◎国立大学法人京都大学図书贷付要领
平成17年2月25日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学図书管理规则(以下「図书管理规则」という。)第14条の规定に基づき京都大学(以下「本学」という。)における図书を学外者に贷し付ける场合の事务手続を定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において「図书」とは、図书管理规则第3条に规定するものをいう。
(贷付范囲)
第3条 図书は、本学の业务に支障がない限り、教育、学术及び文化に関する展示等を目的とする文化施设等に贷し付けることができる。
2 前项の规定にかかわらず、総长が认めた场合には贷し付けることができる。
(1) 展覧会等の开催要纲
(2) 警备、退避计画等
(3) 消防署立入検査通知书、意见书等
(4) 展示资料一覧
(5) 博物馆设置条例、法人の场合は定款等
(6) 贷付図书の展示配置図
(7) 博物馆等の概要
(8) その他参考と思われるもの
(1) 図书の保存に悪影响が生ずると认められる场合
(2) 図书の利用及び保管状况が好ましくないと认められる场合
(3) 寄託资料又はほかに着作権者?所有権者等があるものについて、事前にそれぞれ当该権者等の书面による同意を得ていない场合
(贷付期间)
第6条 図书の贷付期间は、60日を限度とする。ただし、総长が特に必要と认めた场合は、1年を越えない范囲でその期间を延长することができる。
(贷付料)
第7条 図书の贷付は有偿とし、贷付料は、1点1,100円とする。
2 借受人は、本学の発行する请求书により本学が指定する银行口座に原则として贷付开始日の3日前までに振込により贷付料を纳入しなければならない。
(贷付料の返还)
第8条 一旦纳入された贷付料は、借受人自身の都合により借受けを取り止めた场合及び借受人の责に帰すべき事由により、本学が许可を変更又は取消した场合には返还しない。ただし、本学の都合により许可を変更又は取消した场合は、贷付料の全额又は一部を返还する。
(1) 国、独立行政法人又は地方公共団体が行う学术研究、教育若しくは文化に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(2) 学校又は本学が行う学术研究、教育若しくは文化に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(3) 営利を目的としない学术研究、教育若しくは文化に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(4) 本学の広报普及に役立つと认める场合
(5) その他総长が特に无偿とすべき事情があると认める场合
(贷付物品の亡失又は损伤)
第10条 借受人は贷付図书を亡失し又は损伤した场合は、その损害を弁偿しなければならない。ただし、総长がやむを得ない事情があると认めた场合はこの限りでない。
(贷付条件)
第11条 図书を贷し付ける场合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 借受人は、図书の引渡し、维持、修理及び返纳に要する费用を负担すること。
(2) 借受人は、図书を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 借受人は、许可の取消し若しくは変更が行われた场合又は使用期间が満了した场合において、図书に投じた修缮费等の必要経费及びその他の费用を请求しないこと。
(4) 借受人は、図书を転贷し、又は担保に供しないこと。
(5) 借受人は、図书を贷付目的以外に使用しないこと。
(6) 借受人は、図书を、许可を受けた场所以外で使用しないこと。
(7) 借受人は、図书の贷付期间満了の日までに、指定の场所に返纳すること。
(8) 借受人は、贷付条件に违反したとき又は本学において贷付した図书を必要としたときは、速やかに返纳すること。
(9) 借受人は、図书を亡失又は损伤したときは、直ちに详细な报告书を総长に提出しその指示に従うとともに、その原因が天灾、火灾又は盗难に係るものであるときは、亡失又は损伤の事実又は理由を証する関係官公署の発行する証明书を添付すること。
(10) 借受人は、図书を亡失又は损伤したときは、本学との协议の上で弁偿をすること。
(11) 借受人は、贷付した図书について総长が随时に実地调査し、若しくは所要の报告を求め、又は当该図书の维持、管理及び返纳に関して必要な指示をする场合、これに従うこと。
(12) 借受人は、図书を借り受けたときは、直ちに借受书(様式3)を提出すること。
(13) 借受人は、図书の写真撮影及び复製をしてはならない。ただし、総长が特に认めた场合は、この限りでない。
2 借受人は、万が一の事故等に备え、本学を受取人とする损害保険契约を缔结する等の措置を讲じなければならない。
附则
この要领は、平成17年2月25日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
1 この要领は、令和元年7月25日から施行する。
2 贷付期间が令和元年9月30日までに终了する図书の贷付については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この要領の施行の日前に貸付の許可を受けた令和元年10月1日以後の図書の貸付については、なお従前の例によることができる。