◎京都大学文献复写规程
昭和42年5月15日
総长裁定制定
平成16年4月1日総长裁定全部改正
(趣旨及び适用范囲)
第1条 この规程は、附属図书馆、部局図书馆及び部局図书室(以下「図书馆」という。)が、个人又は学外机関からの依頼を受けて受託する文献复写(その経费について费用の付け替え処理を行うものを除く。以下同じ。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(平31.3.22裁?一部改正)
(文献复写の目的)
第2条 図书馆は、学习、教育又は研究の用に供することを目的とする文献复写に限って受託することができる。
(平31.3.22裁?一部改正)
(文献复写の申込)
第3条 文献复写を依頼しようとする者は、あらかじめ第1条の文献复写を受託する図书馆を有する部局の长(文献复写を受託するのが附属図书馆の场合は、附属図书馆の长)に所定の様式による申込书を提出し、その承认を得なければならない。
(平31.3.22裁?一部改正)
(文献复写料金の纳付)
第4条 前条の承认を得た者は、文献复写料金を前纳しなければならない。
2 文献复写料金は、别表1に规定する额及び复写物の送料の合算额とする。
(1) 国立情报学研究所が実施する滨尝尝文献复写等料金相杀サービス加入机関
(2) 国家行政组织法(昭和23年法律第120号)第3条第4项に规定する各省各庁
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専门学校に设置された図书馆及びこれに类する施设
(4) 大学等における教育に类する教育を行う教育机関で当该教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特别の规定があるものに设置された図书馆及びこれに类する施设(国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益财団法人の认定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条の公益法人の认定を受けた法人(以下「公益法人」という。)が设置するものに限る)
(5) 学术の研究を目的とする研究所、试験所その他の施设で法令の规定によって设置されたものに设置された図书馆及びこれに类する施设(国若しくは地方公共団体又は公益法人が设置するものに限る)
(6) 図书馆法(昭和25年法律第118号)第2条第1项に規定する図書館
(7) 学校図书馆法(昭和28年法律第185号)第2条に规定する学校図书馆
(8) 国立国会図书馆法(昭和23年法律第5号)第1条に规定する国立国会図书馆
(9) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の规定によって设置された学校に设置された図书馆及びこれに类する施设
(10) 外国の政府又は地方公共団体が设置した図书馆
(11) 文部科学大臣が小学校又は中学校又は高等学校の课程と同等の课程を有するものとして认定した在外教育施设に设置された図书馆及びこれに类する施设
(1) 文献复写料金の支払及び支払期限を厳守すること。
(2) 文献复写料金は、請求書発行の日から起算して1ヶ月後の日までに支払うこと。
6 一旦納付した文献复写料金は、いかなる理由があっても返還しない。
(平30.3.19裁?平31.3.22裁?一部改正)
(その他)
第5条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成31年3月総长裁定)
この规程は、平成31年4月1日から施行する。
别表1(第4条第2项関係)
区分 | 料金 |
电子复写方式による文献复写(白黒) 1枚につき |
|
学外者の场合(図书馆间相互利用) | 40円 |
学外者の场合(来馆利用) | 35円 |
学内者の场合 | 20円 |
电子复写方式による文献复写(カラー) 1枚につき |
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学外者の场合(図书馆间相互利用) | 100円 |
学外者の场合(来馆利用) | 80円 |
学内者の场合 | 60円 |
リーダープリンターによる文献复写 1枚につき |
|
学外者の场合(図书馆间相互利用) | 40円 |
学外者の场合(来馆利用) | 35円 |
学内者の场合 | 20円 |
备考
1 用纸のサイズは最大で础3までとする。
(平20.3.11裁?一部改正、平31.3.22裁?旧别表?一部改正)
别表2(第4条第5项関係)
区分 | 料金 |
电子复写方式による文献复写 1枚につき 白黒 40円 カラー 100円 リーダープリンターによる文献复写 1枚につき 40円 上记により算出した金额と复写物の送料の合算额 1,000円につき | ハーフバウチャー 1枚 |
备考
1 用纸のサイズは最大で础3までとする。
2 合算额のうち、1,000円未満の端数については切り上げるものとする。
3 ハーフバウチャー2枚は、フルバウチャー1枚と置き换えることができる。
(平31.3.22裁?追加)