▲国立大学法人京都大学総长选考意向调査及び再意向调査に関する规程
平成26年4月23日
総长选考会议决定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学総长选考规程(平成16年5月19日総长选考会议决定。以下「選考規程」という。)第5条第2项及び第6条第3项の规定に基づき、国立大学法人京都大学の総长选考における意向调査及び再意向调査の実施方法等に関し必要な事项を定めるものとする。
(调査方法等)
第2条 意向调査及び再意向调査は、1人1票の単记无记名による投票により行う。
2 前项の投票に関する事务は、総长选考?监察会议の委任に基づき教育研究评议会が管理する。
(1) 教授、准教授又は讲师
(2) 事务职员、技术职员又は教务职员のうち课长补佐相当职以上の者として别に定めるもの
2 前项に规定する者が投票日までに退职したとき、その他投票资格の基础となる身分を有しない者となったときは、その资格を失う。
(投票通告)
第4条 総长选考?监察会议は、教育研究评议会との协议のうえ第2条第1项の投票の実施の期日を定め、投票资格を有する者に通告する。
2 前项の通告は、選考規程第2条第1项第1号による場合には総長の任期が満了する日の45日前までに、同項第2号又は第3号による場合にはできるだけ速やかに行う。
(投票场所等)
第5条 投票は、投票所において行う。ただし、别に定める远隔地の部局又は部局附属の施设等に勤务する者の意向调査に係る投票は、邮便による。
2 投票所に、投票管理者を置く。
3 代理投票及び不在者投票は认めない。
(开票)
第6条 开票は、开票所において行う。
2 开票所に、开票管理者を置く。
3 开票の立会いは、教育研究评议会が选出する者4名をもって行う。
(候补者名簿等)
第7条 総长选考?监察会议は、意向调査に係る投票に际して候补者の名簿及び略歴その他の情报を投票资格を有する者に提示する。
2 総长选考?监察会议は、再意向调査に係る投票に际して候补者の名簿を投票资格を有する者に提示する。
3 第一次総长候补者の名簿は五十音顺に、その他の名簿は得票顺に记载する。
(教育研究评议会评议员が候补者となった场合の措置)
第8条 教育研究评议会评议员が第一次総长候补者となったときは、第2条第1项の投票の事务から退かなければならない。
(雑则)
第9条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长选考会议が定める。
附则
この规程は、平成26年4月23日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则
この规程は令和4年4月1日から施行する。