▲京都大学における家畜伝染病の発生の予防に関する规程
平成25年6月25日
达示第46号
(趣旨)
第1条 この规程は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)その他関係法令に基づき、京都大学(以下「本学」という。)において取扱う家畜伝染病病原体又は届出伝染病等病原体(以下「监视伝染病病原体」という。)の安全管理に関し必要な事项を定め、もって家畜伝染病又は届出伝染病(以下「监视伝染病」という。)の発生の予防及びまん延の防止を図ることを目的とする。
(定义)
第2条 この规程における用语の定义は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「家畜伝染病病原体」とは、家畜伝染病予防法施行规则(昭和26年农林省令第35号。以下「省令」という。)第56条の3に定める病原体をいう。
(2) 「届出伝染病等病原体」とは、省令第56条の27に定める病原体をいう。
(3) 「灭菌等」とは、监视伝染病病原体を灭菌又は无害化することをいう。
(4) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。
(令4达37?一部改正)
(総长の责务)
第3条 総长は、本学における监视伝染病病原体の所持、取扱い及び管理について総括し、监视伝染病の発生の予防及びまん延の防止について包括的に责任を负うものとする。
2 総长は、监视伝染病病原体所持者として、法に基づき监视伝染病病原体の所持等に係る许可申请及び届出を行うものとする。
(部局の长の责务)
第4条 部局の长は、当该部局における监视伝染病病原体の所持、取扱い及び管理について総括し、监视伝染病の発生の予防及びまん延の防止について责任を负うものとする。
(家畜伝染病病原体の所持)
第5条 部局の长は、家畜伝染病病原体を所持しようとするときは、事前に総长に届け出なければならない。ただし、法第46条の5第1项ただし书の规定に该当する场合は、この限りでない。
2 家畜伝染病病原体は、法第46条の5第1项本文の规定による农林水产大臣の许可を受けた后でなければ、これを所持することができない。
3 家畜伝染病病原体を所持する部局の长は、当该家畜伝染病病原体の种类、所持の目的及び方法又は家畜伝染病病原体の保管、使用及び灭菌等をする施设(以下「取扱施设」という。)の位置、构造及び设备について変更しようとするときは、事前に総长に届け出なければならない。
4 前项の変更は、法第46条の8第1项本文の规定による农林水产大臣の许可を受けた后でなければ、これをすることができない。ただし、その変更が省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
5 家畜伝染病病原体を所持する部局の长は、当该部局の名称及び住所について変更したときは、直ちに総长に届け出なければならない。
(届出伝染病等病原体の所持)
第6条 部局の长は、届出伝染病等病原体を所持しようとするときは、当该届出伝染病等病原体の所持の开始の日前に総长に届け出なければならない。ただし、法第46条の19第1项ただし书の规定に该当する场合は、この限りでない。
2 届出伝染病等病原体を所持する部局の长は、当该届出に係る事项を変更したとき及び届出伝染病等病原体を所持しないこととなったときは、直ちに総长に届け出なければならない。
(监视伝染病病原体等の输入)
第7条 部局の长は、监视伝染病病原体又は家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもの以外のもの(以下「监视伝染病病原体等」という。)を输入しようとするときは、当该监视伝染病病原体等の输送を开始する日前に総长に届け出なければならない。
2 监视伝染病病原体等は、法第36条第1项ただし书の规定による农林水产大臣の许可を受けた后でなければ、これを输入することができない。
3 部局の长は、家畜の伝染性疾病の病原体であって既に知られているもののうち、监视伝染病病原体以外のもの(以下この项において「监视伝染病病原体以外の病原体」という。)を输入しようとするときは、当该监视伝染病病原体以外の病原体の输送を开始する日前に総长に届け出なければならない。
(家畜伝染病病原体の譲渡し及び譲受けの制限)
第8条 家畜伝染病病原体は、法第46条の10各号のいずれかに该当する场合を除いて、これを譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(灭菌等)
第9条 家畜伝染病病原体を所持する部局の长は、当该家畜伝染病病原体について所持することを要しなくなったときは、その所持する家畜伝染病病原体の灭菌等をし、又はその譲渡しをしなければならない。
2 家畜伝染病病原体を所持する部局の长は、前项の灭菌等又は譲渡しをするときは、直ちに総长に届け出なければならない。
(家畜伝染病発生予防规程の作成等)
第10条 部局の长は、家畜伝染病病原体を所持しようとするときは、当该家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、当该家畜伝染病病原体の所持を开始する前に、家畜伝染病発生予防规程を作成し、総长に届け出なければならない。
2 家畜伝染病病原体を所持する部局の长は、前项の家畜伝染病発生予防规程を変更したときは、直ちに総长に届け出なければならない。
(家畜伝染病病原体取扱主任者の选任等)
第11条 家畜伝染病病原体を所持する部局に、家畜伝染病病原体取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 主任者は、家畜伝染病病原体の取扱いに関する十分な知识経験を有するもので、省令第56条の19各号のいずれかの要件を备える者のうちから、当该部局の长が选任する。
3 部局の长は、前项の规定により主任者を选任したとき又はこれを解任したときは、直ちに総长に届け出なければならない。
(主任者の责务等)
第12条 主任者は、部局における家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止について监督を行う。
2 家畜伝染病病原体を所持する部局の长は、当該家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し、主任者の意見を尊重しなければならない。
3 取扱施设に立ち入る者は、関係法令及び学内规程の実施を确保するために主任者が行う指示に従わなければならない。
(教育训练)
第13条 家畜伝染病病原体を所持する部局においては、取扱施设に立ち入る者に対し、省令第56条の21第1项の定めるところにより、家畜伝染病発生予防规程の周知を図るほか、当该家畜伝染病病原体による家畜伝染病の発生を予防し、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び训练を施さなければならない。
(记帐义务)
第14条 监视伝染病病原体を所持する部局においては、法第46条の15の规定に基づき省令で定める帐簿を备え、当该监视伝染病病原体の保管、使用及び灭菌等に関する事项その他当该监视伝染病病原体による监视伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事项を记载しなければならない。
2 監視伝染病病原体を所持する部局の长は、前项の帐簿を、省令の定めるところにより、保存しなければならない。
(施设の基準等)
第15条 监视伝染病病原体を所持する部局においては、当该监视伝染病病原体を保管、使用及び灭菌等する施设の位置、构造及び设备を、法第46条の16の规定に基づき、省令で定める技术上の基準に适合するように维持しなければならない。
(保管等の基準)
第16条 监视伝染病病原体を所持する部局においては、当该监视伝染病病原体の保管、使用、运搬(船舶又は航空机による运搬を除く。)又は灭菌等をする场合は、法第46条の17の规定に基づき、省令で定める技术上の基準に従って当该监视伝染病病原体による监视伝染病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を讲じなければならない。
(灾害时の応急措置)
第17条 监视伝染病病原体を所持する部局においては、地震、火灾その他の灾害が起こったことにより、当该监视伝染病病原体による监视伝染病が発生し、若しくはまん延した场合又は当该监视伝染病病原体による监视伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれがある场合においては、直ちに法第46条の18第1项の规定及び省令に基づき、応急の措置を讲じ、当该状况及び応急の措置について、遅滞なく、総长に报告しなければならない。
(部局専门委员会)
第18条 监视伝染病病原体を所持する部局に、当该部局における监视伝染病病原体の安全管理について调査审议するため、部局専门委员会を置く。
2 部局専门委员会に関し必要な事项は、当该部局の长が定める。
(教职员、学生等の责务)
第19条 教职员、学生等は、监视伝染病病原体の取扱い等に関し、関係法令及び学内规程を遵守しなければならない。
(事务)
第20条 监视伝染病病原体の管理に関する事务は、监视伝染病病原体を所持する部局及び総合研究推进本部において処理する。
(平27达31?平30达61?令2达23?令6达30?令6达83?一部改正)
(雑则)
第21条 この规程に定めるもののほか、监视伝染病病原体の管理に関し必要な事项は、研究规范担当の理事が定める。
(令2达58?一部改正)
附则
この规程は、平成25年6月25日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成30年达示第61号)
この规程は、平成30年9月20日から施行し、平成30年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第83号)
この规程は、令和7年1月1日から施行する。