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◎国立大学法人京都大学における契约に係る取引停止等措置要领

平成19年10月19日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要领は、国立大学法人京都大学契约事务取扱规则第6条の定めるところにより、国立大学法人京都大学における工事、物品の购入、製造及びその他の契约(以下「契约」という。)に関し、契约事务の适正な履行を确保するため、取引停止その他の措置に関する取扱いについて定めるものである。

(取引停止の措置)

第2条 财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)は、一般竞争参加资格を有する者及びその他の取引业者(以下「业者」という。)别表に掲げる措置要件のいずれかに该当する场合は、情状に応じて别表各号により期间を定め、契约に係る业者の取引停止を行う。

2 财务担当理事は、他の公共机関等から取引停止等の措置を受けた业者が别表に掲げる措置要件のいずれかに该当する场合は、情状に応じて别表各号により期间を定め、取引停止を行う。

(下请负人に関する取引停止)

第3条 取引停止を行う场合において、当该取引停止について责を负うべき下请负人があることが明らかになったときは、当该下请负人に対して、当该取引停止をされる业者の取引停止の期间の范囲内で情状に応じて期间を定め、取引停止を併せ行う。

(共同公司体に関する取引停止)

第4条 共同公司体に対して取引停止を行うときは、当该共同公司体の构成员(明らかに当该取引停止について责を负わないと认められるものを除く。)に対して、当该共同公司体の取引停止の期间の范囲内で情状に応じて期间を定め、取引停止を併せ行う。

2 取引停止に係る业者を构成员に含む共同公司体に対して、当该取引停止の期间の范囲内で情状に応じて期间を定め、取引停止を行う。

(取引停止に係る特例)

第5条 业者が一の事案により别表各号の措置要件の二以上に该当した场合は、当该措置要件ごとに规定する期间の短期及び长期の最も长いものをもってそれぞれ取引停止期间の短期及び长期とする。

2 业者が次の各号のいずれかに该当することとなった场合における取引停止の期间の短期は、それぞれ别表各号に定める短期の2倍(别表第9号の措置要件に该当することとなったときは2.5倍)の期间とする。

(1) 别表各号の措置要件に係る取引停止の期间の満了后1か年を経过するまでの间(取引停止の期间中を含む。)に、それぞれ别表各号の措置要件に该当することとなったとき。

(2) 赠贿(别表第5号及び第6号をいう。)又は谈合等(别表第7号から第9号までをいう。)の措置要件に係る取引停止の期间の満了后3か年を経过するまでの间に、いずれか同一の措置要件に该当することとなったとき。(前号に掲げる场合を除く。)

3 前项のうち、取引停止の期间中に措置要件に该当することとなった场合の取引停止の始期は、当初の取引停止期间终了后の翌日とする。

4 业者について、情状酌量すべき特别の事由があるときは、别表各号、第1项及び第2项の规定に関わらず、当该事由に応じて取引停止の期间を定めることができる。

5 业者が本学との取引において、本学がその事実を認知するより前に、别表に掲げる一又は二以上の措置要件に该当する事実について自ら申し出た场合には、前项の特别の事由として取り扱う。

6 业者について、极めて悪质な事由があるため又は极めて重大な结果を生じさせたため、别表各号及び第1项の规定による长期を超える取引停止の期间を定める必要があるときは、取引停止の期间を当该长期の2倍(当该长期の2倍が36か月を超える场合は36か月)まで延长することができる。

7 取引停止の期间中の业者について、情状酌量すべき特别の事由又は极めて悪质な事由が明らかとなったときは、别表各号、第1项第2项第4项及び第6项に定める期间の范囲内で取引停止の期间を変更することができる。

8 取引停止の期間中の业者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該業者について取引停止を解除する。

9 取引停止の期间中の业者であっても、财务担当理事が当该业者からでなければ给付を受けることができない等の特别の事情があると认めた场合は、経理责任者は当该事案に限り取引の相手方とすることができる。

(指名等の取消し)

第6条 取引停止された业者について、现に竞争入札の指名を行い、又は见积书の提出を依頼している场合は、当该指名等を取消す。

2 すでに入札书又は见积书(以下「入札书等」という。)が提出され、开札等に至っていない场合は、入札书等の受领を取消す。

(取引停止期间中の下请)

第7条 取引停止の期間中の业者が、本学が行う契約を下請することは認めない。ただし、当該业者が取引停止の期間の開始前に下請となっている場合は、この限りでない。

(取引停止等の通知)

第8条 第2条から第4条の规定による取引停止、第5条第6项の规定による取引停止期间の変更、同条第7项の规定による取引停止の解除及び第6条の规定による指名等の取消しの措置を讲じるときは、直ちに、当该业者に対し、当该措置内容及びその理由その他必要事项を通知する。

2 前项の通知を行ったときは、経理责任者に当该措置内容及びその理由その他必要事项を通知する。

(警告又は注意唤起)

第9条 取引停止を行わない场合において必要があると认めるときは、当该业者に対し、警告又は注意唤起を行うことができる。

この要领は、平成19年10月19日から実施する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、平成26年9月12日から実施する。ただし、改正後の别表の規定は、平成26年4月16日から適用する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、令和3年3月1日から実施する。

别表

措置要件

取引停止期间

(虚偽记载)

 

1 本学又は他の公共机関等における一般竞争契约、指名竞争契约又は随意契约において、入札前又は契约前の调査资料に虚偽の记载をし、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

认定をした日から

1か月以上6か月以内

(粗雑な契约履行)

 

2 本学又は他の公共机関等における契约の履行に当たり、过失により履行を粗雑にしたと认められるとき。(契约不适合が軽微であると认められるときを除く。)

认定をした日から

1か月以上6か月以内

(事故)

 

3 本学又は他の公共机関等における契约の履行に当たり、安全管理の措置が不适切であったため、公众に死亡者若しくは负伤者を生じさせ、又は损害(軽微なものを除く。)を与えたと认められるとき。

认定をした日から

1か月以上6か月以内

4 本学又は他の公共機関等における契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと认められるとき。

认定をした日から

2週间以上4か月以内

(赠贿)

 

5 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が本学の職員に対して行った赠贿の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公诉を知った日から

(1) 业者である个人又は业者である法人の代表権を有する役员(代表権を有すると认めるべき肩书きを付した役员を含む。以下「代表役员等」という。)

4か月以上12か月以内

(2) 业者の役员(执行役员を含む。)又はその支店若しくは営业所(常时购入等契约を缔结する事务所をいう。)を代表する者で、(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役员等」という。)

3か月以上9か月以内

(3) 业者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

2か月以上6か月以内

6 次の(1)(2)又は(3)に掲げる者が他の公共機関等の職員に対して行った赠贿の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公诉を知った日から

(1) 代表役员等

3か月以上12か月以内

(2) 一般役员等

1か月以上9か月以内

(3) 使用人

1か月以上6か月以内

(谈合又は竞売入札妨害)

 

7 业者である个人、业者の役员又はその使用人が、谈合又は竞売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公诉を提起されたとき。

逮捕又は公诉を知った日から

1か月以上12か月以内

(独占禁止法违反)

 

8 次の(1)又は(2)に掲げる契约に関し、私的独占の禁止及び公正取引の确保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

认定をした日から

(1) 本学における契约

2か月以上12か月以内

(2) 他の公共机関等における契约

1か月以上9か月以内

(重大な独占禁止法违反)

 

9 本学又は他の公共机関等における工事契约に関し、次の(1)又は(2)に掲げる场合に该当することとなったとき(当该工事に政府调达に関する协定(平成7年12月8日条约第23号)、政府调达に関する协定を改正する议定书(平成26年3月19日条约第4号)によって改正された协定その他の国际约束の适用を受ける者が含まれる场合に限る。)

刑事告発、逮捕又は公诉を知った日から

(1) 独占禁止法第3条又は第8条第1号に违反し、刑事告発を受けたとき(代表役员等又は一般役员等若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された场合を含む。)

6か月以上36か月以内

(2) 代表役员等又は一般役員等若しくは使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

(建设业法违反)

 

10 本学又は他の公共機関等における工事契約に関し、业者が建設業法(昭和24年法律第100号)の规定に违反し、工事契约の相手方として不适当であると认められるとき。

认定をした日から

1か月以上9か月以内

(契约违反)

 

11 本学又は他の公共机関等における契约にあたり、契约に违反し、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

认定をした日から

2週间以上4か月以内

(落札决定后の契约辞退)

 

12 落札したものの契约を缔结しなかったとき。

认定をした日から

2週间以上4か月以内

(不正又は不诚実な行為)

 

13 本学に対し、纳品等の事実を偽り又は架空请求を行ったとき。

认定をした日から

3か月以上18か月以内

14 给付の完了に関する通知书及び请求书への日付の记载が不适切なとき。

认定をした日から

2週间以上3か月以内

15 前各号に掲げる场合のほか、不正又は不诚実な行為をし、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

认定をした日から

1か月以上9か月以内

(その他)

 

16 前各号に掲げる场合のほか、代表役员等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公诉を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の规定による罚金刑を宣告され、契约の相手方として不适当であると认められるとき。

认定をした日から

1か月以上9か月以内

国立大学法人京都大学における契约に係る取引停止等措置要领

平成19年10月19日 财务担当理事裁定制定

(令和3年3月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成19年10月19日 财务担当理事裁定制定
平成22年2月18日 财务担当理事裁定
平成24年2月13日 财务担当理事裁定
平成24年9月12日 财务担当理事裁定
平成26年9月12日 财务担当理事裁定
令和2年8月24日 财务担当理事裁定
令和3年2月24日 财务担当理事裁定