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◎国立大学法人京都大学図书管理规则

平成16年4月1日

総长裁定制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号。以下「会计规程」という。)第37条第1项及び国立大学法人京都大学固定资产管理规则(平成16年4月1日総长裁定)第2条ただし书の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における図书の适正な管理その他必要な事项を定めるものとする。

(适用范囲)

第2条 この规则は、附属図書館、研究科、研究所、センター、その他本学におけるすべての図书の管理及び手続に適用する。

(図书の定义)

第3条 この规则における図书とは、印刷その他の方法により复製した文书若しくは図画又は电子的方法?磁気的方法その他人の知覚によっては认识できない方法により文字、映像、音を记録した物品としての管理が可能なもので、教育又は研究の用に供するものをいう。

2 前项の规定にかかわらず、使用予定期间が1年未満のもの并びに重要文化财又は国宝の指定を受けているものは図书として取り扱わない。

(用语の定义)

第4条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号の定めるところによる。

(1) 図书の取得 购入、寄附、製本又は製作及び改良又は修缮により当该図书の価値を増加させることをいう。

(2) 受入れ 取得した図书をこの规则に基づいて会计上の区分を明确にし、附属図书馆が管理する资产として登録又は记録する业务をいう。

(3) 図书原簿 会计上、固定资产とされる図书を登録する原簿をいう。

(4) 保管 整理した図书を所定の场所に収めること。

(5) 除却 図书原簿に登録された図书の処分及びその记録を削除することをいう。

(図书管理责任)

第5条 図书の管理责任者(以下「図书管理责任者」という。)は、附属図书馆长とする。

2 図书管理责任者は、図书の管理に関する事务の一部を别表に定める职员に委任することができる。

第2章 図书の取得

(図书の取得)

第6条 図书を取得した场合は、図书管理责任者は、速やかに受入手続を行わなければならない。

(図书の取得価額)

第7条 図书の取得価額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 购入した図书 购入代価及び付随费用

(2) 寄附により取得した図书 定価又は同种の図书を参考とした见积额(见积りが困难な场合は、备忘価额)

(3) 雑誌等を合册製本して図书とする场合 原则として、当该雑誌等の购入代価及び合册製本に要した経费

(4) 製作による场合 その製作に要した経费

(5) 改良又は修缮による场合 改良又は修缮に要した资本的支出の额

(寄附)

第8条 図书の寄附について受入れをする场合は、所定の手続を経なければならない。

(资本的支出及び修缮费)

第9条 改良又は修缮に係る支出のうち、図书の価値又は能力を向上させるために要した支出を资本的支出とし、これをその図书の価额に加算するものとする。

2 図书の维持管理又は原状回復のための支出は、修缮费として処理する。

第3章 図书の管理

(図书の管理事務)

第10条 図书管理责任者は、図书の増减及び现在高を明らかにするために図书原簿を作成し、保管しなければならない。

(図书の受入)

第11条 図书の受入れをするときは、図书原簿に记録することにより1册に対し一登録番号を与え、図书にその登録番号を表示しなければならない。

(図书の点検调査)

第12条 第5条第2项の规定により事务を委任された者は、所定の年限により循环照合を行い、现品管理状况の适否及び帐簿记録の正否を実地に确かめ、その结果を図书管理责任者へ报告しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、図书管理责任者が必要と认めたときは、随时点検调査を実施するものとする。

3 図书管理责任者は、点検调査の结果、図书原簿と现品の照合に差异を认めた场合には、その原因を调査して対策を讲じるとともに、再発の防止に努めるものとする。

4 図书管理责任者は、点検调査の结果、灭失、亡失又はき损している図书について、会计规程第51条の规定に基づき、総长にその旨を报告しなければならない。

(図书の所属换)

第13条 図书の所属换を行う场合は、図书所属换申请书を提出し、図书管理责任者の承认を得るものとする。

2 所属换を行った场合は、図书管理责任者は、その旨记帐しなければならない。

(図书の贷出)

第14条 図书は、本学の业务に支障がない限り、贷出しをすることができる。

2 贷出手続等については、别に定める。

第4章 図书の除却

(不用図书の申请)

第15条 図书が不用となった场合は、第5条第2项により事务の委任を受けた者は、図书管理责任者に不用図书申请书により申请をしなければならない。

(除却の基準)

第16条 図书管理责任者は、资产として登録されている図书が次の各号の一に该当する场合は、除却をすることができる。

(1) 破损又は汚损がはなはだしく、补修不能な図书

(2) 第12条第3项に定める点検调査の结果、亡失したと认められた図书

(3) 天灾又は火灾により灭失した図书

(4) 保存の必要がないと认められた図书

(5) その他図书管理责任者が除却を适当と认めた図书

(図书の除却手続き)

第17条 図书管理责任者は、除却する図书について廃弃、赠与又は売却のうちから取扱方法を决定する。

この规则は、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成25年5月総长裁定)

この规则は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和4年9月総长裁定)

この规则は、令和4年10月1日から施行する。

别表(第5条関係)

部局名等

事务の委任を受ける者

文学研究科?文学部

研究科长

教育学研究科?教育学部

研究科长

法学研究科?法学部

研究科长

経済学研究科?経済学部

研究科长

理学研究科?理学部

研究科长

医学研究科?医学部

研究科长

薬学研究科?薬学部

研究科长

工学研究科?工学部

研究科长

农学研究科?农学部

研究科长

人间?环境学研究科?総合人间学部

研究科长

エネルギー科学研究科

研究科长

アジア?アフリカ地域研究研究科

研究科长

情报学研究科

研究科长

生命科学研究科

研究科长

総合生存学馆

学馆长

地球环境学堂?学舎

学堂长

公共政策连携研究部?公共政策教育部

研究部长

経営管理研究部?経営管理教育部

研究部长

化学研究所

所长

人文科学研究所

所长

医生物学研究所

所长

エネルギー理工学研究所

所长

生存圏研究所

所长

防灾研究所

所长

基础物理学研究所

所长

経済研究所

所长

数理解析研究所

所长

复合原子力科学研究所

所长

东南アジア地域研究研究所

所长

颈笔厂细胞研究所

所长

医学部附属病院

病院长

学术情报メディアセンター

センター长

生态学研究センター

センター长

野生动物研究センター

センター长

総合博物馆

馆长

フィールド科学教育研究センター

センター长

福井谦一记念研究センター

センター长

ヒト行动进化研究センター

センター长

国际高等教育院

教育院长

学生総合支援机构

机构长

人と社会の未来研究院

研究院长

大学文书馆

馆长

高等研究院

研究院长

アフリカ地域研究资料センター

センター长

事务本部(情报部を除く)

施设部长

情报部

部长

(平19.3.30裁?平19.6.28裁?平19.10.1裁?平20.4.1裁?平22.4.6裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平25.5.20裁?平25.7.23裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平28.9.30裁?平28.12.21裁?平29.3.31裁?平30.3.29裁?平31.3.29裁?令3.3.30裁?令4.3.31裁?令4.9.27裁?一部改正)

国立大学法人京都大学図书管理规则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成19年3月30日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
平成19年10月1日 総长裁定
平成20年4月1日 総长裁定
平成22年4月6日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成25年5月20日 総长裁定
平成25年7月23日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
平成28年9月30日 総长裁定
平成28年12月21日 総长裁定
平成29年3月31日 総长裁定
平成30年3月29日 総长裁定
平成31年3月29日 総长裁定
令和3年3月30日 総长裁定
令和4年3月31日 総长裁定
令和4年9月27日 総长裁定