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◎国立大学法人京都大学固定资产管理规则

平成16年4月1日

総长裁定制定

第1章 総则

(目的)

第1条 国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号。以下「会计规程」という。)第37条第1项に基づき本学における固定资产の管理その他必要な事项を定め、固定资产の适正かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(固定资产の范囲)

第2条 この规则における固定资产の范囲は、会计规程第35条に定める有形固定资产及び无形固定资产とする。ただし、図书、特许権、着作権、実用新案権及び意匠権の取扱いについては、别に定める。

(少额资产)

第3条 前条の固定资产に属さない资产であっても、第1条の目的に基づいて管理されるべき资产については、少额资产として资产台帐を设けるものとする。

2 少额资产の范囲は、取得原価が100,000円以上500,000円未満の资产で、1年以上使用が予定されているものとする。

(平21.10.22裁?一部改正)

(固定资产管理责任)

第4条 会计规程第8条に定める固定资产管理単位及び固定资产管理责任者は、别表に定めるところによる。

2 固定资产管理责任者は、前条に规定する少额资产についても、固定资产に準じた取扱いを行い、适正な管理及び有効な资产活用に务めなければならない。

(固定资产等の管理事务)

第5条 経理责任者は、所掌する固定资产管理単位における固定资产及び少额资产(以下「固定资产等」という。)の増减及び现在高を资产台帐により明らかにしなければならない。

(使用责任)

第6条 固定资产管理责任者は、固定資産等の管理を適切に行うため、管理する固定資産毎に使用責任者を定めなければならない。

2 使用责任者は、所管する固定资产等の使用及びその日常の管理に関する责任を负う。

3 使用责任者は、次の各号に掲げる业务を行う。

(1) 使用簿により、保管?使用の状况を明らかにすること。

(2) 固定资产等の保守管理

(3) 火灾?盗难?灭失?破损等の事故を防止し、必要な措置を讲ずること。

(4) 固定资产の実査の実施及び报告

(平21.10.22裁?一部改正)

(使用者の义务)

第7条 固定资产等を使用する者は、使用责任者の管理监督の下に、善良なる管理者の注意义务をもって、使用しなければならない。

(管理帐簿等)

第8条 会计规程第37条第2项の帐簿は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 资产台帐

(2) 土地建物贷付簿

(3) 土地建物借用簿

2 资产台帐は、別に定める分類に基づいて記録を行うものとする。

(登记)

第9条 财务担当の理事(以下「财务担当理事」という。)は、登记の必要がある土地、建物等の固定资产については、関係法令の定めるところにより、取得后速やかに登记手続を行わなければならない。

2 财务担当理事は、前项の登记の记载事项に変更が生じたときは、遅滞なく変更の手続を行わなければならない。

(平22.4.6裁?一部改正)

(保険)

第10条 固定资产管理责任者は、必要と認める場合には、災害等により損害を受けるおそれのある固定資産等について、損害保険を付す等の必要な措置を講じなければならない。

(平21.10.22裁?一部改正)

第2章 取得

(取得の定义)

第11条 この规则における固定资产等の取得とは、购入、自家建设若しくは製作、寄附、交换又は出资による场合及び改良又は修缮により当该资产の価値?能力を増加させる场合をいう。

(登録)

第12条 固定資産等を取得した場合は、経理責任者は速やかに当該固定資産等を资产台帐に登録しなければならない。

(取得価额)

第13条 固定资产等の取得価额は、次の各号に掲げるものによる。

(1) 购入した资产は、购入代価及び付随费用

(2) 自家建设又は製作したものは、适正な原価计算により算定した製造原価

(3) 寄附及び出资による场合は、时価等を基準とした公正な评価额

(4) 交换による场合は、交换に提供した资产の帐簿価额

(5) 改良又は修缮による场合は、改良又は修缮に要した资本的支出の额

(平21.10.22裁?一部改正)

(自家建设等)

第14条 自家建设又は製作により固定资产を取得した场合は、速やかに当该资产の内容を、経理责任者に报告し、固定资产の登録を请求しなければならない。

(寄附受及び交换)

第15条 固定资产等の寄附を受入れ又は交换する场合は、所定の手続を経なければならない。

(资本的支出及び修缮费)

第16条 改良又は修缮に係る支出のうち、固定资产の価値又は能力を向上させ、又は耐用年数を延长するために要した支出を资本的支出とし、これを当该固定资产の価额に加算するものとする。

2 固定资产の维持管理又は原状回復のための支出は、修缮费として処理する。

第3章 管理

(処分)

第17条 この规则における固定资产等の処分とは、売却及び廃弃をいう。

2 固定资产等は、业务に必要がなくなったとき又は固定资产管理责任者が止むを得ない事情があると认めた场合には、処分の决定をすることができる。

3 前项により固定资产等を処分する场合は、所定の手続きを経なければならない。

(所属换)

第18条 固定资产等は、所定の手続により所属换を行うことができる。

(贷付)

第19条 固定资产等は、本学の业务に支障がない限り、所定の手続により学外の者に対し贷し付けることができる。

(平21.10.22裁?一部改正)

(赠与)

第20条 固定资产等は、别に定めるところにより赠与することができる。

(亡失等の报告)

第21条 使用责任者は、所管する固定資産等について、亡失、滅失、毀損破損又は盗難の事実を発見したときは、次の各号に掲げる事项を明らかにして固定资产管理责任者に速やかに报告しなければならない。

(1) 発生の日时及び场所

(2) 原因及び状况

(3) 事実発见后の処置

(4) 固定资产等の损害额

(5) 再発の防止措置又は対策

(6) その他参考となる事项

2 固定资产管理责任者は、前项の报告を受けた场合には、会计规程第51条の规定に基づき速やかに総长に报告しなければならない。

第4章 固定资产会计

(建设仮勘定)

第22条 新设、増设又は改造するためのすべての支出は建设仮勘定とし、使用开始后、遅滞なく该当科目に振替整理するものとする。

(减価偿却の方法)

第23条 偿却资产における减価偿却の开始は、その固定资产を取得し、使用を开始した月をもって开始月とする。

2 减価偿却の计算方法は、定额法による。

3 有形固定资产の残存価额は备忘価格とし、无形固定资产は零とする。ただし相当额の売却収入が见込まれる有形固定资产については、この限りでない。

4 减価偿却の基準となる耐用年数は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによる。ただし受託研究费等により特定の研究目的のために取得した偿却资产については、当该研究终了までの期间を耐用年数とし、中古资产を寄附等により取得した场合は、减価偿却资产の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定める简便な方法により耐用年数を算出するものとする。

5 予见することのできなかった新技术の発明等の外的事情により、固定资产が机能的に着しく减価した场合には、この事実に対応して临时に减価偿却を行なわなければならない。

6 その他特に定めのないものについては、法令等に従って会计処理を行うものとする。

(评価减)

第24条 灾害、事故等の偶発的事情によって固定资产の実体が减失した场合には、その减失部分の金额につき、当该资产の帐簿価额を切り下げなければならない。

第5章 実査

(実査)

第25条 固定资产管理责任者は、有形固定資産(土地、建物、建物附属设备、构筑物及び建设仮勘定を除く。)について、事业年度ごとに、当该资产の実査を行い、现品管理状况の适否及び帐簿记録の正否を実地に确かめなければならない。

2 固定资产管理责任者は、前项の実査を使用责任者に行わせるものとする。

3 第1项の定めるほか、固定资产管理责任者が必要と认めたときは、随时実査を実施することができる。

4 使用责任者は、固定資産管理台帳と現品の照合に差異を認めたときは、その原因を調査し、固定资产管理责任者及び経理責任者に報告をするとともに、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めるものとする。

(平17.4裁改)

(平21.10.22裁?一部改正)

第6章 その他

(借用资产)

第26条 本学が借用する资产の管理については、原则として本规则に準じた取扱とする。ただし、一时使用については、これを省略することができる。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成25年5月総长裁定)

この規则は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和4年9月総长裁定)

この規则は、令和4年10月1日から施行する。

别表(第4条関係)

固定资产管理単位

固定资产管理责任者

文学研究科?文学部

研究科长

教育学研究科?教育学部

研究科长

法学研究科?法学部

研究科长

経済学研究科?経済学部

研究科长

理学研究科?理学部

研究科长

医学研究科?医学部

研究科长

薬学研究科?薬学部

研究科长

工学研究科?工学部

研究科长

农学研究科?农学部

研究科长

人间?环境学研究科?総合人间学部

研究科长

エネルギー科学研究科

研究科长

アジア?アフリカ地域研究研究科

研究科长

情报学研究科

研究科长

生命科学研究科

研究科长

総合生存学馆

学馆长

地球环境学堂?学舎

学堂长

公共政策连携研究部?公共政策教育部

研究部长

経営管理研究部?経営管理教育部

研究部长

化学研究所

所长

人文科学研究所

所长

医生物学研究所

所长

エネルギー理工学研究所

所长

生存圏研究所

所长

防灾研究所

所长

基础物理学研究所

所长

経済研究所

所长

数理解析研究所

所长

复合原子力科学研究所

所长

东南アジア地域研究研究所

所长

颈笔厂细胞研究所

所长

附属図书馆

馆长

医学部附属病院

病院长

学术情报メディアセンター

センター长

生态学研究センター

センター长

野生动物研究センター

センター长

総合博物馆

馆长

フィールド科学教育研究センター

センター长

福井谦一记念研究センター

センター长

ヒト行动进化研究センター

センター长

国际高等教育院

教育院长

学生総合支援机构

机构长

人と社会の未来研究院

研究院长

大学文书馆

馆长

高等研究院

研究院长

アフリカ地域研究资料センター

センター长

事务本部(情报部を除く)

施设部长

情报部

部长

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁?平19.3.30裁?平19.6.28裁?平19.10.1裁?平20.4.1裁?平22.4.6裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平25.5.20裁?平25.7.23裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平28.9.30裁?平28.12.21裁?平29.3.31裁?平30.3.29裁?平31.3.29裁?令3.3.30裁?令4.3.31裁?令4.9.27裁?一部改正)

国立大学法人京都大学固定资产管理规则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成17年4月1日 総长裁定
平成18年3月31日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
平成19年10月1日 総长裁定
平成20年4月1日 総长裁定
平成21年10月22日 総长裁定
平成22年4月6日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成25年5月20日 総长裁定
平成25年7月23日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
平成28年9月30日 総长裁定
平成28年12月21日 総长裁定
平成29年3月31日 総长裁定
平成30年3月29日 総长裁定
平成31年3月29日 総长裁定
令和3年3月30日 総长裁定
令和4年3月31日 総长裁定
令和4年9月27日 総长裁定