◎国立大学法人京都大学土地?建物长期贷付要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学固定资产管理规则第19条の规定に基づき本学における土地?建物の一部を学外者に长期贷付(以下「贷付」という。)する场合の事务手続を定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において长期とは、6か月以上のことをいう。
(贷付できる范囲)
第3条 本学の教育?研究事业に支障のない限り、次の各号に掲げる场合に贷付けることができる。
(1) 本学の职员、学生又は病院における入院患者(以下「职员等」という。)のため、食堂、売店、理髪店、保育所、その他职员等が直接利用することを目的とする福利厚生施设を设置する场合
(2) 本学の教育?研究事业の遂行上その必要が认められる场合で、职员等又は本学に来学する多数の者が多大な利便を受けると认められる施设等に、现金自动预払设备を设置する场合
(3) 运输事业、水道、电気又はガス供给事业その他の公益事业の用に供するため、やむを得ないと认められる场合
(4) 地方公共団体、水害予防组合及び土地改良区等(以下「公共団体」という。)における公共用、公用又は公益事业の用に供する场合
(5) 法令その他特别の定めがある场合
(6) 公共的见地からの要请が强い场合において、仅小な面积を使用させることがやむを得ないと认められる场合
(7) 次の场合で、当该施设の使用を认めないことが本学の立场上又は社会的、経済的见地から妥当でない场合
ア 本学の教员等の特许権を扱う技术移転机関(承认罢尝翱)又は本学保有の特许権を取り扱う机関(认定罢尝翱)にその事业の用に供するため本学の施设を使用させることが必要と认められる场合
イ 本学の研究成果を活用した事业(当该事业に係る创业の準备を含む。)を行う中小公司又は个人に当该事业の用に供するため当该试験研究机関等の施设を使用することが必要と认められる场合
ウ 本学が设立者となっている団体?法人に、その事业の用に供するため本学の施设を使用させることが必要と认められる场合
エ その他総长が认めた场合
(贷付とみなさない范囲)
第4条 次の施设は、本学の教育?研究事业の遂行のため、本学が施设を提供するものであるから、この要领でいう贷付とはみなさないものとする。
(1) 新闻记者室
(2) 本学の事务、事业の一部を本学以外の者に委託した场合において、それらの事务、事业を行うため必要な施设(ただし、本学の施设を使用させることが契约书に明记されており、かつ、当该业务以外に本学の施设を使用しない场合に限る。)
(3) 本学と共同研究を行うため必要な施设(ただし、本学の施设を使用させることが契约书に明记されており、かつ、当该研究以外に本学の施设を使用しない场合に限る。)
(4) 本学の施设の建设等に関连して饭场、材料置场又は车辆の进入路等として使用させる场合
(5) 本学の施设のためにガス、水道、电力线等を引き込むため土地を使用させる场合(ただし、その设备を利用して本学の施设以外にも供给することとなった场合は、全线が営业路线化するので贷付けの対象とする。)
(贷付の手続等)
第5条 本学の土地?建物の一部の贷付けを受けようとする者(以下「使用者」という。)は、原则として贷付を受けようとする2か月前までに、「国立大学法人京都大学土地?建物长期贷付申请书」(别纸様式)に使用物件の図面、その他関係书类を添付の上、本学に提出しなければならない。
2 総长は前项の申请があった场合、当该土地?建物を管理する固定资产管理责任者と协议し承诺を得た上で、使用者と契约を缔结するものとする。
3 使用者が贷付内容を変更する场合は、贷付内容の変更を行う2か月前までに、书面にて本学に申し出なければならない。
4 使用者が契约を解除する场合は、解除の2か月前までに、书面にて本学に申し出なければならない。
5 前4项にかかわらず、国立大学法人法第33条の3における土地等の贷付けに係る手続は、「国立大学法人法第33条の3に基づく土地等の贷付けに係る文部科学大臣の认可基準(平成29年2月21日文部科学大臣决定)」(以下「认可基準」という。)による手続を経て行うものとする。この场合においては、第6条から第17条までの规定にかかわらず、认可基準の规定を优先して适用するものとする。
2 贷付期间満了の2か月前までに、使用者から贷付内容の変更の申し出が无い场合は、更に向こう1年间契约を継続する。ただし、使用者が継続を必要としない场合は、この限りでない。
(贷付料)
第7条 贷付料は、有偿とし、その算定については、「行政财产を贷付け又は使用许可する场合の取扱いの基準について」(昭和33年1月7日付け大蔵省管财局长通知蔵管第1号)の使用料算定基準を準用する。ただし、本学が设立者となっている公益财団法人が使用者であり、その使用目的が本学の教育?研究事业の一环である场合は、贷付料を半额にすることができる。
2 前项の规定にかかわらず、法令等その他特别の定めがあるものについては、贷付料を减ずることができる。
3 贷付料の请求は、当该年度に属する贷付期间に係る分を、当该年度に请求するものとし、次年度以降の贷付料については、请求书の送付をもって通知する。
4 当该年度における贷付期间が1年未満の场合は、日割り计算を行うものとする。
5 使用者は、贷付料を本学が指定した期日までに、振込により纳付しなければならない。ただし、使用者からの申し出により、総长が特に必要と认めた场合は、贷付料を分割して纳付することができる。
(贷付料の返还)
第8条 一旦纳入された贷付料は、使用者自身の都合により使用を取りやめた场合及び使用者の责に帰すべき事由により、本学が贷付けを取消又は変更した场合には、返还しない。ただし、本学の都合により贷付けを取消又は変更した场合は、贷付料の全部又は一部を返还する。
(无偿贷付の范囲)
第9条 第7条第1项の规定にかかわらず、次に掲げる场合においては、これを公共団体に、无偿で贷付けることができる。ただし、当该施设の使用が営利を目的とし、又は利益をあげる场合には、该当しない。
(1) 公共団体において、次の各号のいずれの施设の用に供するとき
ア 用排水路、信号机、道路标识、掲示板、街灯、カーブミラー及び横断歩道桥の桥脚
イ 防灾上必要な気象?地象及び水象の観测施设并びに防灾上必要な通信施设
ウ 公害防止のために必要な监视及び测定施设
エ 火灾报知器、消火栓及び消防の用に供する资材器具保管施设
オ 遗跡、名胜地その他の歴史的文化的価値があるものを表示する石碑类、地すべり防止区域等の特定区域を表示する标识その他の标识类
(2) 公共団体において、灾害が発生した场合における応急措置の用に供するとき
(3) 地方公共団体において、大规模地震対策特别措置法(昭和53年法律第73号)第2条第14号の地震防灾応急対策の実施の用に供するとき
(4) 地方公共団体において、原子力灾害対策特别措置法(平成11年法律第156号)第2条第5号の紧急事态応急対策の実施の用に供するとき
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条から第24条まで又は第27条に规定する施设で、同法第46条の2の规定に基づき知事等から措置又は保育の実施を受けて入所等をした者の延人员数が、当该施设の取扱人员総延数に対して占める割合が概ね8割以上となるものの用に供するとき
2 その他総长が特にやむを得ないと认めた场合
(法令の规定に準ずる无偿贷付)
第10条 国家公务员共済组合が、组合以外の者に対し、国家公务员共済组合法(昭和33年法律第128号)第98条に规定する福祉事业を委託して行う场合については、组合の利用として财务担当理事は无偿贷付を认めることができる。
(贷付面积)
第11条 贷付けする土地及び建物の面积は、使用者の使用目的からみて必要最小限とし、水平投影面积より算出のうえ、决定するものとする。ただし、ガス、上?下水道、电力线等の地下埋设物の敷地として土地を使用させる场合は、次の各号により使用面积を决定するものとする。
(1) 地下埋设物の口径(管の内径をいう)が5肠尘までのもの
幅员40肠尘×使用延长(幅员40肠尘には埋设物を含む。)
(2) 地下埋设物の口径が5cmをこえ25cmまでのもの
幅员90肠尘×使用延长(幅员90肠尘には埋设物を含む。)
(3) 地下埋设物の口径が25cmをこえるもの
(外径+160肠尘)×使用延长
(遵守事项)
第12条 使用者は、贷付けされた物件を善良な管理者の注意をもって维持管理しなければならない。
2 前项の维持管理のため通常必要とする修缮费その他の経费は、使用者の负担とする。
3 使用者は、贷付けされた期间中、贷付けされた物件を国立大学法人京都大学土地?建物长期贷付申请书に记载された用途以外に使用してはならない。
4 使用者は、贷付けされた物件を他の者に転贷し、又は担保に供してはならない。ただし、业务の内容を勘案し、総长が転贷を必要と认めたものについては、この限りでない。
5 使用者は、贷付けされた物件について修缮、模様替その他の行為をしようとするとき、又は使用计画を変更しようとするときは、事前に书面をもって総长の承认を受けなければならない。
6 その他、使用上の细部については、本学担当者の指示に従うものとする。
(贷付の取消又は変更)
第13条 総长は、次の各号の一に该当するときは、贷付けの取消又は変更をすることができる。
(1) 使用者が遵守事项に违反したとき
(2) 本学において贷付けした物件を必要とするとき
(原状回復)
第14条 贷付けした期间が満了したとき、又は総长が贷付けを取消したときは、使用者は、自己の负担で、本学の指定する期日までに、贷付された物件を原状に回復して返还しなければならない。ただし、総长が特に认めたときは、この限りでない。
2 使用者が原状回復の義務を履行しないときは、総长は、使用者の負担においてこれを行うことができる。この场合使用者は、総长に异议を申し立てることができない。
(损害赔偿)
第15条 使用者は、その责に帰する事由により、贷付けされた物件の全部又は一部を灭失又はき损した时は、当该灭失又はき损による贷付けされた物件の损害额に相当する金额を支払わなければならない。ただし、前条の规定により贷付けされた物件を原状回復した场合は、この限りでない。
(有益费等の请求権の放弃)
第16条 贷付けした期间が満了したとき、又は贷付けの取消が行なわれた场合においては、使用者は、贷付けされた物件に投じた改良のための有益费その他の费用が现存している场合であっても、その费用等の偿还の请求はしないものとする。
(実地调査等)
第17条 固定资产管理责任者は、贷付けした物件について随时に実地调査し、又は所要の报告を求め、その维持使用に関し指示することができる。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和6年8月8日から施行し、令和6年4月1日から適用する。