▲京都大学组换え顿狈础実験等安全管理规程
昭和54年9月25日
达示第21号制定
令和3年3月29日达示第16号全部改正
(令3年达16?题名改称)
目次
第1章 総则(第1条?第2条)
第2章 安全管理体制(第3条―第10条)
第3章 実験计画の审査及び関连事项(第11条―第14条)
第4章 実験施设等の管理及び保全并びに安全确保のための措置(第15条―第22条)
第5章 譲渡及び譲受に係る申请、承认及び情报提供(第23条―第26条)
第6章 教育训练及び健康管理(第27条?第28条)
第7章 紧急事态発生时における措置(第29条)
第8章 雑则(第30条?第31条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 京都大学(以下「本学」という。)における组换え顿狈础実験等に係る安全の确保に関しては、遗伝子组换え生物等の使用等の规制による生物の多様性の确保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「法」という。)、遗伝子组换え生物等の使用等の规制による生物の多様性の确保に関する法律施行规则(平成15年财务省?文部科学省?厚生労働省?农林水产省?経済产业省?环境省令第1号。以下「施行规则」という。)及び研究开発等に係る遗伝子组换え生物等の第二种使用等に当たって执るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省?环境省令第1号。以下「二种省令」という。)(以下「法律等」という。)に定めるもののほか、この规程の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规程において使用する用语は、次の各号に定めるところによる。
(1) 组换え顿狈础実験 法律等の规定による遗伝子组换え実験及び细胞融合実験并びに自然条件において个体に成育しない细胞を宿主として用いる遗伝子组换え実験
(2) 第一种使用等 组换え顿狈础実験のうち完全には拡散防止措置を执らないで行う遗伝子组换え生物等の使用等
(3) 第二种使用等 组换え顿狈础実験のうち拡散防止措置を执って行う遗伝子组换え生物等の使用等
(4) 大臣承认実験 组换え顿狈础実験のうち第一种使用规程について事前に主务大臣の承认を必要とするもの
(5) 大臣确认実験 组换え顿狈础実験のうち二种省令别表第1に掲げる遗伝子组换え生物等を使用等する実験で法第13条の规定により当该使用等に际し拡散防止措置について主务大臣の确认を必要とするもの
(6) 机関承认実験 组换え顿狈础実験のうち、法第4条第1项ただし书きによる第一种使用等又は二种省令第5条により法第12条の拡散防止措置が定められているもの
2 前项各号に定めるもののほか、この规程において使用する用语は、法律等において使用する用語の例による。
第2章 安全管理体制
(総长の责务)
第3条 総长は、本学における组换え顿狈础実験に係る安全の确保について総括管理する。
(理事の责务)
第4条 研究规范担当の理事(以下「担当理事」という。)は、本学における组换え顿狈础実験に係る安全の确保に関し、総长を补佐する。
(委员会)
第5条 本学に京都大学组换え顿狈础実験安全委员会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、本学における组换え顿狈础実験に係る安全の确保に関し必要な事项を调査审议する。
3 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 组换え顿狈础実験に係る研究领域の教授又は准教授 若干名
(2) 前号以外の自然科学の研究领域の教授又は准教授及び人文?社会科学の研究领域の教授又は准教授 若干名
(3) 环境安全保健机构产业厚生部门长
(4) 総合研究推进本部の职员のうちから総长が指名するもの 若干名
(5) その他総长が必要と认める者 若干名
7 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
8 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
9 委员会が必要と认めたときは、委员以外の者を委员会に出席させて説明又は意见を聴くことができる。
10 委员会の事务は、総合研究推进本部において処理する。
11 前各项に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(令4达39?令6达30?令6达83?一部改正)
(部局长の责务)
第6条 部局の长(以下「部局长」という。)は、当该部局における组换え顿狈础実験の実施に係る安全の确保に関して総括管理する。
2 部局长は、当该部局における実験の安全の确保に関し必要な事项を定める。
(安全主任者)
第7条 组换え顿狈础実験を実施する部局に组换え顿狈础実験安全主任者(以下「安全主任者」という。)を置く。
2 安全主任者は、当该部局における组换え顿狈础実験に係る拡散防止措置及び安全の确保に関して、部局长を助けるとともに、组换え顿狈础実験を実施する者に対して指导及び助言を行う。
3 安全主任者は、部局长の申出を踏まえて、総长が命ずる。
2 関係部局长は、前项の规定により组换え顿狈础実験を総括管理する部局长を定めたときは、これを総长に报告しなければならない。
(実験责任者)
第9条 组换え顿狈础実験を実施しようとする场合には、実験计画の遂行について责任を负う者として実験责任者を定めなければならない。
2 実験责任者は、実験计画の立案及び遂行に际して、法律等及びこの规程を遵守し、组换え顿狈础実験の适切な管理监督に当たるものとする。
(実験従事者)
第10条 组换え顿狈础実験に従事する者(以下「実験従事者」という。)は、组换え顿狈础実験の计画及び実施に当たっては、法律等及びこの规程を遵守し、安全の确保について必要な配虑をするとともに、実験责任者の指示に従わなければならない。
第3章 実験计画の审査及び関连事项
(大臣承认実験)
第11条 実験责任者は、大臣承认実験を実施しようとする场合には、所定の申请书に当该大臣承认実験に係る第一种使用规程その他関係书类を添えて、部局长を経て総长に申请し、その承认を受けなければならない。
2 総长は、前项により提出された书类にかかる委员会の确认を経た上で、当该大臣承认実験に係る第一种使用规程の承认を主务大臣に申请するか否かを决定する。
3 委员会は、前项の确认に当たっては、当该大臣承认実験の内容に係る専门的知识を有する者に意见を聴くことができる。
4 総长は、第2项による申请に対し主务大臣から承认を受けた场合、当该申请に係る大臣承认実験の実施を承认する。
(机関承认実験及び大臣确认実験)
第12条 実験责任者は、机関承认実験又は大臣确认実験を実施しようとする场合には、所定の申请书を部局长を経て総长に提出し、その承认を受けなければならない。
2 総长は、機関承認実験については委員会の審議を経た上で、その実施の承認又は不承認を決定する。
3 総长は、大臣確認実験については委員会の審議を経た上で、当該大臣確認実験における拡散防止措置について主務大臣に確認を申請するか否かを決定する。
4 委员会は、前2项の审议に当たっては、当该机関承认実験又は大臣确认実験の内容に係る専门的知识を有する者に意见を聴くことができる。
5 総长は、第3项による申请に対し主务大臣から确认を受けた场合、当该申请に係る大臣确认実験の実施を承认する。
(実験计画の変更)
第13条 前条の规定は、実施の承认を受けた机関承认実験及び大臣确认実験の実験计画の変更(軽微なものを除く。)をしようとする场合に準用する。
2 前条第1项の規定は、実施の承認を受けた機関承認実験及び大臣確認実験の実験計画の軽微な変更をしようとする场合に準用する。
3 前项の場合において、総长は、軽微な変更であることを確認したときは、その変更の承認を決定する。
(规程违反时等の措置)
第14条 委员会は、組換えDNA実験が法律等又はこの規程に違反して行われていると認めるときは、総長に対して、当該実験の制限又は中止その他必要な措置について具申するものとする。
2 総长は、組換えDNA実験に関し、委員会から前项の具申を受けた場合は、当該組換えDNA実験を実施する部局の长に、当該組換えDNA実験の制限又は中止その他必要な措置を命ずることができる。
3 総长は、組換えDNA実験に関し、法律等の規定に基づき主務大臣から必要な措置を執るべきことを命ぜられた場合は、当該組換えDNA実験を実施する部局の长に、当該組換えDNA実験の制限又は中止その他必要な措置を命ずるものとする。
第4章 実験施设等の管理及び保全并びに安全确保のための措置
(第一种使用规程の遵守)
第15条 実験责任者及び実験従事者は大臣承认実験の実施に当たっては、当该実験に係る第一种使用规程を遵守しなければならない。
(実験施设等の管理保全)
第16条 部局长は、第二种使用等に使用する実験施设(以下「実験施设」という。)等には、二种省令第5条に定められた拡散防止措置又は主务大臣の确认を受けた拡散防止措置を讲じ、その管理及び安全の确保に努めなければならない。
2 実験责任者は、第二种使用等を実施する场合、その安全を确保するため、実験従事者に二种省令第5条に定められた拡散防止措置又は主务大臣の确认を受けた拡散防止措置を讲じさせなければならない。
3 実験责任者は、実験施设等について定期に、及び必要に応じて随时に点検を行い、二种省令第5条に定められた拡散防止措置又は主务大臣の确认を受けた拡散防止措置に适合するように维持しなければならない。ただし、安全キャビネットについては、1年を超えない期间ごとに検査をし、その结果を记録しなければならない。
4 実験责任者及び実験従事者は第二种使用等の実施に当たっては、二种省令第5条に定められた拡散防止措置又は主务大臣の确认を受けた拡散防止措置を讲じなければならない。
(安全の确保に係る调査?点検及び报告)
第17条 部局长は、安全主任者をして、定期に、及び必要に応じて随时に组换え顿狈础実験に係る安全の确保に関し必要な事项を调査及び点検させるものとする。この场合において、あらかじめその旨を当該組換えDNA実験に係る実験責任者に通知するものとする。
2 委员会は、必要と認めるときは、実験責任者又は部局長に対して、組換えDNA実験に係る安全の確保に関し報告を求めることができる。
(実験试料の取扱い)
第18条 実験责任者及び実験従事者は、実験开始前及び実験中において组换え顿狈础実験に用いる核酸供与体、ベクター、宿主等が、法律等の定める拡散防止措置の条件を満たすものであることを确认するとともに、実験试料については、法律等に定める拡散防止措置のレベルに応じて适正に取り扱わなければならない。
(実験の记録)
第19条 実験责任者は、実施した组换え顿狈础実験の実験内容等を记録するものとする。
(実験の终了又は中止の报告)
第20条 実験责任者は、组换え顿狈础実験が终了したとき又は组换え顿狈础実験を中止したときは、所定の报告书を部局长を経て総长に提出しなければならない。
(保管)
第21条 実験责任者は、遗伝子组换え生物等及び廃弃物の保管に当たっては、二种省令第6条の规定による拡散防止措置を执らなければならない。
2 実験责任者は、保管に関する记録を作成し、保存しなければならない。ただし、笔2レベル以下の拡散防止措置を必要とする遗伝子组换え生物等及び廃弃物の记録は、実験実施の记録をもって代えることができる。
(廃弃等)
第22条 実験责任者又は廃弃の指示を受けた者は、遗伝子组换え生物等により汚染された物质等の廃弃に当たっては、当该物质等を廃弃前に确実に灭菌又は消毒しなければならない。
第5章 譲渡及び譲受に係る申请、承认及び情报提供
(譲渡及び譲受に係る手続き)
第23条 実験责任者は、遗伝子组换え生物等の譲渡又は提供(以下「譲渡等」という。)を行う场合(実験责任者が他の大学等で実験を継続するために遗伝子组换え生物等を移す场合を含む。)及び遗伝子组换え生物等の譲受又は取得(以下「譲受等」という。)を行う场合には、所定の申請書を部局長を経て総長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 総长は、遺伝子組換え生物等の譲渡等を承認する場合には、譲渡等をされる研究者等の所属する機関の長の承認を受けなければならない。
3 総长は、遺伝子組換え生物等の譲渡等又は譲受等の承認又は不承認を決定したときは、その旨を部局長を経て当該申請に係る実験責任者に通知する。
(譲渡等に係る情报提供)
第24条 実験责任者は、前条第1项の総長の承認を得て、遺伝子組換え生物等を譲渡等を行う场合及び遺伝子組換え生物等を委託して使用等をさせる場合は、譲渡等を受ける者又は委託を受けてその使用等をする者に対し、所定の情報提供書を提出しなければならない。
(输入に係る届出)
第25条 実験责任者は、生産地の事情その他の事情からみて、その使用等により生物多様性影響が生ずるおそれがないとはいえない遺伝子組換え生物等をこれに該当すると知らないで輸入するおそれが高い場合その他これに類する場合であって主務大臣が指定する場合に該当するときは、所定の申請書を部局長を経て総長に提出し、その承認を受けなければいけない。
2 総长は、委員会の審議を経た上で、前项の申请の承认又は不承认を决定する。
3 総长は、前项により承认又は不承认を决定したときは、速やかに部局长を経てその结果を当该申请を行った実験责任者に通知するものとする。
(运搬)
第26条 遗伝子组换え生物等及び廃弃物を実験施设外へ运搬する场合には、実験责任者又は运搬の指示を受けた者は、二种省令第7条の规定による拡散防止措置を执るとともに、当该运搬に係る容器に、当该生物が遗伝子组换え生物等であること及びその内容、运搬元、运搬先の机関及び责任者の连络先を明示し、必要に応じ事故时の対応方法を示した文书を添付しなければならない。
2 実験责任者は、遺伝子組換え生物等及び廃棄物を実験施設外へ運搬する場合には、その都度、運搬する遺伝子組換え生物等の名称、数量並びに運搬先の機関名及び責任者名を記録し、保存するものとする。ただし、笔2レベル以下の拡散防止措置を必要とする遗伝子组换え生物等の记録は、実験记録をもって代えることができる。
3 大量培养実験の场合において、尝厂颁、尝厂1レベル又は特别な拡散防止措置で用いる遗伝子组换え生物等及び廃弃物を大量培养実験区域の外に运搬する场合には、笔2レベル以下の拡散防止措置を必要とする场合と同様に取り扱うものとする。ただし、当该运搬物が尝厂2レベル以上で用いる遗伝子组换え生物等及び廃弃物の场合には、笔3レベル以上の拡散防止措置を必要とする场合と同様に取り扱うものとする。
4 感染性を有する遗伝子组换え生物等の运搬は、前3项に定めるもののほか、その病原性に応じて、京都大学における病原体等の管理に関する规程(平成23年达示第20号)及び世界保健机构が発行する感染性物质の输送规则に関するガイダンスに準じて行うものとする。
第6章 教育训练及び健康管理
(教育训练)
第27条 実験责任者は、組換えDNA実験の開始前に、実験従事者に対して、安全の確保のための教育訓練を行わなければならない。
(1) 実施しようとする実験の危険度に関する知识
(2) 拡散防止措置に関する知识及び技术
(3) 危険度に応じた微生物の安全な取扱い技术
(4) 事故発生时の措置に関する知识
(5) その他実施しようとする実験の安全の确保に関し必要な知识及び技术
3 実験责任者は、前项の教育训练の计画及び実施に関して、部局の安全主任者に协力を求めることができる。
(健康管理)
第28条 环境安全保健机构长(以下「机构长」という。)は、実験従事者に対して、京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号)に定める健康诊断を受けさせなければならない。
2 机构长は、実験従事者が感染性を有する遗伝子组换え生物等を取り扱う场合には、その実験の开始前に予防及び治疗の方策について、あらかじめ検讨し、必要に応じ抗生物质、ワクチン、血清等を準备するものとする。
3 机构长は、実験室又は大量培养実験区域内の実験従事者に感染性を有する遗伝子组换え生物等への感染のおそれがある场合は、直ちに健康诊断を行い、适切な措置をとるものとする。
4 机构长は、前项の健康诊断の検査の项目を别に定める。
第7章 紧急事态発生时における措置
(紧急事态発生时の措置)
第29条 実験责任者又は実験従事者は、次の各号のいずれかに掲げる事态が発生したときは、直ちに、その旨を当该部局长及び安全主任者に通报するとともに、安全の确保のための応急の措置を执らなければならない。
(1) 第一种使用等において、事故の発生により第一种使用规程に従うことができない场合であって生物多様性に影响が生じるおそれのあるとき。
(2) 第二种使用等において、施设等の破损その他の事故が発生し、法律等で定める拡散防止措置又は主务大臣の确认を受けた拡散防止措置を执ることができないとき。
(3) 地震、火灾等の灾害により、遗伝子组换え生物等によって実験施设が着しく汚染されたとき、又は遗伝子组换え生物等が実験施设外に漏出し、若しくは漏出するおそれのあるとき。
(4) 遗伝子组换え生物等によって人体が汚染され、又は汚染されたおそれのあるとき。
2 当该部局长及び安全主任者は、前项の通报を受けたときは、委员会と连携して直ちに、必要な措置をとるとともに、当该部局长にあっては、これを総长に报告しなければならない。
第8章 雑则
(他の法令等の遵守)
第30条 実験责任者及び実験実施者は、実施する実験が法律等以外の法令、告示又は规则の対象となる场合、当该対象となる法令等を併せて遵守しなければならない。
(雑则)
第31条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、担当理事が定める。
附则
この规程は、令和3年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第83号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。