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▲国立大学法人京都大学教职员の自己启発等休业に関する规程

平成20年2月4日

达示第77号制定

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第46条の2第2项の规定に基づき、教职员の自己启発等休业に関し必要な事项を定めることを目的とする。

(定义)

第2条 この规程において「教职员」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 就业规则及び国立大学法人京都大学支援職員就业规则(令和4年达示第3号)の适用を受ける教职员のうち、再雇用された教职员、育児休业に伴う任期付教职员その他の任期を限られた教职员以外の教职员

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就业规则(平成18年達示第21号。以下「特定有期雇用教職員就业规则」という。)の适用を受ける教职员のうち、同规则第19条の2又は労働契约法(平成19年法律第128号)第18条の规定(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の规定が适用される场合を含む。次号において同じ。)に基づき期间の定めのない労働契约へ転换した教职员

(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就业规则(平成17年达示第37号)及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则(平成17年达示第38号)の适用を受ける教职员のうち、労働契約法第18条の规定に基づき期间の定めのない労働契约へ転换した教职员

2 この规程において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に规定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に规定する大学院を含む。)の课程(同法第104条第7项第2号の规定によりこれに相当する教育を行うものとして认められたものを含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)の课程又は学位規则(昭和28年文部省令第9号)第6条第1项に規定する短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学評価?学位授与機構が定める要件を満たすものとして認定されたものの课程に在学してその课程を履修することをいう。

3 この规程において「国际贡献活动」とは、独立行政法人国际协力机构が独立行政法人国际协力机构法(平成14年法律第136号)第13条第1项第4号に基づき自ら行う派遣业务の目的となる开発途上地域における奉仕活动(当该奉仕活动を行うために必要な国内における训练その他の準备行為を含む。以下この项において同じ。)その他の国际协力の促进に资する外国における奉仕活动のうち教职员として参加することが适当であると认められるものに参加することをいう。

4 この规程において「自己启発等休业」とは、教职员の自発的な大学等における修学又は国际贡献活动のための休业をいう。

5 この规程において「自己启発部分休业」とは、教职员の自発的な大学等における修学のため1日の勤务时间の全部又は一部について职务に従事しない休业をいう。

(平20达50?平31达13?令4达2?令6达12?一部改正)

(承认)

第3条 総长は、教职员としての在职期间が2年以上である教职员が自己启発等休业を请求した场合において、业务の运営に支障がないと认めるときは、当该请求をした教职员の勤务成绩、当该请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动の内容その他の事情を考虑した上で、大学等における修学のための休业にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な场合として学校教育法第97条に规定する大学院の课程(同法第104条の规定によりこれに相当する教育を行うものとして认められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)の课程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその课程を履修する場合は、3年)、国际贡献活动のための休业にあっては3年を超えない范囲内の期间に限り、当该教职员が自己启発等休业をすることを承认することができる。

2 部局等の长は、前项に定める大学等における修学のための休业について、当该部局等に所属する教职员につき、修学の态様、通学の状况等を考虑して、週8时间を超えない范囲内で、15分を単位として自己启発部分休业を承认することができる。

3 第1项の请求は自己启発等休业をしようとする期间の初日及び末日并びに当该期间中の大学等における修学又は国际贡献活动の内容を、前项の请求は自己启発部分休业をしようとする期间の初日及び末日、日时并びに当该期间中の大学等における修学の内容を明らかにしてしなければならない。

(期间の延长)

第4条 自己启発等休业又は自己启発部分休业(以下「自己启発等休业等」という。)をしている教职员は、当该自己启発等休业等を开始した日から引き続き自己启発等休业等をしようとする期间が前条第1项に规定する休业の期间を超えない范囲内において、延长をしようとする期间の末日を明らかにして、自己启発等休业等の期间の延长を请求することができる。

2 自己启発等休业等の期间の延长は、総长又は部局等の长が认める特别の事情がある场合を除き、1回に限るものとする。

3 前条第1项及び第2项の规定は、自己启発等休业等の期间の延长の承认について準用する。

(承认の请求手続)

第5条 自己启発等休业の承认の请求は自己启発等休业承认请求书により所属する部局等の长を通じて総长へ、自己启発部分休业の请求は自己启発部分休业承认请求书により所属する部局等の长へ、自己启発等休业等を始めようとする日の2月前までに行うものとする。

2 前项の自己啓発等休業承認請求書を受けた部局等の长は、業務運営の支障の有無、当該請求をした教職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、総長に上申するものとする。

3 総長又は所属する部局等の长は、自己啓発等休業等の承認の請求をした教職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

4 自己启発部分休业の日时に関する変更等の请求は、讲义等の时间割に基づきあらかじめ行うものとする。

5 前各项の规定は、自己启発等休业等の期间の延长の请求について準用する。

(効果)

第6条 自己启発等休业をしている教职员は、教职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。

2 前项の教职员は、その承认を受けた时に発令されていた职又はその期间中に异动した职を保有するものとする。

3 自己启発等休业をしている期间については给与を支给しない。

4 自己启発部分休业をした时间については、次の各号に掲げる当该自己启発部分休业をした者の区分に応じ、当该各号に定めるところにより给与を减额して支给する。

(2) 第2条第1项第3号に掲げる者 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就业规则第34条に规定する算式により计算した额を日给から减じて支给する。

(3) 第2条第1项第4号に掲げる者 その勤务しない1时间につき、国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则第24条に规定する时间给を减额する。

(平26达54?令6达12?一部改正)

(承认の失効等)

第7条 自己启発等休业等の承认は、当该自己启発等休业等をしている教职员が休职又は停职の処分を受けた场合には、その効力を失う。

2 自己启発等休业等をしている教职员が当该自己启発等休业等の承认に係る大学等における修学又は国际贡献活动を取りやめたことその他次の各号に定める事由に该当すると认めるときは、当该自己启発等休业等の承认を取り消すものとする。

(1) 自己启発等休业等をしている教职员が、正当な理由なく、その者が在学している课程を休学し、若しくはその授业を频繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活动の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己启発等休业等をしている教职员が、その者が在学している课程を休学し、停学にされ、又はその授业を欠席していること、その者が参加している奉仕活动の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当该教职员の请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动に支障が生ずること。

3 前项に定めるもののほか、総长又は部局等の长が自己启発等休业等の承认を取り消す事由に该当すると认めるときは、当该自己启発等休业等の承认を取り消すものとする。

(职务復帰)

第8条 自己启発等休业の期间が満了したとき又は自己启発等休业の承认が取り消されたときは、当该自己启発等休业に係る教职员は、职务に復帰するものとする。

(自己启発等休业に係る人事异动通知书の交付)

第9条 総长は、次に掲げる场合には、教职员に対して人事异动通知书を交付しなければならない。

(1) 教职员の自己启発等休业を承认する场合

(2) 教职员の自己启発等休业の期间の延长を承认する场合

(3) 自己启発等休业をした教职员が职务に復帰した场合

(报告等)

第10条 自己启発等休业等をしている教职员は、総长又は所属する部局等の长から求められた场合のほか、次に掲げる场合には、当该教职员の请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动の状况について报告しなければならない。

(1) 当该教职员が、その请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动を取りやめた场合

(2) 当该教职员が、その在学している课程を休学し、停学にされ、若しくはその授业を欠席している场合又はその参加している奉仕活动の全部若しくは一部を行っていない场合

(3) 当该教职员の请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动に支障が生じている场合

2 第5条第3项の规定は、前项の报告について準用する。

3 総長又は所属する部局等の长は、自己啓発等休業等をしている教職員から第1项の报告を求めるほか、当该教职员と定期的に连络を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。

(职务復帰后における给与の调整)

第11条 自己启発等休业をした教职员(第2条第1项第1号に规定する者に限る。)が职务に復帰した场合におけるその者の号俸については、部内の他の教职员との権衡上必要と认められる范囲内において、国立大学法人京都大学教职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则(平成16年4月1日総长裁定)の定めるところにより、必要な调整を行うことができる。

(雑则)

第12条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、别に定める。

この规程は、平成20年2月4日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第12号)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学教职员の自己启発等休业に関する规程

平成20年2月4日 达示第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成20年2月4日 达示第77号
平成20年10月1日 达示第50号
平成27年2月24日 达示第54号
平成31年3月27日 达示第13号
令和4年3月22日 达示第2号
令和6年3月27日 达示第12号