▲京都大学における教员评価の実施に関する规程
平成19年12月18日
达示第71号制定
(目的)
第1条 この规程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1项の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)における教育研究活动の一层の进展に资するため実施する点検?评価のうち、教员活动に関する点検?评価(以下「教员评価」という。)の実施(试行。以下同じ。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(平19达73?一部改正)
(教员评価の実施)
第2条 本学における教员评価は、3年ごとに、前年度の末日を基準日として実施する。
(平23达62?一部改正)
(教员评価の対象)
第3条 教员评価の対象となる活动は、基準日以前の3年间における次の各号に掲げる活动(以下「教员活动」という。)とする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 诊疗
(4) 教育研究支援
(5) 组织运営
(6) 学外活动?社会贡献
2 教员评価の対象となる者は、教授、准教授、讲师、助教及び助手(国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)又は国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则(平成18年达示第21号)により雇用される者)并びに外国人教师(国立大学法人京都大学外国人教师就业规则(平成16年达示第74号)により雇用される者)のうち、前条の基準日を含めて1年以上雇用されている者とする。
(平23达62?一部改正)
(部局における教员评価)
第4条 部局の长は、教员评価の実施に际しては、前条第1项各号に掲げる活动のうちから当該部局における評価項目及びその細目を定め、並びに必要に応じて評価に係る重点項目を設定するなど、必要な事項を定めて教員評価の対象となる者に通知するものとする。
2 部局の长は、前项の评価项目及び细目の设定に际しては、当该部局における教员活动のすべてが含まれるように配虑しなければならない。
3 当该部局において必要と认めるときは、前条第2项に定める対象者以外の教员をその対象に加えることができる。
第5条 前条第1项の通知を受けた教员は、当该部局の定めるところにより自己评価书を作成して当该部局の长に提出するものとする。
第6条 部局の长は、前条により提出された自己评価书に基づき、各教员ごとにその活动を评価してその结果を当该教员に通知するものとする。
2 部局の长は、前项の评価の结果を取りまとめて部局の教员活动状况报告书を作成し、これを総长に提出するものとする。
第7条 前3条に定めるもののほか、部局における教员评価の実施方法等に関し必要な事项は、当该部局の长が定める。
(全学の教员评価)
第8条 本学における教员评価の実施に係る企画调整その他の必要事项を审议し、及び第6条第2项の规定により部局の长から提出された部局の教员活动状况报告书に基づき全学の教员活动状况报告书を作成するため、本学に教员活动评価委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、第2条に定める実施时期に応じて、その都度设置するものとする。
第9条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 総长が指名する理事
(2) 本学の教员 若干名
(3) その他総长が必要と认める者 若干名
第10条 委员会に委员长を置き、前条第1项第1号の委员のうちから総长が指名する。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
4 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
5 委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第11条 前2条に定めるもののほか、委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(全学の教员活动状况报告书の公表)
第12条 全学の教员活动状况报告书は、公表するものとする。
(令3达51?追加)
(平23达38?令3达18?一部改正、令3达51?旧第13条繰下、令4达37?令5达28?一部改正)
(その他)
第15条 この规程に定めるもののほか、教员评価の実施に関し必要な事项は、総长が定める。
(令3达51?旧第14条繰下)
附则
この规程は、平成19年12月18日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成23年达示第62号)
この规程は、平成23年11月22日から施行する。ただし、第2条の规定は平成27年4月1日から施行し、第3条の规定は平成30年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第28号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。