▲京都大学立看板规程
平成29年12月19日
达示第69号制定
第2条 立看板の设置は、京都大学学内団体规程(昭和26年达示第3号)により総长が承认した団体が行うものに限る。
2 立看板の设置期间は、当该立看板を设置した日から60日以内とする。
(平30达57?一部改正)
第3条 前条の规定にかかわらず、本学の学生団体は、新入生の勧诱を目的とする立看板を2月20日から4月20日までの间、11月祭に係る立看板を10月15日から当该年度の11月祭终了日までの间、设置することができる。
(平30达57?追加)
第4条 立看板は、本学が别に指定する场所以外に设置してはならない。
(平30达57?旧第3条繰下)
第5条 立看板は、縦200センチメートル、横200センチメートル以内のものとする。
(平30达57?旧第4条繰下)
第6条 立看板を设置する団体は、当该立看板の前面に、设置する団体名、设置に係る责任者(以下「设置责任者」という。)の氏名及び连络先并びに设置期间を明记しなければならない。ただし、第3条に定める期间以外の期间にあっては、明记すべき事项が目视により容易に确认できる场合に限り、明记する面を侧面とすることができる。
2 前项で明记する设置责任者の氏名及び连络先は、当该设置责任者の学生番号をもって代えることができる。
(平30达57?旧第5条繰下?一部改正)
(平30达57?旧第8条繰上?一部改正)
第8条 立看板は、破损、落下、倒壊等による通行への妨げ及び人身への危険がないよう、安全に配虑して设置しなければならない。
2 立看板の设置责任者は、设置期间を経过したときは、直ちに当该立看板を撤去しなければならない。
3 台风、强风等により立看板の破损、落下、倒壊等のおそれがある场合、立看板の设置责任者は、あらかじめ当该立看板を撤去しなければならない。
(平30达57?旧第9条繰上)
第9条 本学は、本规程に违反する立看板について、当该立看板の设置责任者に撤去を求めることができる。
2 前项に定めるもののほか、本学は、台风、强风等により立看板の破损、落下、倒壊等のおそれがある场合及び长期休业期间に入る前に、立看板の设置责任者に当该立看板の撤去を求めることができる。
3 前2项の规定により撤去を求めたにもかかわらず、立看板が撤去されない场合、本学は、当该立看板を撤去することができる。
4 前3项の规定にかかわらず、紧急やむを得ず撤去する必要がある场合、本学は、立看板の设置责任者に撤去を求めることなく、当该立看板を撤去することができる。
5 前2项の规定により立看板を撤去した场合、本学は、当该立看板の设置责任者に対して当该撤去に要した费用の偿还を求めることができる。
(平30达57?旧第10条繰上)
(平30达57?追加)
(平30达57?一部改正)
第12条 本学又は部局が主催若しくは共催し、又は干事等となりその开催に関与する国际会议、讲演会、研究会、研修会、式典その他の行事を案内する立看板の取扱いは、施设担当の理事が别に定める。
附则
この规程は、平成30年5月1日から施行する。
附则(平成30年达示第57号)
この规程は、平成30年7月24日から施行する。ただし、改正後の第10条の规定は、平成30年10月1日から施行する。