○国立大学法人京都大学が実施する会议等における饮食费支出基準
平成25年3月1日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この基準は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)の事业を推进するために実施する会议、会合、式典及びレセプション等(以下「会议等」という。)の开催に伴い、饮食物を提供するために必要となる饮食代(以下「饮食费」という。)の支出について、必要な事项を定める。
(适用)
第2条 この基準は、他に特段の定めがある场合を除き、本学又は本学の教职员が主催若しくは共催する会议等における饮食费について适用する。ただし、资金の交付元等が饮食费の支出を制限している等の场合は、この限りではない。
(饮食の提供基準)
第3条 饮食物は、会议等の进行上の理由等によりやむを得ない场合に限り简素なものを提供できるものとする。
2 提供できる饮食物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 学内で行われる会合等における茶菓
(2) 多数の者が参加する立食パーティー(饮食物が提供される会议等であって立食形式で行われるもの)における饮食物
(3) 会议等における前2号以外の饮食物
(4) 入退室が制限される入学試験業務等における饮食物
(5) 前4号のほか教職員又は学生に係る顕彰又は表彰における饮食物
4 酒类の提供に係る饮食费の支出は认めない。
(令6.3.29裁?一部改正)
(支出上限额)
第4条 会议等1回当たりの饮食费(消费税及び地方消费税并びにサービス料を含む。)の支出上限额は、1人当たり5千円とする。ただし、复数日にわたる会议等の场合は、各日の饮食费の支出上限额を、1人当たり5千円とする。
(令6.3.29裁?一部改正)
(支出手続)
第5条 饮食费の支出を求める教职员(以下「実施责任者」という。)は、会议等の开催前に饮食费支出伺(様式1)を部局等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)并びに事務本部の各部、総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフィス、監事支援室及び不正防止実施本部事務室并びに各共通事務部をいう。)の长に提出するものとする。ただし、会議等の開催前に飲食費支出伺を提出できない特別の理由がある場合には、会議等の終了後にその理由を付記した飲食費支出伺を部局等の长に提出するものとする。
2 部局等の长は、前项の饮食费支出伺の提出を受けたときは、説明责任を踏まえ、社会通念に照らして承认の可否を决し、実施责任者に通知するものとする。
3 前项により承认を得た场合には、実施责任者は会议等の终了后に饮食费支出依頼书(様式2)に、业者からの请求书又は立替払请求书(国立大学法人京都大学契约事务取扱要领别纸第5号様式)を添えて、経理责任者に提出するものとする。
(平27.3.31裁?平28.3.31裁?平29.3.31裁?平29.9.26裁?令元.10.1裁?令2.3.31裁?令3.4.15裁?令4.3.30裁?令5.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)
(事后确认)
第7条 経理责任者は、必要に応じて饮食费の支出に係る会议等の开催や饮食物の提供等の状况について、関係者若しくは业者等に确认することとする。
附则
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
(令元.5.7裁?令3.3.29裁?令6.3.29裁?全改)
(令元.5.7裁?令6.3.29裁?全改)