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◎国立大学法人京都大学业务达成基準取扱要领

平成17年3月31日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要领は、国立大学法人京都大学の运営费交付金に関する取扱要领(平成17年3月31日财务担当理事裁定。以下「运営费交付金取扱要领」という。)第2条第2项に基づき、运営费交付金を财源とした事业(以下「事业」という。)で业务达成基準を适用する场合の取扱について、必要な事项を定めることを目的とする。

(适用基準)

第2条 业务达成基準を适用する事业は、文部科学省が当该年度の事业に付き业务达成基準の适用を指定した事项による事业及び运営费交付金取扱要领第2条第3项に基づき前年度に収益化していない运営费交付金债务により実施する事业とする。

2 前项のほか、次の各号に掲げる要件を具备する事业については、业务达成基準を适用する。

(1) 研究题目又は教育题目が明确で、达成すべき成果及び业务の达成度が客観的に计れること

(2) 前号に规定する成果及び业务の达成度に対応する予算の执行计画が作成され、収益化すべき额が明确にされていること

(3) 业务达成基準を採用することについて、事前に総长より指定を受けていること、若しくは申请に基づき総长の承认を得ていること

(申请)

第3条 国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号)第6条に定める予算责任者(以下「予算责任者」という。)は、前条第2项に定める事业について业务达成基準の适用を求める场合には、业务达成基準适用申请书(様式1)を提出しなければならない。

2 申请できる时期は、原则として当该事业の支出予算を执行する前とする。

(适用の通知)

第4条 前条において申请された事业が、业务达成基準を适用できるものと认められたときは、速やかに予算责任者へ通知する。

(事业実施计画)

第5条 予算责任者は、业务达成基準を适用する事业について、事业実施计画书(様式2)を提出しなければならない。

2 予算责任者は、前项の事业に変更が生じたときは、事业実施计画変更调书(様式3)を提出し、承认を得なければならない。

(报告)

第6条 予算责任者は、業務達成基準の適用を受けた事業について、事業終了後又は事業年度終了後速やかに、業務達成状況報告書(様式4)に事业実施报告书(様式5)を添付し、报告しなければならない。

(支出予算の繰越)

第7条 前条の报告により、支出予算の繰越しが必要と认められた场合は、速やかに予算责任者に通知する。

(支出予算の管理)

第8条 予算责任者は、業務達成基準を適用した事業に係る支出予算については、明確に区分し管理しなければならない。

(雑则)

第9条 この要领に定めるもののほか、この要领を実施するために必要な事项については、财务部长が定める。

この要领は、平成17年4月1日から施行する。

この要领は、平成20年3月27日から実施し、平成20年2月13日から適用する。

この要领は、平成23年3月24日から実施し、平成23年3月11日から適用する。

この要领は、令和元年5月7日から施行する。

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国立大学法人京都大学业务达成基準取扱要领

平成17年3月31日 财务担当理事裁定制定

(令和元年5月7日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成17年3月31日 财务担当理事裁定制定
平成20年3月27日 财务担当理事裁定
平成23年3月24日 财务担当理事裁定
令和元年5月7日 财务担当理事裁定