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○京都大学组换え顿狈础実験等安全管理规程施行细则

令和3年3月29日

研究规范担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この细则は、京都大学组换え顿狈础実験等安全管理规程(令和3年3月29日达示第16号。以下「规程」という。)第31条の规定に基づき、规程の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(组换え顿狈础実験に係る申请书)

第2条 规程第11条第1项の申请书の様式は、様式1のとおりとする。

2 规程第12条第1项(第13条第1项及び第2项において準用する场合を含む。)の申请书及びそれに添付する计画书の様式は、様式2―1及び様式2―2のとおりとする。

3 前项の申请书及び计画书は、遗伝子组换え実験申请システム(KUELMO)(以下「碍鲍贰尝惭翱」という。)を利用して奥贰叠入力により作成し、提出するものとする。ただし、细胞融合実験を行う场合においては、申请书及び计画书を纸媒体で提出するものとする。

(组换え顿狈础実験に係る报告书)

第3条 规程第20条の报告书の様式は、様式3及び様式4のとおりとする。

2 前项の报告书は、KUELMOを利用して奥贰叠入力により作成し、提出するものとする。

(遗伝子组换え生物等の譲渡等に係る申请书及び情报提供书)

第4条 规程第23条第1项の申请书及びそれに添付する计画书并びに规程第24条の情报提供书の様式は、様式5―1様式5―2及び様式5―3のとおりとする。

(输入に係る申请书)

第5条 规程第25条第1项の申请书の様式は、様式6のとおりとする。

(提出部数等)

第6条 第2条から前条までに规定する様式その他提出が必要な书类并びにその提出部数及び提出期限は、别表に定める。

1 この细则は、令和3年4月1日から施行する。

2 碍鲍贰尝惭翱导入前に终了した组换え顿狈础実験については、第3条第2项の规定にかかわらず、报告书を纸媒体で提出するものとする。

别表

対象事项

提出书类及び部数

提出期限

大臣承认実験

第一種使用规程申請書(様式1)1部

第一種使用规程承認申請書1部

生物多様性影响评価书1部

随时

机関承认実験

组换え顿狈础実験申请书(様式2―1)1部

组换え顿狈础実験计画书(様2―2式)1部

なお、科学研究费补助金による実験については、研究计画书の写しを课题ごとに1部添付すること。

科学研究费补助金の计画书提出に伴う実験の実施に係る申请については、毎年11月末日まで

上記以外の実験の実施に係る申請については、随时

大臣确认実験

组换え顿狈础実験申请书(様式2―1)1部

组换え顿狈础実験计画书(様式2―2)1部

第二种使用等拡散防止措置确认申请书1部

なお、科学研究费补助金による実験については、研究计画书の写しを课题ごとに1部添付すること。

终了?中止报告

组换え顿狈础実験结果(终了?中止)报告书(様式3)1部

组换え顿狈础実験结果报告书(様式4)1部

実験終了又は中止次第随时

実験責任者が他機関へ異動又は退職する場合は、原则として実験責任者が本学在籍中に終了報告を完了すること。

遗伝子组换え生物等の譲渡及び譲受

遗伝子组换え生物等の譲渡又は譲受申请书(様式5―1)1部

遗伝子组换え生物等の譲渡又は譲受计画书(様式5―2)1部

遗伝子组换え生物等の譲渡?提供?委託に関する情报提供书(様式5―3)1部

なお、様式5―3については、譲受申请时は不要とする。

随时

主务大臣への输入

输入申请书(様式6)1部

输入届出书1部

随时

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京都大学组换え顿狈础実験等安全管理规程施行细则

令和3年3月29日 研究规范担当理事裁定

(令和3年4月1日施行)