91视频

▲京都大学排出水?廃弃物管理等规程

昭和54年5月1日

达示第11号制定

(昭55达32题名改称)

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学及びその周辺地域の环境を保全するため、京都大学において排出する排出水?廃弃物の管理及び処理等(以下「排出水?廃弃物の管理等」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(昭55达32改)

(定义)

第2条 この规程において「排出水?廃弃物」とは、别表第1に掲げる物であつて、放射性物质及びこれにより汚染されたもの以外のものをいう。

2 この规程において「特别管理廃弃物」とは、廃弃物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活环境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして别表第1の特别管理廃弃物栏に掲げるものをいう。

3 この规程において「部局等」とは、各研究科、各研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)并びに事務本部をいう。

(昭55达32改?加?平6达15加?平16达116改)

(平17达76?平18达39?平19达33?平22达36?平23达37?平24达31?平25达33?平29达48?令4达37?一部改正)

(総括者等)

第3条 京都大学において排出する排出水?廃弃物の管理等に関しては、総长が総括する。

2 环境安全保健委员会は、京都大学において排出する排出水?廃弃物の管理等に関する基本的方策について调査审议し、及び必要に応じて関係各部局等の间の连络调整を行う。

3 环境安全保健机构(以下「机构」という。)は、廃液の集中処理装置を共同利用に供し、かつ、必要に応じて京都大学において排出する排出水?廃弃物の管理等に関する指导助言を行う。

(昭55达32?平16达134改)

(平23达37?一部改正)

(部局等の长の职务)

第4条 部局等の长(事务本部にあつては、环境担当の理事。以下同じ。)は、当该部局等に係る排出水?廃弃物の管理等に関し、别表第2に掲げる事项を行う。

2 部局等の长は、必要に応じて所属職員のうちから排出水?廃弃物管理等担当者(以下「管理等担当者」という。)を指名し、前项の职务(特别管理廃弃物に係るものを除く。)を补助させることができる。

3 部局等の长は、当該部局等において生ずる特別管理廃弃物を適正に処理するため、廃弃物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2第8项に规定する特别管理产业廃弃物管理责任者(以下「特别管理责任者」という。)を指名し、第1项の职务のうち、特別管理廃弃物に係る職務を行わせるものとする。

4 部局等の长は、管理等担当者若しくは特別管理責任者を指名したとき又はその指名を解除したときは、遅滞なく、総長に報告するものとする。

(昭55达32改?加?平元达15改?平6达15改?加?平16达116改)

(平17达76?平18达39?平19达33?平23达37?平29达48?令2达58?令4达84?一部改正)

(构内実験排水系管理委员会)

第5条 本学に、别表第3に掲げる事业场を置く。

2 事业场内に复数の部局等があり、排水口や排水路を共用する场合には、别表第2(1)(2)及び(7)から(12)までのうち、排出水の管理等に関する事项について协议するため、当该事业场に构内実験排水系管理委员会を置く。

3 构内実験排水系管理委员会に委员长を置く。

4 委员长は、构内実験排水系管理委员会を招集し、议长となる。

5 構内実験排水系管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、関係する部局等の长の協議に基づき定める。

6 部局等の长は、構内実験排水系管理委員会を設置したとき又は委員長を交代したときは、機構を経て、総長に報告する。

(平29达48?追加)

(贮留基準等の遵守)

第6条 职员、学生等は、実験廃液等の処理に当たつては、総长が别に定める贮留基準?処理方法のほか、当该部局等において定めるところに従い行うものとする。

(平29达48?旧第5条繰下?一部改正)

(细则)

第7条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、総长が定める。

(平29达48?旧第6条繰下)

この规程は、昭和54年5月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成8年达示第52号)

この规程は、平成8年5月14日から施行し、平成8年5月11日から适用する。ただし、改正规定中アフリカ地域研究センターに係る部分は、平成8年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第116号)

この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第76号)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第84号)

この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。

别表第1(排出水?廃弃物)

排出水

下水その他の排出水

廃弃物

汚泥(ためます汚泥、廃液処理で生成した汚泥等)

廃油(有机溶剤、机械油等)

廃酸(硫酸、硝酸等)

廃アルカリ(か性ソーダ、か性カリ等)

廃プラスチック类(试薬容器、実験?医疗器具等)

ゴムくず

金属くず(试薬容器、実験?医疗器具等)

ガラスくず及び陶磁器くず(试薬容器、実験?医疗器具等)

その他総长が定めるもの

 

 

 

 

特別管理廃弃物

笔颁叠を使用した部品

(一般廃弃物である廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジから取り出されたもの)

感染性一般廃弃物

(医学部附属病院等から排出される血液の付着したガーゼ等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある一般廃弃物)

引火性廃油

(産業廃弃物である揮発油類、灯油類、軽油類)

强酸、强アルカリ

(水素イオン浓度指数(pH)が2.0以下の廃酸、12.5以上の廃アルカリ)

感染性産業廃弃物

(医学部附属病院等から排出される血液及び使用済み注射針等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある産業廃弃物)

特定有害産業廃弃物

廃笔颁叠等?笔颁叠汚染物

(廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布された紙くず、PCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチック类又は金属くず)

廃石绵等

(建筑物から除去した、飞散性の吹き付け石绵、石绵含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等)

廃水银等

(廃水银及び廃水银化合物)

重金属类等を含むもの

(カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素を廃弃物の処理及び清掃に関する法律施行規则(昭和46年厚生省令第35号)で定める基準以上に含むばいじん、燃え殻、又は水銀、カドミウム、鉛、有機リン、六価クロム、ヒ素、シアン化合物、PCBを廃弃物の処理及び清掃に関する法律施行規则で定める基準以上に含む汚泥、廃酸、廃アルカリ等)

有机塩素化合物等を含むもの

(有機塩素化合物等を廃弃物の処理及び清掃に関する法律施行規则で定める基準以上に含む汚泥、ばいじん、燃え殻、廃油、廃酸、廃アルカリ等)

その他総长が定めるもの

備考 この表において「一般廃弃物」、「産業廃弃物」又は「特定有害産業廃弃物」とは、それぞれ廃弃物の処理及び清掃に関する法律第2条第2项、第4项又は廃弃物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に規定する一般廃弃物、産業廃弃物又は特定有害産業廃弃物をいう。

(昭55达32本表加?平6达15改)

(平29达48?一部改正)

别表第2(排出水?廃弃物の管理等に関し部局等の长の行うべき事項)

(1) 当該部局等の排出口から排出する排出水について下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の12及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条第1项の規定に基づき、水質測定又は汚染状態の測定を行い、かつ、その結果を記録し、保存すること。

(2) 当該部局等の水質汚濁防止法第2条第2项に規定する特定施設及び同法第5条第3项に規定する有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法并びにその付帯設備(床面、配管、排水溝など)について水質汚濁防止法施行規则(昭和46年総理府?通商産業省令第2号)第8条の7第2号の規定に基づき、管理要領を定め、定期に点検し、かつ、その結果を記録し、保存すること。

(3) 当该部局等における実験廃液等の処理について定めること。

(4) 当該部局等における廃弃物について廃弃物の処理及び清掃に関する法律第12条第13項において準用する第7条第15项及び第16项の规定に基づき、その処理等の结果を记録し、保存すること。

(5) 当該部局等における特別管理廃弃物の処理計画を定め、必要に応じて管理規程を定めること。

(6) 当該部局等における特別管理廃弃物の処理状況を常に把握し、処理に関する記録の作成及び保存を行うこと。

(7) 当该部局等の排水口における排出水の水质又は汚染状态が下水道法第12条の2又は水质汚浊防止法第3条の规定による排水基準(以下「排水基準」という。)に适合しないと认められるときは、直ちに、排水基準に适合させるために必要な措置(下水道法第12条の除害施设(以下「除害施设」という。)の设置を含む。)を讲ずること。

(8) 当该部局等の排水路を必要に応じて清扫し、排水路の汚泥を採取すること。

(9) (8)により採取された汚泥その他当該部局等における排出水以外の廃弃物を安全に管理し、又は無害化するための処理等を行うこと。

(10) 次の各号の一に该当するときは、当该各号に掲げる事项を机构を経て総长に报告すること。

(ア) (1)の水质测定又は汚染状态の测定の结果につき报告を求められたとき その测定记録

(イ) (2)の特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法并びにその付帯設備(床面、配管、排水溝など)の定期点検の結果につき報告を求められたとき その点検記録

(ウ) (5)の特別管理廃弃物の処理計画又は管理規程につき報告を求められたとき その処理計画及び管理規程

(エ) (6)の特別管理廃弃物の処理に関する記録につき報告を求められたとき その記録及び廃弃物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1项に規定する産業廃弃物管理票

(オ) (7)の排出水の水质又は汚染状态が排水基準に适合しないと认められるとき その事実及びこれについて讲じた措置

(カ) 前各号のほか、排出水?廃弃物の管理等に係る事項について報告を求められたとき その事項

(11) 次の各号の一に该当するときは、あらかじめ所定の事项を机构を経て総长に届け出ること。

(ア) 当该部局等において特定施设及び有害物质贮蔵指定施设の新设、廃止又は构造等の変更を行おうとするとき。

(イ) 当该部局等において除害施设を设けようとするとき。

(ウ) 当該部局等において廃弃物の処理及び清掃に関する法律第8条又は第15条に規定する廃弃物処理施設の新設又は構造等の変更を行おうとするとき。

(12) その他当該部局等の排出水?廃弃物の管理等に必要な業務

(昭55達32改?加?旧别表第2下?平6達15改?削?加?平16達116旧别表第3上)

(平23达37?平29达48?一部改正)

别表第3(事业场)

(1) 北部构内事业场

(2) 本部构内事业场

(3) 吉田南构内事业场

(4) 西部构内事业场

(5) 医学部构内事业场

(6) 薬学部构内事业场

(7) 病院构内事业场(病院东?病院西构内)

(8) 関田南构内事业场

(9) 宇治事业场

(10) 桂事业场

(11) 熊取事业场

(12) 犬山事业场

(13) 大津事业场

(平29达48?追加)

京都大学排出水?廃弃物管理等规程

昭和54年5月1日 达示第11号

(令和4年10月17日施行)

体系情报
第6編 保健及び安全保持
沿革情报
昭和54年5月1日 达示第11号
昭和55年4月22日 达示第21号
昭和55年11月25日 达示第32号
昭和56年4月21日 达示第16号
昭和61年5月20日 达示第20号
昭和63年5月10日 达示第29号
平成元年6月27日 达示第15号
平成2年7月10日 达示第39号
平成3年5月28日 达示第29号
平成4年10月20日 达示第47号
平成6年7月12日 达示第15号
平成6年9月27日 达示第30号
平成8年5月14日 达示第52号
平成9年4月1日 达示第32号
平成10年4月9日 达示第73号
平成11年3月9日 达示第8号
平成12年3月31日 达示第74号
平成13年3月21日 达示第34号
平成13年4月1日 达示第10号
平成14年4月1日 达示第18号
平成15年4月1日 达示第21号
平成16年5月31日 达示第116号
平成16年10月25日 达示第134号
平成17年11月29日 达示第76号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月30日 达示第33号
平成22年3月29日 达示第36号
平成23年3月28日 达示第37号
平成24年3月27日 达示第31号
平成25年3月27日 达示第33号
平成29年9月26日 达示第48号
令和2年9月29日 达示第58号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年10月17日 达示第84号
令和6年11月26日 达示第73号