○国立大学法人京都大学教员业绩评価要项
令和3年9月28日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この要项は、教员の多様な业绩を适正に评価するとともに、评価の结果を処遇等に反映することにより、各教员の教育研究等意欲の向上及び质の向上并びに优秀で多様な人材の确保等の実现によって、本学の教育研究その他の活动の活性化を図ることを目的として実施する业绩评価に関し、必要な事项を定めるものとする。
(业绩评価対象者)
第2条 この要项による教员の业绩评価は、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第5条第1项第4号の适用を受ける教授、准教授、讲师、助教及び助手(以下「対象教员」という。)を対象として実施する。
(业绩评価の种类)
第3条 业绩评価の种类は、次のとおりとする。
(1) 给与规程第8条第1项(昇给)に定める勤务成绩に活用する昇给业绩评価(以下「昇给评価」という。)
(2) 给与规程第31条第1项(勤勉手当)に定める勤务成绩に活用する年度业绩评価(以下「年度评価」という。)
(评価期间等)
第4条 前条第1号の昇给评価は、3年ごとに、前年度の末日を基準日として、基準日以前3年间を评価対象期间として実施し、评価结果を次期评価対象期间中の昇给に活用するものとする。ただし、基準日において、対象教员としての在职期间が1年未満の者の当该在职期间の昇给评価は、次期昇给期间の昇给评価と併せて実施するものとする。
2 前条第2号の年度评価は、一の事业年度ごとに、当该年度の末日を基準日として、基準日以前1年间を评価対象期间として実施し、评価结果を次期评価対象期间中の勤勉手当に活用するものとする。
3 评価対象期间中に育児休业等を取得した等の特别な事情がある者については、前2项にかかわらず、育児休业等取得直前に実施した昇给评価又は年度评価の结果を次期评価対象期间の昇给又は勤勉手当にそれぞれ活用することができるものとする。
(部局业绩评価委员会)
第5条 部局の长は、この要项に定める业绩评価に係る次の各号に掲げる事项を审议させるため、部局业绩评価委员会(以下「部局委员会」という。)を置く。
(1) 当该部局における评価基準の设定に関すること。
(2) 対象教员の昇给评価及び年度评価に関すること。
(3) その他当该部局における业绩评価に関すること。
2 部局委员会は、昇给评価及び年度评価の结果を部局の长に报告するものとする。
3 第1项第2号の昇给评価及び年度评価にあたり、部局委员会は、京都大学における教员评価の実施に関する规程(平成19年达示第71号)第13条の定めるところにより、部局における教员评価を活用することができるものとする。
4 部局委员会は、次に各号に掲げる委员で组织する。
(1) 部局の长
(2) その他部局の长が必要と認める者 若干名
5 前各项に規定するもののほか、部局委員会において必要な事項は、部局の长が定める。
(全学业绩评価委员会)
第6条 総长は、この要项に定める业绩评価に係る次の各号に掲げる事项を审议させるため、全学业绩评価委员会(以下「全学委员会」という。)を置く。
(1) 业绩评価制度の検証に関すること。
(2) 部局委员会が実施する昇给评価及び年度评価のうち、総长の諮问した评価结果の确认に関すること。
(3) その他本学における业绩评価に関すること。
2 全学委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事
(2) 人事制度検讨会の委员 若干名
(3) 人事部长
(4) その他総长が必要と认める者 若干名
5 全学委员会に委员长を置き、第2项第1号の委员をもって充てる。
6 委员长は、全学委员会を招集し、议长となる。
7 前各项に规定するもののほか、全学委员会に関し必要な事项は、全学委员会が定める。
(その他)
第7条 この要项に定めるもののほか、教员业绩评価に関し必要な事项は、総长が定める。
附则
1 この要项は、令和3年9月28日から実施する。
2 この要项の実施后最初の第4条第1项に定める基準日は、令和6年3月31日とする。
3 この要项の実施后最初の昇給評価の期間は、第4条第1项本文の规定にかかわらず、令和4年4月1日から令和6年3月31日までとする。