◎京都大学図书馆保管资料特别利用规则
平成17年1月28日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この规则は、京都大学(以下「本学」という。)の附属図书馆、部局図书馆及び部局図书室(以下「図书馆」という。)の保管する有形の资料及びそのデジタルデータ(以下「资料等」という。)の特别利用に関し必要な事项を定める。
(平29.10.26裁?一部改正)
(定义)
第2条 この规则において「特别利用」とは、次の各号に掲げるもの(京都大学文献复写规程(昭和42年5月15日総长裁定制定)で扱うものを除く。)とする。
(1) 资料等の写真撮影、映画撮影、テレビジョン撮影、ビデオ撮影、模写、模造等(以下「写真撮影等」という。)
(2) 写真原板、印画及びデジタルデータ(以下「写真原板等」という。)の使用
(3) 本学に着作権が属する映画(ビデオを含む。)、スライド又は出版物の复製、上映、テレビジョン放送等(以下「复製等」という。)
(特别利用の手続)
第3条 特别利用を希望する者は、当该资料等を保管する図书馆の长(部局図书馆及び部局図书室にあっては当该部局の长。以下同じ。)に特别利用愿(様式1)を提出して许可を受けなければならない。
2 特别利用を希望する者は、申请にあたって、当该资料等に、寄託者、着作権者、所有権者等があるものについては、当该権者の同意を得ていることを示す书面を特别利用愿に添付しなければならない。
(特别利用の许可)
第4条 特别利用の许可は、当该资料等を保管する図书馆の长が、その特别利用を希望する者及び利用の目的等が适当であると认められる场合に限り、特别利用许可书(様式2)を発行して行うものとする。
(1) 掲载、又は収録等する场合は、図书馆所蔵の旨を明记すること。
(2) 発行等を行なったときは、当该刊行物を2部当该図书馆に寄赠すること。
(3) 资料を撮影する场合は、その原フィルム又はデジタルデータを当该図书馆に寄赠すること。
(4) 特别利用で生成したデータ等を无断で改変しないこと。
(5) 许可された目的以外に使用しないこと。なお、许可された目的以外に使用した场合には、利益を得たか否かを问わず、本学が定める违约金を支払うこと。
(6) 资料等を损伤したときは、当该资料等を保管する図书馆の长と协议の上で弁偿すること。
(7) 特别利用の际は、係员の指示に従うこと。
(平29.10.26裁?一部改正)
(特别利用の不许可)
第5条 当该资料等を保管する図书馆の长は、当該特別利用の申請が次の各号のいずれかに该当すると认めるときは、许可を行わないものとする。
(1) 资料等の保存に悪影响が生ずると认められる场合
(2) 好ましくない用途に利用すると认められる场合
(3) 着作権、所有権、肖像権等を侵害するおそれがあると认められる场合
(4) その他特别利用を许可することが适当でないと认められる场合
(利用料)
第6条 第4条第1项の许可を得た者は、利用料を纳付しなければならない。
3 利用料は、本学の発行する请求书により本学が指定する银行口座に、原则として当该特别利用の3日前までに振込により纳付しなければならない。
(利用料の返还)
第7条 一旦纳付された利用料は、返还しない。ただし、本学の都合により特别利用の许可を変更又は取消した场合は、利用料の全额又は一部を返还する。
(1) 国、地方公共団体、国立大学法人又は独立行政法人が行う学术研究、教育又は文化に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(2) 学校又は本学の教育?研究の用途に供することを目的とする场合
(3) 公益法人が行う営利を目的としない学术研究、教育又は文化に係る事业の用途に供することを目的とする场合
(4) 公共性のある报道机関の事业で本学の広报普及に役立つと认められる场合
(5) その他当该资料等を保管する図书馆の长が特に认める场合
(平29.10.26裁?一部改正)
(特别费用の负担)
第9条 特别利用に际し、特别な费用が発生する场合の费用は、特别利用を希望する者が负担するものとする。
(资料等の损伤)
第10条 特别利用に际し、特别利用を许可された者が、资料等を损伤した场合は、その损害を弁偿しなければならない。ただし、当该资料等を保管する図书馆の长がやむを得ない事情があると认めた场合は、この限りでない。
2 前项の场合における特别利用の条件は、别途定めるものとする。
(平29.10.26裁?追加)
(雑则)
第12条 この规则の运用に関し必要な事项は、附属図书馆长が定める。
(平29.10.26裁?旧第11条繰下)
附则
この規则は、平成17年1月28日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和元年7月総长裁定)
1 この規则は、令和元年7月23日から施行する。
2 改正後の别表第1、别表第2及び别表第3の規定は、令和元年10月1日以後の特別利用について適用し、同日前の特別利用については、なお従前の例による。
3 前项の規定にかかわらず、この規则の施行の日前に特別利用の許可を受けた令和元年10月1日以後の特別利用については、なお従前の例によることができる。
附则(令和3年3月総长裁定)
この要项は、令和3年4月1日から実施する。
别表第1
(平26.3.7裁?令元.7.23裁?一部改正)
写真撮影等に係る利用料
区分 | 利用料 | |
1 写真撮影 | (1) 単片フィルム | 1点につき 4,400円 |
(2) マイクロフィルム | 1点(件)につき 50コマまで 4,400円 50コマを超える场合は50コマごとに 2,200円 | |
2 映画撮影(テレビジョン撮影、ビデオ撮影を含む。) | 1点につき 5,500円 | |
3 模写 | 1点1日につき 2,200円 | |
4 模造等 | 1点1日につき 2,200円 |
(消费税额を含む。)
备考 単片フィルムによる写真撮影の场合は、资料等1点につき同一状态でシャッター4回までを1点と数えるものとする。
别表第2
(平26.3.7裁?令元.7.23裁?一部改正)
写真原板等の使用に係る利用料
区分 | 利用料 |
1 単片フィルム(デジタルデータ) | 1点につき 3,300円 |
2 マイクロフィルム(デジタルデータ) | 1点(件)につき 50コマ(カット)まで 3,300円 50コマ(カット)を超える场合は50コマ(カット)ごとに 1,650円 |
(消费税额を含む。)
别表第3
(平26.3.7裁?令元.7.23裁?一部改正)
复製等に係る利用料
区分 | 利用料 | |
1 映画(ビデオを含む。)、スライド又は出版物の复製贩売 | (1) 映画 | 贩売価格(本体価格)×复製本数×5/100×110/100 |
(2) スライド | ||
(3) 出版物 | 贩売価格(本体価格)×复製本数×3/100×110/100 | |
2 映画(ビデオを含む。)、スライドの営利上映又はテレビジョン放送 | 上映契约者が第叁者から徴収する上映料(本体価格)の10/100×110/100 | |
3 映画(ビデオを含む。)の一部抜焼き | 1分间当たり 5,500円 |
(消费税额を含む。)
(令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(平29.10.26裁?一部改正、令元.5.7裁?全改)