引き続き勤务したものとみなして、復职し、职务に復帰し、若しくは再び勤务するに至った日(以下「復职等の日」という。)及び復职等の日后における最初の昇给日又はそのいずれかの日に総长の定めるところにより、昇给の场合に準じてその者の号俸を调整することができる。

(令4.9.29裁?一部改正)

(俸给の订正)

第15条 支援职员の俸给の决定に误りがあり、総长がこれを订正しようとする场合においては、その订正を将来に向かって行うことができる。

(雑则)

第16条 この细则に定めるもののほか、初任给、昇格、昇给等の基準に関する运用?解釈等については、総长が别に定めることができる。

1 この細则は、令和4年4月1日から施行する。

2 第5条第1项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学事务职员(特定业务)就業規则(平成25年达示第57号)第2条に定める事务职员(特定业务)(以下「事务职员(特定业务)」という。)から引き続いて支援职员となった者の职务の级は、2级に决定する。

3 第6条第1项の规定にかかわらず、事务职员(特定业务)から引き続いて支援职员となった者の号俸は、新たに事务职员(特定业务)となった时から新たに支援职员となった时の职务と同种の职种に引き続き在职したものとみなして、1号俸に、第11条の基準を适用した场合の昇给の号俸数を加えた号俸に决定する。

(令和4年9月総长裁定)

この細则は、令和4年10月1日から施行する。

别表第1 级别标準职务表(第3条関係)

职务の级

标準的な职务

1级

定型的な业务を行う支援职员の职务

2级

定型的な业务及び当该业务に係る指导又は改善に関する业务を行う支援职员の职务

别表第2 级别资格基準表(第4条関係)

职务の级

试験

1级

大学が定める選考试験への合格

2级

别に定める

别表第3 休职期间等换算表(第14条関係)

(令4.9.29裁?一部改正)

休职等の期间

换算率

国立大学法人京都大学教職員就業規则(以下「教職員就業規则」という。)第15条第1项第1号の规定による休职(业务上の负伤若しくは疾病又は通勤(労働者灾害补偿保険法第7条第2项に规定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による负伤若しくは疾病に係るものに限る。)又は业务上の负伤若しくは疾病若しくは通勤による负伤若しくは疾病に係る休暇の期间

3/3以下

教職員就業規则第15条第1项第2号の规定による休职の期間(无罪判决を受けた场合の休职の期间に限る。)

3/3以下

教職員就業規则第15条第1项第3号の规定による休职の期間

3/3以下

教職員就業規则第15条第1项第4号の规定による休职の期間

2/3以下

国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(以下「育児?介护规程」という。)第3条第1项及び第2项の规定による育児休业及び出生时育児休业の期间

3/3以下

育児?介護規程第31条第1项の规定による介护休业の期间

3/3以下

国立大学法人京都大学教职员の自己启発等休业に関する规程(以下「自己启発等规程」という。)第2条第4项の规定による自己启発等休业のうち、教职员の自発的な大学等における修学(教职员としての职务に特に有用であると认められるものに限る。)又は国际贡献活动のための休业の期间

3/3以下

自己啓発等規程第2条第4项の规定による自己启発等休业のうち、教职员の自発的な大学等における修学(教职员としての职务に特に有用であると认められるものを除く。)のための休业の期间

1/2以下

国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業に関する規程第3条第1项の规定による配偶者同行休业の期间

1/2以下

国立大学法人京都大学支援职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则

令和4年3月22日 総长裁定制定

(令和4年10月1日施行)