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▲京都大学基金规程

平成23年3月28日

达示第33号制定

(设置)

第1条 国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に京都大学基金(以下「基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 基金は、広く社会から本学全体で寄附を受け入れることにより、本学の财政基盘の强化を図り、本学の学生支援、教育研究振兴等に资することを目的とする。

(事业)

第3条 基金は、前条の目的を达成するため、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1项第1号から第5号までに规定する业务のうち、次の各号に掲げる事业に充てるものとする。

(1) 本学の学生への奨学金、课外活动助成、学生表彰、海外留学支援等の学生支援事业

(2) 本学の教育研究?课外活动?福利厚生等の施设整备、アメニティの向上等のキャンパス整备事业

(3) 本学の教育研究环境の充実、研究者支援等の教育研究支援事业

(4) 本学の国际学术交流、学生交流の支援等の国际交流事业

(5) 社会?地域、卒业生?同窓会等との连携、公开讲座?讲演会の开催等の社会连携事业

(6) その他基金の目的达成に必要な事业

(平30达59?一部改正)

(基金の构成)

第4条 基金は、寄附者が基金に组み入れることを指定した寄附财产、その运用による果実その他役员会において基金に组み入れることを决定した财产をもって构成する。

(平26达60?追加、平30达59?一部改正)

(特定基金)

第5条 本学の特定の事业に対する寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。

2 前项の特定基金に関し必要な事项は、渉外(基金?同窓会)担当の理事(以下「担当理事」という。)が定める。

(平26达60?旧第4条繰下?一部改正、令2达示58?一部改正)

(顕彰)

第6条 基金に寄附を行った个人又は団体に対して顕彰するものとする。

2 前项の顕彰に関し必要な事项は、次条に定める基金运営委员会の议を経て、総长が定める。

(平26达60?旧第5条繰下)

(基金运営委员会)

第7条 本学に基金(特定基金を除く。以下この条、第10条から第12条まで及び第15条において同じ。)の运営に係る次の各号に掲げる事项について、役员会の諮问に応じるため、基金运営委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(1) 基金の事业计画に関する事项

(2) 基金の予算及び决算に関する事项

(3) 基金への寄附财产(现金を除く。)の组入れに関する事项

(4) その他基金の管理运営に関する重要事项

2 委员会は次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 担当理事

(2) 财务担当の理事

(3) 研究科长 若干名

(4) 研究所长又はセンター长 若干名

(5) 渉外?产官学连携部长及び财务部长

(6) その他総长が必要と认める者 若干名

3 前项第3号第4号及び第6号の委员は、総长が委嘱する。

4 第2项第3号第4号及び第6号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、担当理事の任期の终期を超えないものとする。

(平26达40?一部改正、平26达60?旧第6条繰下?一部改正、平27达31?平30达59?令2达示58?令3达18?令5达28?令6达30?一部改正)

第8条 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

(平26达40?一部改正、平26达60?旧第7条繰下、令2达示58?一部改正)

第9条 前2条に定めるもののほか、委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(平26达60?旧第8条繰下)

(财产の组入れ及び受入れ)

第10条 基金への现金の组入れ及び受入れは、担当理事が决定する。

2 基金への重要财产(国立大学法人法施行规则(平成15年文部科学省令第57号)第17条に定めるものをいう。)の组入れ并びにそれ以外の财产(现金を除く。)の组入れ及び受入れは、委员会の议を経て役员会で决定する。

3 担当理事は、第1项の组入れ及び受入れについて、毎年、委员会へ报告するものとする。

(平30达59?追加、令2达示58?一部改正)

(基金の支出方针)

第11条 基金内の财产(运用益を含む。)の用途については、委员会の议を経て役员会で决定する。

(平30达59?追加)

(基金明细书)

第12条 総长は、基金について基金明细书を作成し、毎事业年度终了后3月以内に、文部科学大臣に提出するものとする。

2 前项の基金明细书の写しは、当该基金明细书を作成した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年间保存するものとする。

3 第1项の基金明细书の様式は、担当理事が别に定める。

(平30达59?追加、令2达示58?一部改正)

(事务)

第13条 基金に関する事务は、成长戦略本部において処理する。

(平26达60?旧第9条繰下、平27达31?一部改正、平30达59?旧第10条繰下、令5达28?令6达30?一部改正)

(基金の管理)

第14条 基金への现金及び有価証券の寄附に関する取扱いについては、京都大学寄附金取扱规程(平成16年达示第99号)第3条及び第7条から第8条の2までの规定を準用する。

(平26达60?旧第10条繰下、平30达59?旧第11条繰下?一部改正、令元达90?一部改正)

(雑则)

第15条 この规程に定めるもののほか、基金の运営その他必要な事项は、委员会の议を経て担当理事が定める。

(平26达40?一部改正、平26达60?旧第11条繰下、平30达59?旧第12条繰下、令2达示58?一部改正)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この规程の施行の际、京都大学基金として受け入れている寄附金については、この规程により受け入れたものとみなす。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第30号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

京都大学基金规程

平成23年3月28日 达示第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
平成23年3月28日 达示第33号
平成26年9月30日 达示第40号
平成27年2月24日 达示第60号
平成27年3月31日 达示第31号
平成30年7月24日 达示第59号
令和2年1月28日 达示第90号
令和2年9月29日 达示第58号
令和3年3月29日 达示第18号
令和5年3月31日 达示第28号
令和6年3月29日 达示第30号