▲京都大学化学物质管理规程
平成19年2月5日
达示第74号制定
令和3年12月21日达示第66号全部改正
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学における化学物质の管理に関し必要な事项を定めるものとする。
(1) 「化学物质」とは、教育又は研究に用いる元素及び化合物(次に掲げるものを除く。)をいう。
ア 放射性物质(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条に定める核燃料物质及び核原料物质并びに放射性同位元素等の规制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2项に定める放射性同位元素をいう。)
イ 一般の生活の用に供するもの(法令等でその所持、使用、保管等に规制がないものに限る。)
ウ 実験设备及び実験机器并びにそれらの部品
(2) 「部局」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この号において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。
(令4达37?令4达104?一部改正)
(部局の长の责务)
第3条 部局の长(事务本部にあっては环境担当の理事。以下同じ。)は、当该部局における化学物质の管理を総括するとともに、化学物质の管理に関し必要な指导及び启発を行う。
(令4达84?一部改正)
(化学物质管理责任者)
第4条 化学物质を取り扱う部局に、化学物质管理责任者を必要数置く。
2 化学物質管理責任者は、当該部局に所属する化学物質を取り扱う教員のうちから当該部局の长が指名する。
3 化学物质管理责任者は、労働安全卫生规则(昭和47年労働省令第32号。以下「安卫则」という。)第12条の5に定める化学物质管理者として同条第1项各号に掲げる化学物质の管理に係る技术的事项を管理するほか、化学物质による安全卫生上の危害の防止等のため必要な管理を行う。
(令4达104?一部改正)
(化学物质取扱?保管责任者等)
第5条 化学物质管理责任者は、化学物质を取り扱う者(以下「化学物质取扱者」という。)であって、教职员又は第8条に定める部局委员会が认めた者であるもののうちから、讲座、研究领域、研究室等の教育研究等の実施単位その他の化学物质の管理の実态を把握できる単位ごとに化学物质取扱?保管责任者を指名する。
2 化学物质取扱?保管责任者は、法令等に基づき施锭できる保管库で化学物质を保管するときは、当该保管库の键を管理するものとする。
3 化学物质取扱?保管责任者は、常に化学物质の使用状况及び保管状况を把握し、使用见込みのない化学物质については、速やかに廃弃処分等の処置を讲じなければならない。
4 化学物质取扱?保管责任者は、安卫则第12条の6に定める保护具着用管理责任者として同条第1项各号に掲げる保护具に係る事项を管理する。
(令4达104?令5达示58?一部改正)
(化学物质取扱者)
第6条 化学物质を取り扱おうとする者は、あらかじめ化学物质取扱?保管责任者に申し出て、その许可を受けなければならない。
2 化学物质取扱者は、京都大学化学物质管理システムを用いて、化学物质を适切に管理し、及び保管しなければならない。
(化学物质の管理状况の点検?指导)
第7条 化学物质取扱?保管责任者は、化学物质の登録?保管状况、使用状况、廃弃処分の状况等を定期的に点検し、化学物质取扱者に対して指导しなければならない。
2 部局の长は、化学物質取扱者に対して、化学物質の適正な使用及び管理に関する教育を行わなければならない。
3 部局の长は、化学物質取扱者に対して、使用する化学物質の危険性及び有害性をリスクアセスメントにより把握するよう指導しなければならない。
4 部局の长は、化学物質取扱者に対して、リスクアセスメントを実施した化学物質のうち安衛则第12条の5第1项に定めるリスクアセスメント対象物については、同規则第34条の2の8第1项各号に掲げる事項について記録を作成し、及び定められた期間保存するよう指導しなければならない。
(令4达104?一部改正)
(部局委员会の设置)
第8条 化学物质を取り扱う部局に、化学物质の管理に関し必要な事项を审议する委员会(以下この条において「部局委员会」という。)を置く。
2 部局委員会に関し必要な事項は、当該部局の长が定める。
(事故の际の措置)
第9条 化学物质取扱?保管责任者及び化学物质取扱者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物质の飞散、漏えい等により安全卫生上の危害が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに化学物质管理责任者に届け出るとともに、必要な応急措置を讲じなければならない。
2 化学物质取扱?保管责任者及び化学物质取扱者は、その保管若しくは取扱いに係る化学物质が盗难にあい、又は纷失したときは、直ちに化学物质管理责任者に届け出なければならない。
3 前2项の届出を受けた化学物質管理責任者は、当該部局の长に直ちに報告するものとする。
4 前项の報告を受けた部局の长は、行政機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
5 前各项に定めるもののほか、化学物质に係る事故が発生した场合における措置に関し必要な事项は、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号)の定めるところによる。
(细则)
第10条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、环境安全保健机构长が定める。
附则
この规程は、令和4年1月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第84号)
この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。
附则(令和4年达示第104号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条第3项、第5条第4项及び第7条第4项(「のうち安衛则第12条の5第1项に定めるリスクアセスメント対象物」を加える部分に限る。)の改正规定は令和6年4月1日から施行する。
附则(令和5年达示第58号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。