◎京都大学実験廃液?廃弃物の管理及び処理等の実施に関する要项
平成18年3月7日
総长裁定制定
(趣旨)
第1条 この要项は、京都大学排出水?廃弃物管理等规程(昭和54年达示第11号。以下「规程」という。)第7条の规定に基づき、実験廃液?廃弃物(京都大学の教育研究活动で発生する排出水?廃弃物のうち、一部又は全部に特别管理廃弃物を含む実験廃液及び廃弃物をいう。ただし、実験廃液にあっては化学物质を含むものに限る。以下同じ。)の管理及び処理等の実施に関し必要な事项を定める。
(平29.9.26裁?一部改正)
(定义)
第2条 この要项において、「排出水?廃弃物」、「特别管理廃弃物」又は「部局等」とは、それぞれ规程第2条各项に规定するものをいう。
(平29.9.26裁?一部改正)
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2又は水质汚浊防止法(昭和45年法律第138号)第3条の规定による排水基準を満たさない実験廃液は、下水道に排出せず、贮留する。
(2) 実験廃液は、性状别に容器に贮留する。
(3) 実験廃液のうち、无机廃液は、别表の贮留区分に従い、性状别にそれぞれ指定容器栏に掲げる容器に贮留する。
(4) 実験廃液のうち、有机廃液(可燃性の有机廃液又は有机物を含んだ廃希薄水溶液)は、学外の产业廃弃物処理业者との廃弃物処理委託契约に従い、分别贮留する。
(5) 実験で使用した実験器具を洗浄するときは、原则として叁次洗浄廃液までは下水道に排出せず、性状别に容器に贮留する。
(平29.9.26裁?一部改正)
(1) 部局等の长が环境安全保健机构(以下「机构」という。)にその処理を依頼した実験廃液のうち、无机廃液について别表に定める适合基準を満たすもの 机构における学内処理
(2) 部局等の长が机构にその処理を依頼した実験廃液?廃弃物(前号に掲げる実験廃液を除く。)のうち、机构长が外部委託が适切であると认めるもの 机构が学外の产业廃弃物処理业者に処理を委託
(3) 部局等の长が当该部局等での外部委託が适切であると认める実験廃液?廃弃物のうち、机构长の确认を得たもの 部局等が学外の产业廃弃物処理业者に処理を委託
(平23.3.28裁?平29.9.26裁?一部改正)
(1) 第1号の処理 廃液処理指导员
2 前项各号に掲げる指导员は、それぞれ机构が実施する讲习を受けた者のうちから、当该部局等の长が指名する。
(平23.3.28裁?平29.9.26裁?一部改正)
(外部委託処理に係る报告)
第7条 部局等の长は、実験廃液?廃弃物の処理を学外の产业廃弃物処理业者に委託したときは、机构长が别に定める様式により记録を作成する。
2 部局等の长は、前项の规定により作成した记録について、一の年度(4月1日から3月31日までをいう。)分を一括して、翌年度4月末日までに、総长に报告するものとする。
(平29.9.26裁?一部改正)
(部局等の长への委任)
第8条 実験廃液?廃弃物の発生部局等における第5条第1项第3号の処理に係る手続その他部局等におけるこの要项の実施に関し必要な事项は、当该部局等の长が定める。
(その他)
第9条 この要项に定めるもののほか、実験廃液?廃弃物の管理及び処理等の実施に関し必要な事项は、机构长が定める。
(平23.3.28裁?一部改正)
附则
1 この要项は、平成18年3月7日から実施する。
2 京都大学环境保全センター廃液処理装置暂定利用要项(昭和52年5月6日総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和元年5月総长裁定)
この规程は、令和元年5月7日から施行する。
别表(无机廃液の适合基準)
(平23.3.28裁?一部改正、平29.9.26裁?旧别表第2?全改)
廃液系别 | 贮留区分(*1) | 指定容器 | 适合基準(*2) |
水银系廃液 | 有机水银 | 机构指定の20尝ポリ容器(灰色) | ?金属水银や固形のアマルガムなどを含まないこと ?有机水银系では、特に塩化物の混入を避けること |
无机水银 | 同上 | ||
シアン系廃液 | シアン错化合物 | 同上 | ?常にアルカリ性に保ち、酸性廃液に混入しないこと ?可能な限り原点処理を行うこと |
シアン化物 | 同上 | ||
リン酸系廃液 | リン酸塩 | 同上 | ?可能な限り重金属の混入を避けること |
フッ素系廃液 | フッ素化合物 | 同上 | ?可能な限り重金属の混入を避けること |
一般重金属系廃液 | 一般重金属 | 机构指定の20尝ポリ容器(青色) | ?ベリリウム、オスミウム、タリウムその他健康障害をおこす金属の塩类を含まないこと ?カコジル酸の混入は避けること ?有机物、リン酸、ケイ酸、アンモニアの混入は、できるだけ避けること |
酸 | 同上 | ||
アルカリ | 同上 |
*1:表中2つ以上の贮留区分に該当する場合は、多重の処理を要する。
*2:表中の适合基準欄に掲げるもののほか、すべての贮留区分に共通する适合基準として、以下を満たすこと
?処理の障害となる有机化合物を含まないもの
?着しい悪臭を持たないもの
?着しく発泡する物质を含まないもの
?沉殿、悬浊粒子又は金属水银を含まないもの
?ベリリウム、セレン、タリウム、オスミウムの化合物を含まないもの
?危険?猛毒物质(ニッケルカルボニル、アルキルアルミニウム等)を含まないもの
?それ自身で又は混合によって爆発又は発火するおそれのないもの
(平29.9.26裁?旧様式1?全改、令元.5.7裁?全改)