◎国立大学法人京都大学の运営费交付金に関する取扱要领
平成17年3月31日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)に交付された运営费交付金について、学内予算等で事项别管理を行い适切な収益化及びその使途の特定を行うために必要となる事项を定めることを目的とする。
(収益化の基準)
第2条 运営费交付金は、受领时において运営费交付金债务として负债计上し、业务の実施に伴い、次のいずれかの基準により収益化する取扱いとする。
(1) 期间进行基準:时の経过に伴い业务が実施されたとみなして运営费交付金债务を収益化する基準
(2) 业务达成基準:业务の実施に伴い运営费交付金债务を収益化する基準
(3) 费用进行基準:费用の発生额と同额の业务が実施されたとみなして运営费交付金债务を収益化する基準
2 本学は、原则として期间进行基準によることとし、业务达成基準又は费用进行基準による场合は、その业务の予算区分毎に别途定めることとする。
3 前项の规定にかかわらず、期间进行基準により収益化する运営费交付金债务のうち、天灾地変等による业务の中断等により、当该事业年度に予定していた事业を実施していないことが明らかに认められる场合は、当该运営费交付金债务を収益化しないものとする。
(使途の特定)
第3条 本学は、次のとおり运営费交付金の使途を特定することとする。
(1) 人件费は、外部资金(寄附金収入、受託研究等収入、受託事业等収入等をいう。以下同じ。)及び病院収入によるとするものを除き、运営费交付金により支払うこととする。
(2) 人件费のうち退职给付については、その支払额を限度として费用进行基準によることとする。ただし、外部资金及び病院収入により支払うものについてはこの限りでない。
(3) 人件费のうち期末手当、勤勉手当及び期末特别手当(以下「赏与」という。)については、赏与を支払う年度において受领した运営费交付金により支払うこととし、支払いの前年度以前において、引当金を计上しない。ただし、外部资金により支払うものについてはこの限りでない。
(4) 物品购入については、外部资金によるとするものを除き、运営费交付金及び授业料により支払って取得したものとする。ただし、附属病院における偿却资产についてはこの限りでない。なお、运営费交付金の充当については、人件费への充当を优先する。
(委任)
第4条 その他必要な事项については、财务部长が定める。
附则
この要领は、平成17年3月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则
この要领は、平成20年3月27日から実施し、平成20年2月13日から適用する。
附则
この要领は、平成23年3月24日から実施し、平成23年3月11日から適用する。