◎国立大学法人京都大学における物品の赠与に関する要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学固定资产管理规则(以下「固定资产管理规则」という。)第20条の规定に基づき、本学における物品を他の国立大学法人等(以下「他机関等」という。)へ赠与する场合の事务手続を定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において物品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 固定资产管理规则第2条に规定する有形固定资产のうち土地、建物及び构筑物を除くもの。
(2) 固定资产管理规则第3条に规定する少额资产
(赠与范囲)
第3条 次の各号の一に该当する场合には、物品を赠与することができる。ただし、补助金又は受託研究费等により取得したもので、交付条件又は约款等により他机関等へ赠与することができない旨が规定されている场合を除く。
(1) 本学の职员でなくなった者が、他机関等に採用された后、引き続き教育?研究目的の达成のために真に必要とするもので、固定资产管理责任者が本学において使用见込がない等の理由により、本学の业务に支障がないと判断した场合
(2) その他総长が特にやむを得ない事由であると认めた场合
(赠与手続き)
第4条 物品の赠与を受けようとする者は、物品赠与申请书(様式1)を本学に提出し、総长の许可を得なければならない。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和元年5月7日から施行する。