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◎京都大学の名义并びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する规程

平成21年10月20日

総长裁定制定

(平30.9.26裁?题名改称)

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)の名义并びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関し必要な事项を定めるものとする。

(平30.9.26裁?一部改正)

(名义)

第2条 本学の名义は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 京都大学

(2) 京大

(3) Kyoto University

第3条 削除

(平30.9.26裁)

(エンブレム)

第4条 本学のエンブレムの形状は、别図第1のとおりとする。

(平30.9.26裁?一部改正)

(ロゴタイプ)

第5条 本学のロゴタイプの形状は、别図第2のとおりとする。

(平30.9.26裁?一部改正)

(スクールカラー)

第6条 本学のスクールカラーは浓青とし、その色指定は别図第3のとおりとする。

(平30.9.26裁?一部改正)

(使用に関する総括)

第7条 本学の名义并びにエンブレム及びロゴタイプ(以下「名义等」という。)の使用に関しては、広报担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(平24.9.26裁?平26.9.30裁?平30.9.26裁?一部改正)

(名义等の使用)

第8条 本学の役员及び职员は、职务に関连して、本学の名义等を使用することができる。

2 前项に定めるもののほか、本学の役员及び职员は、次の各号に掲げるものに本学の名义等を使用することができる。

(1) 本学が主催若しくは共催又は后援するシンポジウム及び讲演会その他の行事に関するもの

(2) 本学の部局等が主催若しくは共催又は后援するシンポジウム及び讲演会その他の行事に関するもの

(3) 前2号の行事に係る図书の刊行等学术事业に関するもの

3 本学の学生及び京都大学学内団体规程(昭和26年达示第3号)により承认を受けた団体は、その所属(肩书き)を示すため、本学の名义等を使用することができる。

第9条 前条に定めるもののほか、担当理事が适当と认める団体等は、担当理事が指定する用途に本学の名义等を使用することができる。

(平24.9.26裁?平26.9.30裁?平30.2.6裁?一部改正)

(名义等の使用许可)

第10条 次の各号に该当する场合は、担当理事に使用を申请し、その许可を受けた场合に限り、本学の名义等を使用することができる。

(1) 前2条に定める者が同条に定めるもの以外のものに本学の名义等を使用する场合

(2) 前2条に定める者以外の者が本学の名义等を使用する场合

(平24.9.26裁?平26.9.30裁?一部改正)

第11条 本学の名义等は、営利目的に使用してはならない。ただし、次の各号に该当する场合は、担当理事に使用を申请し、その许可を受けた场合に限り、本学の名义等を使用することができる。なお、担当理事は、当该使用の适否の検讨に际し、必要に応じて成长戦略本部长に意见を聴取できる。

(1) 本学の役员及び职员以外の者が行う本学との共同研究、受託研究等の研究成果に関する広告及び当该研究成果に基づいて开発する製品の広告に本学の名义等を使用する场合

(2) 本学の名义等を使用した商品を贩売する目的で本学の名义等を使用する场合

(3) 本学の名义等を利用して役务を提供する目的で本学の名义等を使用する场合

(4) その他担当理事が适当と认める场合

(平23.3.28裁?平24.9.26裁?平26.9.30裁?平30.2.6裁?令6.3.29裁?一部改正)

第11条の2 担当理事は、前2条に规定する名义等使用の许可に际し、当该使用について必要な条件を付すことができる。

(平30.2.6裁?追加)

第11条の3 前3条に规定する名义等の使用许可に関し、担当理事がその职务を行い得ない事情があるときは、理事のうちからあらかじめ担当理事が委託するものがその职务を代行する。

(令4.8.1裁?追加)

第12条 第8条から第11条までの规定に基づき、本学の名义等を使用する者(以下「使用者」という。)以外の者は、本学の名义等を使用してはならない。

(平30.2.6裁?一部改正)

(名义等使用者の责任等)

第12条の2 使用者は、本学の名义等の使用を许可された商品の瑕疵その他当该商品の使用等によって第叁者に生じた损害については、自らの判断と费用负担において対処し、损害赔偿その他の责任(製造物责任法(平成6年法律第85号)第3条に定める责任を含む。)を负うものとする。本学の名义等の使用を许可された役务の提供によって第叁者に损害が生じた场合も、これと同様とする。

2 使用者は、本学の名义等を使用して商品を製造贩売し、又は役务を提供するに当たっては、当该商品又は役务に関係する法令及び当该商品又は役务の属する业界において策定される自主基準等を遵守するものとする。

3 使用者は、本学の名义等の使用を许可された商品の製造贩売又は役务の提供に当たり、本学の名誉及び信用を损なうことがないよう最善の注意を払うものとする。

(平30.2.6裁?追加)

(遵守事项)

第13条 使用者は、この规程及び别に定める使用上のルールその他诸规定并びに名义等使用の许可に付された条件を遵守しなければならない。

(平30.2.6裁?平30.9.26裁?一部改正)

(使用の取消等)

第14条 担当理事は、使用者が前条の规定に违反したと认めるときは、当该使用の许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

2 使用者以外の者が本学の名义等を使用した场合は、担当理事は、当该使用を中止させるものとする。

3 前2项の规定により、使用の许可を取り消し、又は使用を中止させたことにより损害が生じることがあっても、本学はその责を负わない。

(平24.9.26裁?平26.9.30裁?一部改正)

(事务)

第15条 本学の名义等の使用に関する事务は、渉外?产官学连携部広报课において処理する。

(平24.3.30裁?平27.3.31裁?平29.3.28裁?令5.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)

この规程は、平成21年10月20日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年3月総长裁定)

この要项は、令和6年4月1日から実施する。

别図第1 本学のエンブレムは、クスノキをモチーフとした标章?记章をさす。

(平30.9.26裁?全改)

エンブレム

Kyoto University Emblem

画像

别図第2 本学のロゴタイプは、「京都大学」及び「碍测辞迟辞&苍产蝉辫;鲍苍颈惫别谤蝉颈迟测」を図案化した文字をさす。

(平30.9.26裁?全改)

ロゴタイプ縦组み

Kanji Logotype(Vertical)

画像

ロゴタイプ横组み

Kanji Logotype(Horizontal)

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英文ロゴタイプ

Logotype(English)

画像

别図第3 スクールカラー

(平30.9.26裁?全改)

スクールカラー

University Color

画像

PANTONE 281 C

(颁惭驰碍参考値:颁100、惭75、驰5、碍35)

※スクールカラーの色指定は、一定条件下における参考値であるため、表示媒体、使用环境等を考虑の上、使用上のルールその他诸规定に合わせ、数値を调整すること。

京都大学の名义并びにエンブレム、ロゴタイプ及びスクールカラーに関する规程

平成21年10月20日 総长裁定制定

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第19章 文書、公印及び権限の委任等
沿革情报
平成21年10月20日 総长裁定制定
平成23年3月28日 総长裁定
平成24年3月30日 総长裁定
平成24年9月26日 総长裁定
平成26年9月30日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成29年3月28日 総长裁定
平成30年2月6日 総长裁定
平成30年9月26日 総长裁定
令和4年8月1日 総长裁定
令和5年3月31日 総长裁定
令和6年3月29日 総长裁定