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◎京都大学基金を通じたクラウドファンディングの実施に関する规程

令和3年7月13日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学基金を通じたクラウドファンディングの実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) クラウドファンディング インターネットを利用して事业の内容を公开し、賛同を得た不特定多数の支援者から寄附金を募ることのうち、その业务を公司等に委託するもの(寄附金を京都大学基金に受け入れるものに限る。)をいう。

(2) プロジェクト クラウドファンディングにより集めた寄附金により実施する事业をいう。

(3) 事业者 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)のクラウドファンディングの実施に係る业务を委託した公司等をいう。

(4) 支援金 クラウドファンディングにより受け入れた寄附金をいう。

(5) 実施责任者 本学の教职员で、クラウドファンディングの実施及びプロジェクトに责任を负うものをいう。

(6) 部局 各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)并びに事務本部をいう。

(令4.3.30裁?令5.3.28裁?令6.3.29裁?一部改正)

(実施の要件)

第3条 クラウドファンディングは、当该クラウドファンディングに係るプロジェクトが次の各号のいずれかに该当する场合は、実施することができない。

(1) 金銭又は金銭类似性若しくは资产性の高いものによる返礼を前提とする场合

(2) 京都大学基金规程(平成23年达示第33号)第2条に规定する目的に沿わない场合

(3) 本学の名誉及び信用を损なうおそれがある场合

(4) 本学の規範の遵守并びに倫理及び公正の確保ができないものである場合

(5) その他渉外(基金?同窓会)担当の理事(以下「担当理事」という。)が実施することが适当でないと认めた场合

(実施の申请)

第4条 実施责任者は、クラウドファンディングを実施しようとするときは、所属部局の长(事务本部にあっては、プロジェクトの内容に応じ、所掌する理事又は副学长。以下同じ。)の承认を得た上で、别纸様式により担当理事に申请するものとする。

(令5.3.28裁?令6.3.29裁?一部改正)

(目标额)

第5条 実施责任者は、前条の申请に当たっては、プロジェクトの実施に必要な経费として算出した额に、クラウドファンディングの利用に必要な経费として算出した额を合算して、目标金额を算定するものとする。

(実施の决定)

第6条 第4条の申请を受けた担当理事は、申请内容が第3条各号のいずれにも该当しないことを确认の上、クラウドファンディングの実施の可否を决定し、部局の长を通じて実施责任者に结果を通知するものとする。

2 担当理事は、前项の可否の决定に当たっては、必要に応じて関係する理事又は副学长に意见を聴くことができる。

(募集)

第7条 実施责任者は、前条第1项によりクラウドファンディングの実施が决定されたときは、事业者を介して寄附金の募集を开始するものとする。

(中止)

第8条 実施责任者は、第6条に定める実施の决定后、やむを得ない事由によりクラウドファンディング及びプロジェクトを中止する场合は、速やかに担当理事に报告するとともに、事业者と协议の上、支援者に対して必要な措置を讲ずるものとする。

(支援金の受入れ及び管理)

第9条 支援金は、京都大学基金に受け入れるものとし、その受入れ及び管理については、京都大学基金规程に定めるところによる。

2 支援金の受入れに当たっては、その一部を本学の运営に係る管理的経费に充当するものとする。

(事务)

第10条 クラウドファンディングの実施に関する事务は、成长戦略本部において処理する。

(令5.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)

(雑则)

第11条 この规程に定めるもののほか、クラウドファンディングの実施に関し必要な事项は、担当理事が定める。

この规程は、令和3年7月13日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年3月総长裁定)

この规程は、令和5年3月28日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年3月総长裁定)

この要项は、令和6年4月1日から実施する。

画像

京都大学基金を通じたクラウドファンディングの実施に関する规程

令和3年7月13日 総长裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
令和3年7月13日 総长裁定制定
令和4年3月30日 総长裁定
令和5年3月28日 総长裁定
令和5年3月31日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定