91视频

▲京都大学における动物実験の実施に関する规程

平成19年2月5日

达示第72号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)における动物実験を适正に行うため、动物実験并びに実験动物の饲养及び保管の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(令6达85?一部改正)

(定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の定义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 「动物実験」とは、动物を教育、研究、试験又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

(2) 「実験动物」とは、动物実験の利用に供するため、第5号に定める施设等で饲养し、又は保管している哺乳类、鸟类又は爬虫类に属する动物をいう。

(3) 「饲养保管施设」とは、実験动物を恒常的に饲养若しくは保管し、又は动物実験を行う施设?设备をいう。

(4) 「実験室」とは、実験动物に実験操作(実験操作のため実験动物を48时间以内において一时的に保管する场合を含む。)を行う动物実験室をいう。

(5) 「施设等」とは、饲养保管施设及び実験室をいう。

(6) 「动物実験実施者」とは、动物実験を実施する者をいう。

(7) 「动物実験责任者」とは、动物実験実施者のうち动物実験の実施に関する业务を统括する者をいう。

(8) 「施设等管理者」とは、部局の长の下で当该部局における施设等の管理を担当するとともに、饲养保管施设の场合においては、当该饲养保管施设における実験动物の管理を総括する者をいう。

(9) 「実験动物管理者」とは、饲养保管施设ごとに置かれ、実験动物に関する知识及び経験を有し、当该饲养保管施设の施设等管理者を补佐し、実験动物の管理を担当する者をいう。

(10) 「饲养者」とは、実験动物管理者又は动物実験実施者の下で実験动物の饲养又は保管に従事する者をいう。

(11) 「动物実験実施者等」とは、动物実験実施者、施设等管理者、実験动物管理者及び饲养者をいう。

(12) 「法」とは、动物の爱护及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)をいう。

(13) 「指针等」とは、研究机関等における动物実験等の実施に関する基本指针(平成18年文部科学省告示第71号)、実験动物の饲养及び保管并びに苦痛の軽减に関する基準(平成18年环境省告示第88号)、动物の杀処分方法に関する指针(平成7年総理府告示第40号)及び动物実験の适正な実施に向けたガイドライン(2006年6月1日日本学术会议)をいう。

(14) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいう。

(平22达36?平23达38?平24达31?平25达33?平29达47?令4达37?令6达85?一部改正)

(総长等の责务)

第3条 総长は、最終的な責任者として本学における動物実験の適正な実施并びに実験動物の飼養及び保管を総括管理する。

2 総长は、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置、飼養保管施設の整備并びに飼養保管施設及び実験室の承認、動物実験に係る安全管理、教育訓練、自己点検?評価、学外の専門家による検証(以下「外部検証」という。)、情报公开その他动物実験の适正な実施に必要な措置に関して责务を负う。

3 総长は、前项の责务を遂行するために报告又は助言を行う组织として、本学に动物実験委员会(以下「委员会」という。)を置く。

4 研究规范担当の理事(以下「担当理事」という。)は、第1项の业务に関し、総长を补佐する。

(平19达66?平30达42?令元达62?令2达15?令2达58?令6达85?一部改正)

(部局の长の责务)

第4条 部局の长は、当该部局における実験动物及び施设等を管理するとともに、当该部局における动物実験の适正な実施に関し総括する。

(平29达47?一部改正)

(动物実験委员会)

第5条 委员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。

(1) 部局が承認した実験計画并びに当該実験計画の実施状況及び結果の適正性に関すること。

(2) 部局が承认した施设等及び実験动物の饲养又は保管の状况の适正性に関すること。

(3) 动物実験の実施に係る教育训练に関すること。

(4) 動物実験の実施に係る自己点検?評価、外部検証并びに情報公開に関すること。

(5) その他动物実験の适正な実施に関し必要なこと。

2 前项に定めるもののほか、委员会は、第9条に规定する部局委员会に対し、必要な指导又は助言を行うことができる。

3 委员会は、審議結果を担当理事に報告するものとする。この场合において、実験计画等が适正に実施されていないと认めるときは、実験の中止その他必要な措置について具申することができる。

(平29达47?平30达42?令2达15?令6达85?一部改正)

第6条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 动物実験を実施する部局の教授又は准教授 各1名

(2) 前号以外の部局の教授又は准教授 若干名

(3) その他総长が必要と认める者 若干名

2 委员は、総长が委嘱する。

3 委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

4 第1项の委员には、动物実験に関して优れた识见を有する者、実験动物に関して优れた识见を有する者、その他学识経験を有する者をそれぞれ1名以上含めるものとする。

(令2达15?一部改正)

第7条 委员会に委员长及び副委员长を置く。

2 委员长は委员の互选によって选出し、副委员长は委员のうちから委员长が指名する。

3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

4 副委员长は、委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、副委员长がその职务を代行する。

第7条の2 委员会の事务は、総合研究推进本部において処理する。

(令6达85?追加)

第8条 前4条に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。

(令6达85?一部改正)

(部局动物実験委员会)

第9条 动物実験を行う部局に、当该部局における动物実験の実施及び施设等の设置又は変更(以下「设置等」という。)の可否等の审査を行うための部局动物実験委员会(以下「部局委员会」という。)を置く。

2 部局委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、当该部局が定める。

3 第1项の规定にかかわらず、部局が必要と认めるときは、复数の部局が共同して一の部局委员会を设置することができる。この场合において、前项中「当该部局が」とあるのは、「関係部局の协议に基づき」と読み替えるものとする。

(平29达47?一部改正)

(动物実験の承认等)

第10条 动物実験责任者は、动物実験の実施に当たって、次の各号に掲げる事项を踏まえ、所定の様式により动物実験计画书を作成し、当该部局の长の承认を得なければならない。承认を得た実験计画を変更しようとする场合も同様とする。

(1) 代替法の利用 动物実験の実施に当たっては、科学上の利用の目的を达することができる范囲において、できる限り実験动物を供する方法に代わり得るものを利用すること等により実験动物を适切に利用することに配虑すること。

(2) 実験动物の选択 动物実験の実施に当たっては、科学上の利用の目的を达することができる范囲において、次に掲げる事项を考虑し、できる限りその利用に供される実験动物の数を少なくすること等により実験动物を适切に利用することに配虑すること。

 动物実験の目的に适した実験动物の种の选定

 动物実験成绩の精度及び再现性を左右する実験动物の数

 実験動物の遺伝学的及び微生物学的品質并びに飼養条件

(3) 苦痛の軽减 动物実験の実施に当たっては、科学上の利用に必要な限度において、できる限りその実験动物に苦痛を与えない方法によって行うこと。

2 部局の长は、前项の申请があったときは、部局委员会の审査を経て、その承认又は不承认を决定し、动物実験责任者に通知するものとする。

3 动物実験责任者は、动物実験计画について当该部局の长の承认を得た后でなければ、动物実験を行うことができない。

4 部局の长は、承認した実験計画を担当理事に報告しなければならない。

5 担当理事は、委员会から第5条第3项の具申を受けたときは、当该部局の长にその実験の中止等を命ずることができる。

6 动物実験责任者は、动物実験の実施を本学以外の机関に委託する场合は、当该委託先において动物実験が指针等に基づき适正に実施されることを确认しなければならない。

(平30达42?令2达15?一部改正)

(动物実験の実施)

第11条 动物実験実施者は、动物実験の実施に当たって、法令、指针等、动物実験计画书に记载された事项及び特に次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 第13条第2项の规定により承认を得た施设等において动物実験を行うこと。

(2) 物理的又は化学的に危険な材料、麻薬、向精神薬、病原体、放射性同位元素、放射线、遗伝子组换え生物等を用いる実験については、関係法令等及び関连する本学の规程等に従うこと。

(3) 侵袭性の高い大规模な存命手术にあっては、経験等を有する者の指导の下で行うこと。

(4) 苦痛度の高い动物実験(致死的な毒性试験、感染実験、放射线照射実験等)を行う场合には人道的エンドポイント(実験动物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング)を考虑し动物実験を终了すること。

(5) 杀処分の际には、国际的に容认された适切な方法で安楽死処置を実施すること。

(令2达15?令6达85?一部改正)

(実験実施后の报告)

第12条 动物実験责任者は、动物実験计画を実施した后、所定の様式により使用実験动物数、计画からの変更の有无等について当该部局の长を通じ、担当理事に报告しなければならない。

(平30达42?令2达15?一部改正)

(施设等の承认等)

第13条 施设等を设置等する场合は、施设等管理者は、所定の様式により申请书を当该部局の长に提出して、その承认を得なければならない。

2 部局の长は、前项の申请书の提出があったときは、部局委员会の审査を経て、その承认又は不承认を决定し、当该施设等管理者に通知するものとする。

3 施设等管理者は、施设等の设置について当该部局の长の承认を得た后でなければ、当该施设等で実験动物の饲养若しくは保管させ、又は动物実験を行わせることができない。

4 部局の长は、承認した施設等の概要等を担当理事に報告しなければならない。

(平30达42?令2达15?令6达85?一部改正)

(施设等の要件)

第14条 饲养保管施设の设置等に係る要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実験动物管理者が置かれていること。

(2) 适切な温度、湿度、换気、明るさ等を保つことができる构造等であること。

(3) 実験动物の种类、生理、生态、习性等及び饲养又は保管する数等に応じた饲育设备を有すること。

(4) 床及び内壁等の清扫又は消毒等が容易な构造で、器材の洗浄及び消毒等を行う卫生设备を有すること。

(5) 実験动物が逸走しない构造及び强度を有すること。

(6) 臭気、騒音、廃弃物等による周辺环境への悪影响を防止する措置がとられていること。

2 実験室の设置等に係る要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排泄物、血液等による汚染に対して清扫又は消毒等が容易な构造であること。

(2) 実験动物が逸走しない构造及び强度を有し、実験动物が室内で逸走した场合にも捕获しやすい环境が维持されていること。

(3) 臭気、騒音、廃弃物等による周辺环境への悪影响を防止する措置がとられていること。

(平29达47?令6达85?一部改正)

(施设等の维持管理等)

第15条 施设等管理者は、承认された施设等の维持管理及び改善に努めなければならない。

2 実験动物管理者は、実験动物の种类、生理、生态、习性等を考虑した饲养又は保管を行うための环境を确保し、実験动物を适正に管理しなければならない。

(令6达85?一部改正)

(施设等の廃止)

第16条 施设等を廃止する场合は、施设等管理者は、所定の様式により当该部局の长に届け出なければならない。

2 部局の长は、前项の届出があったときは、部局委员会による当该施设等の调査を経て廃止を承认し、担当理事に报告しなければならない。

3 饲养保管施设を廃止する场合は、施设等管理者は、必要に応じて动物実験责任者と协力し、饲养又は保管中の実験动物を他の饲养保管施设に譲り渡すよう努めなければならない。

(平29达47?平30达42?令2达15?令6达85?一部改正)

(実験动物の饲养及び保管)

第17条 部局の长は、実験動物の導入、微生物モニタリング等による健康管理等実験動物の飼養及び保管に関し必要な事項を定め、動物実験実施者等に周知しなければならない。

2 动物実験実施者等は、実験动物の饲养及び保管に当たっては、科学上の利用の目的を达することができる范囲において、动物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放、肉体的不快感及び苦痛からの解放、伤害及び疾病からの解放、恐怖及び精神的苦痛からの解放、本来の行动様式に従う自由)」に配虑して実施しなければならない。

3 动物実験実施者等は、异种又は复数の実験动物を同一施设内で饲养又は保管する场合、その组み合わせを考虑した収容を行わなければならない。

4 动物実験実施者等は、実験动物の种类、生理、生态、习性等に応じて、适切に给饵?给水を行わなければならない。

5 実験動物管理者は、飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検并びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認が行われるようにしなければならない。

(令2达15?令6达85?一部改正)

(実験动物の导入)

第17条の2 部局の长は、実験動物を、関係法令等に基づき適正に管理している機関から導入しなければならない。

2 実験动物管理者は、実験动物の导入に当たり、适切な検疫、隔离饲育等を行わなければならない。

3 実験动物管理者は、実験动物の饲养环境への顺化及び顺応を図るため必要な措置を讲じなければならない。

(令2达15?追加)

(実験动物の健康及び安全の保持)

第18条 动物実験実施者等は、第17条により部局の长が定める事项を遵守し、実験动物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(令2达15?一部改正)

(记録の保存及び报告)

第19条 动物実験责任者は、実験动物の入手先、饲育履歴、病歴等に関する记録を整备及び保存しなければならない。

2 部局の长は、飼養し、又は保管した実験動物の種及び数等について、所定の様式により年度ごとに担当理事に報告しなければならない。

(平30达42?令2达15?一部改正)

(譲渡)

第20条 动物実験责任者は、実験动物を譲渡する场合は、当该譲渡を受ける者に対し、必要な情报を提供しなければならない。

(输送)

第20条の2 動物実験責任者は、実験動物の輸送に当たり、実験動物の健康及び安全の保持并びに人への危害の発生の防止に努めなければならない。

(令2达15?追加)

(危害防止)

第21条 部局の长は、逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めておかなければならない。

2 部局の长は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 部局の长は、実験動物に由来する感染症并びに実験動物による咬傷及びアレルギー等に対して、予防の措置及び当該感染症等の発生時にとるべき措置を講じておかなければならない。

4 部局の长は、有毒な実験動物を飼養し、又は保管する場合は、人への危害の発生の防止のために必要な事項を定めておかなければならない。

5 动物実験実施者等は、相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うように努めなければならない。

6 部局の长は、実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験の実施に無関係の者を実験動物に接触させないためにとるべき措置を講じておかなければならない。

(平29达47?令6达85?一部改正)

(紧急时の対応)

第22条 部局の长は、地震、火災等の緊急時にとるべき措置に関する計画を作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。

2 部局の长は、緊急事態が発生したときは、速やかに実験動物の保護及び実験動物の逸走による人への危害、環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。

(人と动物の共通感染症の対応)

第22条の2 动物実験実施者等は、人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。

2 部局の长は、人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう、公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。

(平29达47?追加)

(教育训练)

第23条 部局の长は、次の各号に掲げる事项に関する教育训练を実施し、実験动物管理者、动物実験実施者及び饲养者に受讲させなければならない。

(1) 动物実験に関する法令、指针等及び本学の规程等

(2) 动物実験の方法に関する基本的事项

(3) 実験动物の饲养又は保管に関する基本的事项

(4) 安全确保及び安全管理に関する事项

(5) 人と动物の共通感染症に関する事项

(6) その他动物実験の适正な実施に関し必要な事项

2 部局の长は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めなければならない。

3 第1项に定めるもののほか、教育训练の実施に関し必要な事项は、委员会が定める。

(平29达47?令6达85?一部改正)

(自己点検?评価)

第24条 部局の长は、当該部局における動物実験の実施に関し、この規程への適合性に係る自己点検?評価を行い、その結果を担当理事に報告しなければならない。

2 担当理事は、前项により自己点検?评価の结果の报告を受けたときは、当该结果を総长に报告するものとする。

3 総长は、前项により报告を受けた自己点検?评価の结果について、外部検証を受けなければならない。

(平30达42?令2达15?令6达85?一部改正)

(情报公开)

第25条 本学における动物実験に関する自己点検?评価等に関する情报を毎年1回程度公表するものとする。

2 前条第3项の规定により外部検証を受検したときは、検証结果报告书を公开するものとする。

(令2达15?一部改正)

(実施规定)

第26条 担当理事は、第5条第3项第10条第4项第12条第13条第4项第16条第2项及び第19条第2项の規定による報告を受けたときは必要な事項を総長に報告し、并びに第10条第5项の规定により実験の中止等を命ずる场合には総长との协议を経て行うものとする。

(平19达66?平29达47?平30达42?令2达15?一部改正、令6达85?旧第27条繰上)

第27条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、担当理事が定める。

2 担当理事は、前项の规定により必要事项を定める场合には総长との协议を経て行うものとする。

(令2达15?追加、令6达85?旧第28条繰上)

1 この规程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に委嘱する委员の任期は、第6条第3项本文の规定にかかわらず、平成20年9月30日までとする。

3 京都大学动物実験委员会要项(昭和63年6月28日総长裁定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第85号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

京都大学における动物実験の実施に関する规程

平成19年2月5日 达示第72号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第6編 保健及び安全保持
沿革情报
平成19年2月5日 达示第72号
平成19年12月12日 达示第66号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月31日 达示第38号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年3月27日 达示第33号
平成29年9月26日 达示第47号
平成30年3月28日 达示第42号
令和元年9月25日 达示第62号
令和2年3月25日 达示第15号
令和2年9月29日 达示第58号
令和4年3月30日 达示第37号
令和6年12月24日 达示第85号