▲京都大学学内団体规程
昭和26年2月28日
达示第3号制定
第1条 本学の职员又は学生生徒が、学内活动を行う団体を结成するときは、この规程による。
第2条 前条の学内団体は、本学の职员、学生生徒又は特定の本学関係者のみをもつて构成しなければならない。
第3条 职员が、学内団体を结成したときは、事务本部を経て総长に団体结成届を提出しなければならない。学生生徒のみをもつて又は学生生徒が、他の者と共同して学内団体を结成しようとするときは、教育推进?学生支援部厚生课を経て総长に団体结成愿を提出して、その承认をうけなければならない。団体の届出事项を変更したとき又は承认事项を変更しようとするときも、また同じ。
前项の届出又は愿出の様式は、别に定める。
(昭27?昭43総裁改?平10达51改?平16达116改)
(平17达76?平18达39?平23达38?平27达31?令3达18?一部改正)
第4条 前条により承认をうけた団体に承认事项を守らない行為があつたときは、その承认を取り消すことがある。
承认を受けた団体は、毎年5月15日までに承认更新届を提出しなければならない。提出のないときは、解散したものとみなす。
第5条 第3条の规定により届出をなし又は承认をうけた団体が、解散したときは、総长に届け出なければならない。
(昭43総裁改)
第6条 団体の构成员の所属が部局限りのものについては、この规程により部局长が取り扱う。ただし、学生生徒を含む団体については、部局长は、総长と协议して取り扱う。
(昭43総裁改?平10达51改)
附则
1 この规程は、昭和26年3月1日から、施行する。
2 この规程施行前に结成された団体もこの规程により取り扱う。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成17年达示第76号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第18号)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。