◎京都大学宇治おうばくプラザ规程
平成21年6月26日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学宇治おうばくプラザ(以下「プラザ」という。)の管理运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 プラザは、京都大学(以下「本学」という。)における学术の交流、学生への支援、产官学连携の推进及び地域社会との连携を図り、本学における研究教育及び学术文化の発展并びに社会贡献に寄与することを目的とする。
(施设)
第3条 プラザに、ホール、セミナー室、福利厚生施设(国立大学法人京都大学土地?建物长期贷付要领(平成16年4月1日财务担当理事裁定)第3条第1号により贷し付けを行うものをいう。以下同じ。)その他の施设を置く。
(1) 本学又は部局の会议、式典その他の行事
(2) 第8条第2项に定める者が主催若しくは共催又は干事等となりその开催に関与する国际会议、讲演会、研究会、研修会、式典その他の行事
(3) その他管理责任者が适当と认める行事
(管理责任者)
第4条 プラザに管理责任者を置き、総长が指名する者をもって充てる。
(开馆日)
第5条 プラザは、12月28日から翌年1月3日までを除き、毎日开馆する。
2 前项の规定にかかわらず、管理责任者が特に必要と认めたときは、临时に休馆又は开馆することがある。
(开馆时间)
第6条 プラザの开馆时间は、午前8时30分から午后9时までとする。ただし、福利厚生施设については、この限りではない。
2 前项の规定にかかわらず、管理责任者が特に必要と认めたときは、开馆时间を延长又は短缩することがある。
(令2.6.22裁?一部改正)
(施设の使用时间)
第7条 ホール及びセミナー室の使用时间は、午前9时から午后8时30分までとする。ただし、管理责任者が特に适当と认めた场合には、开馆日以外の使用又は使用时间の延长を许可することがある。
(平31.3.29裁?一部改正)
(施设の使用申请及び许可)
第8条 ホール及びセミナー室を使用する场合は、あらかじめ管理责任者にその使用を申请して、许可を受けなければならない。
(1) 本学の教职员
(2) 本学の教职员経験者
(3) 本学の学生
(4) 本学の卒业生
(5) その他管理责任者が适当と认める者
4 管理责任者は、第1项の许可に际し必要と认めるときは、当该使用について必要な条件を付すものとする。
5 第1项の许可を受けた者は、当该施设の使用に関し责任者(以下「使用责任者」という。)となる。
6 第3项の规定により绍介者となった教职员は、当该使用责任者がこの规程に従わない场合は、当该使用责任者に连络若しくは必要な指导等を行い、又はその责务を代行しなければならない。
7 使用责任者は、使用の许可を受けた后において、使用日时を変更し、又は使用を取り止める场合は、速やかに管理责任者に申し出て、その许可を受けなければならない。
8 前各项に定めるもののほか、施设の使用申请及び许可に関し必要な事项は、管理责任者が定める。
(平31.3.29裁?一部改正)
(使用责任者の责务)
第9条 使用责任者は、当该施设の使用に际し、この规程及び管理责任者が别に定める施设使用上の诸规定并びに次の各号に掲げる事项を遵守し、适正に使用しなければならない。
(1) 施设及びその设备、备品等の保全に努めること。
(2) 使用を许可された目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を许可された施设及びその设备、备品等の全部又は一部を他の者に転贷しないこと。
(4) 使用を许可された施设及びその设备、备品等に特别の工作をし、又は原状を変更しないこと。ただし、管理责任者が许可する场合を除く。
(5) その他管理责任者が指示する事项
(令2.6.22裁?一部改正)
(使用许可の取消等)
第10条 管理责任者は、次の各号の一に该当する场合、施设の使用许可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 使用责任者がこの规程に违反し、又は违反するおそれがあると管理责任者が认めるとき。
(2) 使用责任者が、使用申请书に虚偽の申请をしたとき。
(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき。
(施设使用料)
第11条 使用责任者は、本学の指定する方法により、施设使用料を纳付しなければならない。
2 施设使用料の额は、别表に定める额とする。
3 一旦纳付された施设使用料は、返还しない。ただし、本学の都合により使用许可を取り消し、又は使用を中止させた场合は、施设使用料の全部又は一部を返还する。
(令2.6.22裁?一部改正)
(原状回復)
第12条 使用责任者は、当该施设の使用を终えたとき(第10条の规定により使用を中止させた场合を含む。)は、直ちに原状に回復して返还しなければならない。
2 使用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、管理责任者は、使用責任者の負担においてこれを行うことができる。この场合使用责任者は、管理责任者に异议を申し立てることができない。
(令2.6.22裁?一部改正)
(损害赔偿)
第13条 使用责任者は、本人又は当该使用に係る行事等への参加者がその责に帰すべき事由によりプラザの施设、设备又は物品を灭失、破损又は汚损したときは、その损害を赔偿しなければならない。
(随时立入)
第14条 管理责任者又はその命を受けてプラザの管理事务を行う者は、その管理上の必要があるときは、使用の如何にかかわらず、プラザの施设に随时立ち入ることができる。
(禁止行為)
第15条 プラザ及びその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の场所以外に文书、図画等を掲示すること。
(2) 立看板(プラザにおいて行う行事等の表示、案内等に係るものを除く。)、プラカード等を设置すること。
(3) その他プラザの美観を损ね、又は他人に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
2 管理责任者は、前项の规定に违反する事実を発见したときは、当该掲示物等の撤去若しくは行為の中止を命じ、又は当该掲示物等の撤去その他必要な措置を讲じるものとする。
(运営委员会)
第16条 プラザに、プラザの管理运営に関する事项を审议するため、おうばくプラザ运営委员会(以下本条において「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 管理责任者
(2) 化学研究所长、エネルギー理工学研究所长、生存圏研究所长及び防灾研究所长
(3) 宇治地区事务部长
(4) その他管理责任者が必要と認める者 若干名
3 前项第4号の委員は、管理责任者が委嘱する。
4 委員会に委員長を置き、管理责任者をもって充てる。
5 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
6 前各项に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平22.5.27裁?平23.8.1裁?一部改正)
(规程の変更)
第17条 総长は、次の各号に掲げる场合には、使用责任者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。
(1) この规程の変更が、使用责任者の一般の利益に适合するとき。
(2) この规程の変更が、第2条の目的及びプラザの使用目的に反せず、かつ、プラザ管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による规程の変更にあたっては、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びに変更の効力発生日を、当该効力発生日までに相当な期间をおいて本学ホームページに掲示し、又は使用责任者に电子メールで通知するものとする。
(令2.6.22裁?追加)
(事务)
第18条 プラザの管理运営に関する事务は、施设部プロパティ运用课において処理する。
(平22.5.27裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?一部改正、令2.6.22裁?旧第17条繰下)
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、プラザの施設の使用その他に関し必要な事項は、管理责任者が定める。
(令2.6.22裁?旧第18条繰下)
附则
この规程は、平成21年10月23日から施行する。
附则(平成22年5月総长裁定)
この规程は、平成22年5月27日から施行し、平成22年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の别表の規定は、平成31年10月1日以後の施設の使用について適用し、同日前の施設の使用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規程の施行の日前に使用の許可を受けた平成31年10月1日以後の施設の使用については、なお従前の例によることができる。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年12月総长裁定)
この规程は、令和6年12月25日から施行する。
别表
(平26.3.7裁?平31.3.29裁?令6.12.26裁?一部改正)
京都大学宇治おうばくプラザ施设使用料
施设名 | 使用料(円)(1时间当たり) |
ホール | 11,000 |
セミナー室1 | 2,100 |
セミナー室2 | 1,100 |
セミナー室3 | 1,100 |
セミナー室4 | 2,100 |
セミナー室5 | 2,100 |
1 上记表中の使用料は、1时间の施设使用に係る金额(消费税相当额を含む。)であり、これに当该施设使用时间数を乗じた金额を施设使用料とする。
2 1时间未満の施设使用及び1时间を超える施设使用に係る1时间未満の端数については、それぞれ1时间の施设使用として、施设使用料を算出するものとする。
3 复数の施设を使用する场合については、各施设の使用料を合算した金额を施设使用料とする。
4 本学で管理する财源による支払の场合は、上记表中の使用料を半额にして算出するものとする。
5 第3条第2项第1号に掲げる行事で全学又は宇治地区全体に係る行事に使用する场合は、上记表中の使用料を免除する。
6 第3条第2项各号に掲げる行事で、管理责任者が特別の理由があると認める場合は、上記表中の使用料の全額又は半額を免除することができる。