◎京都大学国际科学イノベーション栋规程
平成27年3月10日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学国际科学イノベーション栋(以下「イノベーション栋」という。)の管理运営に関し、必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 イノベーション栋は、京都大学(以下「本学」という。)と国内外の大学等の教育研究机関、官公庁等の公的机関、公司等の団体など产官学连携に携わるものが、同一の场所を拠点として、日常的?実効的な交流を図ることにより、京都大学を源泉とする新たな知の创造を促し、地球社会に贡献する新たな価値の创造に资することを目的とする。
(令6.12.10裁?一部改正)
(施设)
第3条 イノベーション栋に、次の各号に掲げる施设その他の施设を置く。
(1) 事务室及び実験室(以下「长期使用施设」という。)
(2) シンポジウムホール、会议室、ミーティングルーム及びラウンジ(以下「一时使用施设」という。)
(3) ベンチャーインキュベーションセンター(以下「センター」という。)
(4) 福利厚生施设(国立大学法人京都大学土地?建物长期贷付要领(平成16年4月1日财务担当理事裁定)第3条第1号により贷付けを行うものをいう。以下同じ。)
2 センターに関し必要な事项は、次条に定める统括管理者が定める。
(平27.10.28裁?平28.7.1裁?令6.12.10裁?一部改正)
(统括管理者)
第4条 イノベーション栋に统括管理者を置き、成长戦略本部长をもって充てる。
(令6.3.29裁?一部改正)
(开馆日)
第5条 イノベーション栋(センター及び福利厚生施设を除く。以下同じ。)は、次の各号に掲げる休馆日を除き毎日开馆する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 6月18日(创立记念日)
(5) 8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日
3 前2项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(平28.7.1裁?令4.9.27裁?令6.12.10裁?一部改正)
(开馆时间)
第6条 イノベーション栋の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前项の规定にかかわらず、统括管理者が特に必要と认めたときは、その时间を延长又は短缩することがある。
(1) 本学の研究成果の社会的な実现?普及を促进する产官学共同事业
(2) 本学の研究成果の実用化を促进する技术移転?事业化支援事业
(3) 民间等外部の机関が実施する产官学连携のコーディネート事业
(4) その他统括管理者が适当と认める事业
2 前项の施设の使用期间は、当该事业の事业期间の范囲内で统括管理者が认める期间とする。ただし、统括管理者が特に必要と认めた场合は、当该期间を更新することができる。
3 申请者は、前项ただし書に规定する使用期间の更新を希望する场合は、使用期间満了日の2月前までに所定の申请书を统括管理者に提出しなければならない。
(令2.3.31裁?一部改正)
(一时使用施设の使用)
第8条 一时使用施设は、次の各号に掲げる行事に使用するものとする。
(1) 次条第1项の规定により长期使用施设の使用を申请し、许可を受けた者が実施する会议、情报交流会、讲演会、研究会、シンポジウム、式典その他の行事
(2) その他统括管理者が适当と认める行事
2 前项の施设の使用时间は、午前9时から午后5时までとする。ただし、统括管理者が特に适当と认めたときは、午前8时30分から午后9时30分までの时间の范囲においてその使用时间を延长し、又は、开馆日以外に开馆日の使用时间に準じてその使用を许可することがある。
(令6.12.10裁?一部改正)
(使用申请)
第9条 长期使用施设及び一时使用施设を使用する场合は、あらかじめ统括管理者にその使用を申请して、许可を受けなければならない。
4 第1项の许可を受けた者は、当该施设の使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。
5 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用期间若しくは使用内容を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに统括管理者に申し出て、その许可を受けなければならない。
3 前项の规定にかかわらず、大规模な会议等の会场として一时使用施设を使用しようとする场合で、当该会议等の準备その他の都合により、1年以上前に一时使用施设の使用许可を受ける必要がある场合は、さらにその6月前から、统括管理者にその使用を申请することができる。
(使用许可)
第11条 统括管理者は、前条の申请に係る施设の使用の可否について决定する。
3 统括管理者は、前2项の规定により长期使用施设又は一时使用施设の使用の可否を决定したときは、その旨を当该申请者に通知するものとする。
4 统括管理者は、使用の許可に際し、当該施設の使用に関して必要な条件を付することができる。
(使用责任者の责务)
第12条 使用责任者は、当该施设の使用に関し、この规程及び统括管理者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守し、适正に使用しなければならない。
(1) 施设を许可された目的のために积极的に活用すること。
(2) 施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(3) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。
(4) 使用を许可された施设及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に使用させないこと。
(5) 使用を许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、统括管理者が许可する场合を除く。
(6) 前条第4项に基づき使用の许可に际し、付された条件
(7) その他统括管理者が指示する事项
(使用许可の取消等)
第13条 统括管理者は、次の各号の一に该当する场合、施设の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると统括管理者が认めるとき。
(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の记载をしたとき。
(3) 事実上使用していないと认められるとき。
(4) 使用许可に係る事业が终了したとき。
(5) 事业达成の见込みがないと统括管理者が认めたとき。
(6) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(7) その他使用を継続しがたい事由があるとき。
(令2.3.31裁?一部改正)
(施设使用料)
第14条 使用责任者は、本学の指定する方法により、施设使用料を纳付しなければならない。
2 施设使用料の额は、别表に定める额とする。
3 一旦纳付された施设使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は変更した场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(施设使用料の减免)
第15条 统括管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条第2项に定める施设使用料を减额し、又は免除することができる。
(原状回復)
第16条 使用责任者は、当该施设の使用を终えたとき(第13条第1项の规定により使用许可を取り消され、又は使用を中止させられた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。ただし、统括管理者が特に认めたときは、この限りではない。
2 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、统括管理者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この场合において、使用责任者は、统括管理者に异议を申し立てることができない。
(损害赔偿)
第17条 使用責任者は、本人又は当該使用に係る関係者がその責に帰すべき事由によりイノベーション栋の施設、設備又は物品を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(随时立入)
第18条 统括管理者又はその命を受けてイノベーション栋の管理事務を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、イノベーション栋の施設に随時立ち入ることができる。
(禁止行為)
第19条 イノベーション栋及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の场所以外に文书、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(イノベーション栋において行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を设置すること。
(3) その他イノベーション栋の美観を損ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 统括管理者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。
(运営委员会)
第20条 イノベーション栋に、イノベーション栋の運営に関する重要事項を審議するため、国際科学イノベーション栋運営委員会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 统括管理者
(2) 本学の教授又は准教授 若干名
(3) 渉外?产官学连携部长
(4) その他统括管理者が必要と認める者 若干名
4 委員会に委員長を置き、统括管理者をもって充てる。
5 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
6 前各项に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は委员会が定める。
(平27.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)
(事务)
第21条 イノベーション栋の管理運営に関する事務は、施設部プロパティ運用課において処理する。ただし、委员会に関する事务は、成长戦略本部において処理するものとする。
(平27.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)
(规程の変更)
第22条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) この規程の変更が、規程第2条の目的及びイノベーション栋の使用の目的に反せず、かつ、イノベーション栋の管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に电子メール若しくは文书で通知するものとする。
(令2.3.31裁?追加、令6.12.10裁?一部改正)
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、イノベーション栋の使用その他に関し必要な事項は、统括管理者が定める。
(令2.3.31裁?旧第22条繰下)
附则
1 この规程は、平成27年4月1日から施行する。
2 京都大学吉田地区产官学连携推进拠点施设规程(平成24年3月6日総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
1 この规程は、令和6年12月10日から施行する。ただし、改正後の第3条第1第4号及び第5条第1项の規定は、令和6年6月27日から適用する。
2 改正後の别表の規定は、令和7年1月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。ただし、使用责任者が本学の教职员の场合におけるラウンジの使用料に係る规定は、令和6年10月1日から适用する。
3 前项本文の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた令和7年1月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
别表
(平27.10.28裁?平31.3.29裁?令6.3.29裁?令6.12.10裁?一部改正)
1 长期施设使用料
长期使用施设名 | 使用料 |
事务室 | 2,200円 |
実験室 |
备考
1 上记表中の使用料は、施设の床面积1平方メートルあたりの1月の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设の床面积及び使用月数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 使用许可期间中に1月未満の端数がある场合については、その月の日数を基础として日割り计算により施设使用料を算出するものとする。なお、算出额に円未満の端数があるときは、切り上げるものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。
2 一时使用施设使用料
一时使用施设名 | 使用料 | |
シンポジウムホール(控室を含む。) | 12,000円 | |
会议室 | 4,100円 | |
ミーティングルーム | 2,500円 | |
ラウンジ | 使用责任者が本学教职员の场合 | 无料 |
使用责任者が本学教职员以外の场合 | 7,300円 |
备考
1 上记表中の使用料は、1时间の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设使用时间数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 1时间未満の施设使用及び1时间を超える施设使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の施设使用として、施设使用料を算出するものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。