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▲国立大学法人京都大学利益相反マネジメント规程

平成19年2月26日

达示第76号制定

平成26年1月21日达示第79号全部改正

(平25达79?题名改称)

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)及び本学の教职员等が产官学连携活动、兼业その他の社会贡献活动を行う上で生じる利益相反の适切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において次の各号に掲げる用语の定义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 本规程によるマネジメントの対象となる「利益相反」とは、次に掲げることをいう。

 本学が公司等との共同事业に従事すること(以下「产官学连携活动」という。)に伴い、公司等から得る利益を优先することによって本学の社会的な责任が现に阻害され、又は阻害されるのではないかとの悬念が学外者から表明されるおそれがあること。

 教职员等が产官学连携活动を行うことに伴い、公司等から実施料収入、兼业报酬、未公开株その他の利益を得ている场合において、当该利益を得ていることに起因して自己又は公司等の利益を优先することによって当该教职员等の本学における适正な职务の遂行が现に阻害され、又は阻害されるのではないかとの悬念が学外者から表明されるおそれがあること。

 教职员等が兼业を行うことに伴い、公司等に対し职务遂行责任が生じる场合において、当该公司等に対する职务遂行责任を优先することによって当该教职员等の本学における适正な职务の遂行が现に阻害され、又は阻害されるのではないかとの悬念が学外者から表明されるおそれがあること。

(2) 「教职员等」とは、次に掲げる者をいう。

 役员

 本学が定める就业规则に基づき雇用されている教职员

 第6条に定める利益相反マネジメント委员会が指名する者

(3) 「公司等」とは、公司、国若しくは地方公共団体の行政机関又はその他の団体をいう。

(4) 「利益相反カウンセラー」とは、利益相反マネジメントに関し教职员等からの相谈等に応じる利益相反に関する専门的知识を有する者をいう。

(5) 「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。

(6) 「是正措置等」とは、利益相反に该当する状况が生じた场合において、実施不许可、条件付许可その他利益相反に该当する状况の回避又は改善を図るために行う必要な措置をいう。

(平27达31?平28达40?平28达73?平29达24?令4达37?一部改正)

第2章 利益相反マネジメント体制

(総括者)

第3条 本学における利益相反マネジメントに関しては、総长が総括する。

(部局の长の责务)

第4条 部局の长(事务本部にあっては、総务担当の理事)は、当该部局の教职员等における利益相反マネジメントに関し统括する。

(平27达31?平29达24?令3达52?一部改正)

(教职员等の责务)

第5条 教职员等は、高い伦理性を保持し、利益相反マネジメントに従わなければならない。

2 教职员等は、利益相反の発生が悬念される场合は、第13条第2项に定める利益相反カウンセラーに相谈する等利益相反の回避に努めなければならない。

(平28达73?一部改正)

(利益相反マネジメント委员会)

第6条 本学に、利益相反マネジメント委员会(以下「委员会」という。)を置く。

2 委员会は、利益相反マネジメントに係る次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 利益相反マネジメントに係る施策等の企画立案及び実施に関する事项

(2) その他利益相反マネジメントに関し必要な事项

(平28达73?一部改正)

第7条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 研究规范担当の理事

(2) 产官学连携担当の理事

(3) 法务?コンプライアンス担当の副学长

(4) 部局の长 若干名

(5) 医学部附属病院长が指名する副病院长又はこれに準ずる者

(6) その他総长が必要と认める者 若干名

2 前项第4号及び第6号の委员は、総长が委嘱する。

3 第1项第4号及び第6号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平28达73?令2达58?令4达54?令5达18?一部改正)

第8条 委员会に委员长及び副委员长を置く。

2 委员长は前条第1项第1号の委員をもって充て、副委员长は同项第5号の委员をもって充てる。

3 委员长は、委員会を招集し、議長となる。

4 副委员长は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(平28达73?令2达58?一部改正)

第9条 前3条に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。

(利益相反审査委员会)

第10条 委员会に、次の各号に掲げる业务(第11条に定めるものを除く。)を行うため、利益相反审査委员会(以下「审査委员会」という。)を置く。

(1) 第14条の规定による自己申告书等に基づく审査に関する事项

(2) 前号の审査结果に係る是正措置等の助言等に関する事项

(3) 第19条の规定による本学の利益相反を构成する事実関係の确认に関する事项

2 審査委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 法务?コンプライアンス担当の副学长

(2) 本学の教授 若干名

(3) 学外の有识者 若干名

(4) その他総长が必要と认める者 若干名

3 前项第2号から第4号までの委员は、総长が委嘱する。

4 第2项第2号から第4号までの委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

5 审査委员会に委员长を置き、第2项第1号の委员をもって充てる。

6 前各项に规定するもののほか、审査委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、审査委员会が定める。

(平28达73?追加、令2达58?一部改正)

(临床研究利益相反审査委员会)

第11条 委员会に、臨床研究に係る次の各号に掲げる业务を行うため、臨床研究利益相反審査委員会(以下「临床研究审査委员会」という。)を置く。

(1) 第14条の规定による自己申告书等に基づく审査に関する事项

(2) 前号の审査结果に係る是正措置等の助言等に関する事项

(3) 第19条の规定による本学の利益相反を构成する事実関係の确认に関する事项

2 臨床研究審査委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 法务?コンプライアンス担当の副学长

(2) 第7条第1项第5号に规定する者

(3) 临床研究を行う部局の教授 若干名

(4) 学外の有识者 若干名

(5) その他総长が必要と认める者 若干名

3 前项第3号から第5号までの委员は、総长が委嘱する。

4 第2项第3号から第5号までの委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

5 臨床研究审査委员会に委员长を置き、第2项第2号の委员をもって充てる。

6 前各项に规定するもののほか、临床研究审査委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、临床研究审査委员会が定める。

(平28达73?追加、平30达38?令2达58?一部改正)

(利益相反アドバイザリーボード)

第12条 本学に、次の各号に掲げる业务を行うため、利益相反アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。

(1) 第18条第1项の规定に基づく不服申立ての审査に関する事项

(2) 本学の利益相反マネジメントに係る定期的な検証及び评価に関する事项

(3) その他利益相反マネジメントに係る助言等に関し必要な事项

2 アドバイザリーボードは、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 学外の有识者 若干名

(2) その他総长が必要と认める者 若干名

3 前项の委员は、総长が委嘱する。

4 第2项の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平28达73?旧第13条繰上?一部改正)

第13条 削除

(令6达84)

第3章 利益相反マネジメント対策

(自己申告书等の提出)

第14条 教职员等は、委员会が定める利益相反自己申告事由に该当するときは、自らの利益相反に係る自己申告书その他必要な书类(以下「自己申告书等」という。)を作成し、审査委员会又は临床研究利益相反审査委员会(以下「审査委员会等」という。)に提出しなければならない。

2 前项における自己申告书等の提出时期、书式等は、审査委员会等が定める。

(平28达73?旧第15条繰上?一部改正、平29达24?令3达52?一部改正)

第15条 削除

(令3达52)

(审査委员会等における审査等)

第16条 审査委员会等は、第14条第1项の规定により提出された自己申告书等に基づき审査を行う。

2 审査委员会等は、前项の審査を行ったときは、審査結果を当該教職員等及び当該教職員等が所属する部局の长(役员及び部局の长にあっては、総長。以下同じ。)に通知する。この场合において、利益相反に该当する状况が生じ、これに対する是正措置等が必要であると判定したときは、当该是正措置等その他必要な事项を併せて通知する。

(平28达73?旧第17条繰上?一部改正、平29达24?令3达52?一部改正)

第17条 教职员等は、前条の规定により是正措置等の通知を受けた场合は、当该是正措置等を讲じ、利益相反の回避又は改善を行わなければならない。

2 教职员等は、前项の規定により講じた是正措置等の実施状況等を当該教職員等が所属する部局の长及び審査委員会等に適宜報告しなければならない。

3 部局の长は、教職員等が是正措置等を行わない場合は、指導及び助言を行い、是正措置等を実施させなければならない。

(平28达73?旧第18条繰上、平29达24?令3达52?一部改正)

(不服申立て)

第18条 教职员等は、第16条第2项の规定による通知を受けた场合において、当该审査结果等に不服があるときは、当该通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、アドバイザリーボードに対し、书面により不服申立てをすることができる。ただし、不服申立ては、同一の事案につき1回に限るものとする。

2 アドバイザリーボードは、前项の規定により不服申立てがあったときは、当該不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当該事案の再審査を行うか否かを審査し、その結果及び理由を当該教職員等、当該教職員等が所属する部局の长及び当該不服申立てに係る審査を行った審査委員会等に通知する。

3 审査委员会等は、前项の規定により再審査の通知を受けた場合は、当該事案について再審査を行い、その結果を当該教職員等及び当該部局の长及びアドバイザリーボードに通知する。

4 前条の规定は、不服申立てに係る再审査の场合に準用する。

(平28达73?旧第19条繰上?一部改正、令3达52?一部改正)

(本学としての利益相反への対応)

第19条 审査委员会等は、本学に利益相反に該当する状況が生じていると認める場合は、本学の利益相反を構成する事実関係を確認する。

2 审査委员会等は、前项により事実関係を确认した结果、改善が必要と认める场合は、改善策を委员会に报告するものとする。

3 委员会は、前项の報告を受けた場合において、当該改善策の内容及びその実施の必要性について検討し、その結果を添えて、当該改善策を総長又は関係する部局の长に報告するものとする。

4 総長又は部局の长は、前项の报告を受けた场合において、当该改善策を実施する必要があると认めた场合は、当该改善策を実施し、利益相反の回避又は改善を行うものとする。

(平28达73?旧第20条繰上?一部改正、平29达24?一部改正)

第4章 雑则

(教职员等への启発)

第20条 委员会は、利益相反についての理解を深め、利益相反マネジメントに関する意識の高揚を図るための教育研修その他啓発活動を行うものとする。

(平28达73?旧第21条繰上?一部改正)

(秘密の保持)

第21条 利益相反マネジメントに関わる教职员等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当该职务を退いた后も、同様とする。

2 部局の长及び审査委员会等は、提出された自己申告書等を適切に管理し、保管するものとする。

(平28达73?旧第22条繰上?一部改正)

(委员会等に関する事务)

第22条 委员会及び审査委员会の事务は総合研究推进本部において、临床研究审査委员会の事务は医学部附属病院事务部临床研究戦略课において処理する。

(平28达73?追加、令2达58?令6达84?一部改正)

(雑则)

第23条 この规程に定めるもののほか、利益相反マネジメントに関し必要な事项は、委员会が定める。

(平28达73?一部改正)

この规程は、平成26年1月21日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第73号)

この规程は、平成28年10月1日から施行する。ただし、この規程の施行後最初に委嘱する第7条第1项第3号及び第5号、第10条第2项第2号から第4号まで并びに第11条第2项第3号から第5号までの委員の任期は、それぞれ第7条第3项本文、第10条第4项本文及び第11条第4项本文の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第84号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

国立大学法人京都大学利益相反マネジメント规程

平成19年2月26日 达示第76号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第5編 研究等
沿革情报
平成19年2月26日 达示第76号
平成19年3月30日 达示第33号
平成20年3月27日 达示第31号
平成20年10月28日 达示第55号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月28日 达示第20号
平成24年3月27日 达示第31号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第33号
平成26年1月21日 达示第79号
平成27年3月31日 达示第31号
平成28年3月31日 达示第40号
平成28年9月27日 达示第73号
平成29年3月28日 达示第24号
平成30年3月28日 达示第38号
令和2年9月29日 达示第58号
令和3年9月28日 达示第52号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年6月15日 达示第54号
令和5年3月28日 达示第18号
令和6年12月24日 达示第84号