◎国立大学法人京都大学における公募型见积り合わせ実施要领
平成20年9月24日
财务担当理事裁定制定
(趣旨)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学契约事务取扱规则第37条第4项の定めるところにより、公募型见积り合わせを実施するために必要な事项を定めるものとする。
(适用范囲)
第2条 この要领による公募型见积り合わせは、予定価格が500万円以上1,000万円未満の随意契约(工事を除く。)について适用する。ただし、予定価格が500万円未満の随意契约(工事を除く。)について、适用することを妨げない。
(公募型见积り合わせに参加させることができない者)
第3条 次の各号に该当する者は、公募型见积り合わせに参加させることができない。
(1) 被保佐人、被补助人及び未成年者で必要な同意を得ている场合を除くほか、当该契约を缔结する能力を有しない者及び破产者で復権を得ない者
(2) 国立大学法人京都大学における契约に係る取引停止等措置要领第2条の规定により取引停止の措置を受けている期间中の者
(公募型见积り合わせ公告)
第4条 公募型见积り合わせに付そうとするときは、その提出书类受领期限の前日から起算して4日前までに本学ホームページにおいて公告するものとする。
(公募型见积り合わせ公告事项)
第5条 前条に规定する公告は、次に掲げる事项について行うものとする。
(1) 调达件名
(2) 契约条项を示す场所
(3) 提出书类受领期限
(4) その他必要と认める事项
(公募型见积り合わせ説明会)
第6条 公募型见积り合わせ説明书(以下「説明书」という。)で示した契约の内容、见积り合わせ条件等で明示することが难しい事项、错误の生じるおそれのある事项等について、补足説明をする必要があると认める场合には、公募型见积り合わせ説明会を开催することができる。
(见积书の提出等)
第7条 公募型见积り合わせを実施しようとする场合は、次に掲げる事项を记载した见积书を、见积参加者又はその代理人(以下「参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 调达件名
(2) 见积金额
(3) 参加者本人の住所、氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代表者から契约等に関する権限を委任されている代理人の场合は当该代理人の役职名、氏名)及び押印
(见积书の引换え等の禁止)
第8条 参加者等をして、その提出した见积书の引换え、変更又は取り消しをさせてはならない。
(无効の见积书)
第9条 次の各号の一に该当する见积书は、これを无効なものとして処理しなければならない。
(1) 説明书に示した公募型见积り合わせに参加する资格のない者の提出した见积书
(2) 调达件名及び见积金额のないもの
(3) 参加者本人の氏名(法人の场合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代表者から契约等に関する権限を委任されている代理人の场合は当该代理人の役职名、氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 调达件名に重大な誤りがあるもの
(5) 见积金额の記載が不明確のもの
(6) 见积金额の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの
(7) 説明书に示した参加者等に要求される事项を履行しなかった者の提出したもの
(8) その他公募型见积り合わせに関する条件に违反した见积书
(公募型见积り合わせの取りやめ等)
第10条 参加者等が相连合し、又は不穏な行动をなす等の场合において、公募型见积り合わせを公正に実施することが认められないときは、当该参加者等を公募型见积り合わせに参加させず、又は公募型见积り合わせの実施を延期し、若しくは取りやめることができる。
(优先交渉権者の决定)
第11条 要求要件をすべて満たし、本学にとって最も有利な価格をもって有効な见积书の提出を行った者を优先交渉権者とする。なお、最も有利な価格をもって有効な见积书を提出した者が2者以上あるときは、その者すべてを优先交渉権者とする。
(価格交渉)
第12条 前条の规定により决定した优先交渉権者と価格交渉を行うものとする。
2 価格交渉の期限は、优先交渉権者が决定した日の翌日から起算して、やむを得ない场合を除き最大5日(『行政机関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)』第1条第1项から第3项に规定する休日、京都大学创立记念日(6月18日)及び8月第3週の月曜日、火曜日及び水曜日を除く。)とする。
3 第1项に规定する価格交渉において、予定価格の制限の范囲内の価格提示がなかったときは、见积书の価格に基づく顺位に従って、优先交渉権者以外の参加者等と交渉することができる。
4 第1项の规定により価格交渉を行ったときは、交渉结果を示した见积书を速やかに提出させなければならない。ただし、交渉により先に提出した见积书の価格に変更が生じない场合は、见积书の提出を省略することができる。
(契约の相手方の决定)
第13条 前条第1项の规定により优先交渉権者と価格交渉を行った结果、予定価格の制限の范囲内で本学にとって最も有利な価格を提示した者を契约の相手方とする。
2 2者以上の优先交渉権者と価格交渉を行った结果、予定価格の制限の范囲内で最も有利な価格を提示した者が2者以上あるときは、くじを引かせて契约の相手方を决定するものとし、くじを引かない者があるときは、当该事务に関係しない职员がこれに代わってくじを引き、契约の相手方を决定するものとする。
(その他)
第14条 この要领に定めるもののほか、必要な事项は别に定めるものとする。
附则
この要领は、平成20年9月29日から実施する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和5年4月1日から実施する。