◎国立大学法人京都大学宿舎管理规则
平成16年4月1日
総长裁定制定
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学宿舎规程(平成16年达示第94号。以下「宿舎规程」という。)第19条の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における宿舎の维持管理及び取扱いについて必要な事项を定めるものとする。
(平22.7.27裁?一部改正)
(1) 驻车场 宿舎内に被贷与者が使用する自动车の保管のために设けられた施设をいう。
(2) 共同施设 宿舎内に设けられた共同浴场、共同の洗濯场及び物干场、共同物置、共同ゴミ処理场、集会场并びに児童游园等をいう。
2 この规则において「何级の职务」という场合には、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年4月1日达示第80号)第5条第1项第1号一般职俸给表(一)(别表第1)(以下「一般职俸给表(一)」という。)による当該級の職務をいい、一般职俸给表(一)の适用を受けない者については别表第1に定めるこれに相当する职务をいう。
(平18.3.31裁?平22.7.27裁?一部改正)
(保有宿舎)
第3条 本学が保有する宿舎は、别表第2に定めるとおりとする。
(平18.3.31裁?一部改正)
(一般宿舎の规格)
第4条 一般宿舎の规格は、次の表のとおりとする。
延べ面积 | 规格 |
25平方メートル未満 | 补 (単身用规格) |
25平方メートル以上55平方メートル未満 | 产 (単身用规格又は世帯用规格) |
55平方メートル以上70平方メートル未満 | 肠 (世帯用规格) |
70平方メートル以上80平方メートル未満 | 诲 (世帯用规格) |
80平方メートル以上 | 别 (世帯用规格) |
2 独立した専用物置がある宿舎については、前项の表の左欄に掲げる延べ面积に、その面積を加算する。
(平22.7.27裁?令4.2.28裁?一部改正)
第2章 贷与
(宿舎の贷与資格)
第5条 世帯用规格を贷与することができる者は、原则として生计を一にして同居する者がある教職員とする。
2 単身用规格を贷与することができる者は、独身の教職員、単身赴任している教職員又は財務担当の理事(以下「财务担当理事」という。)が认める教职员とする。
(平21.9.28裁?一部改正、平22.7.27裁?旧第6条繰上?一部改正)
2 前项の承认を得た者は、承认された入居日から20日以内に入居しなければならない。
(平21.4.1裁?一部改正、平22.7.27裁?旧第7条繰上?一部改正、令4.2.28裁?一部改正)
(宿舎を贷与する者の選定)
第7条 宿舎规程第11条に規定する宿舎を贷与する者の選定は、特別な事情がある場合を除き、次の順序に従って行わなければならない。
(1) 一般职俸给表(一)の7级以上の职务及びこれに相当する职务にある教职员
(2) 一般职俸给表(一)の3级以上の职务及びこれに相当する职务にある教职员(前号に掲げる教职员を除く。)
(3) 前各号に掲げる教职员以外の教职员
(1) 一般职俸级表(一)の2级以下の职务及びこれに相当する职务にある教职员
(2) 一般职俸级表(一)の6级以下の职务及びこれに相当する职务にある教职员(前号に掲げる教职员を除く。)
(3) 前各号に掲げる教职员以外の教职员
3 前2项の場合において、同順位にある教職員が2人以上あるときは、これらの者の職務の性質、住居の困窮度その他の事情を考慮し、その最も必要と認められる者に当該宿舎を贷与しなければならない。
(平18.3.31裁?平21.9.28裁?一部改正、平22.7.27裁?旧第8条繰上?一部改正)
(一般宿舎の贷与基準)
第8条 财务担当理事は、一般宿舎を贷与する場合においては、原则として次表の左欄に掲げる贷与条件に応じて、それぞれの右欄に掲げる规格の宿舎を贷与するものとする。ただし、吉田职员宿舎の単身用规格b及び宇治职员宿舎のうち財務担当理事が指定する単身用规格bについては、管理又は監督の地位にある教職員に贷与するものとする。また、世帯用规格bに空室がある場合において、財務担当理事が適当と認めた場合には、世帯用规格bを単身用规格bと読み替えて贷与することができる。
贷与条件 | 规格 |
同居人数3人以上 | 别 以下 |
同居人数2人以上 | 肠 以下 |
単身 | 产 以下 |
(平18.3.31裁?平21.9.28裁?一部改正、平22.7.27裁?旧第9条繰上?一部改正、平28.3.31裁?一部改正)
第9条 削除
(令4.1.18裁)
(同居)
第10条 被贷与者は、配偶者(3ヶ月以内に婚姻予定である者を含む。)又は主として被贷与者の収入により生计を維持する者を同居させることができる。
第11条 削除
(令4.2.28裁)
第3章 入居者の义务
(1) 电気、ガス、水道、电话その他居住に要する设备等の使用料
(2) 汚物并びに尘芥の処理及び保健卫生に要する费用
(3) 共同施设の使用に要する费用
(4) 树木の手入れ及び除草に要する费用
(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者が通常负担しなければならない修缮等に要する费用
(平22.7.27裁?旧第11条繰下、令4.2.28裁?一部改正)
(修缮の基準)
第13条 前条第5号及び宿舎规程第15条ただし书の规定により、入居者が负担する修缮は别表第3に定めるとおりとする。
(平18.3.31裁?一部改正、平22.7.27裁?旧第12条繰下)
(模様替等の承认)
第14条 被贷与者は、宿舎规程第14条第2项に规定する改造、模様替その他の工事の承认を得るに当たっては、宿舎模様替等申请书(様式4)により财务担当理事に申请するものとする。
2 财务担当理事は、前项の申请があったときは、当该模様替等の目的が当该宿舎の维持及び管理に支障を及ぼさない场合に限り、当该宿舎を明け渡す际原状に回復し、当该模様替等の目的物を本学に寄付し、又は工事に係る本学に対する请求権を放弃することを条件として承认することができる。
(平22.7.27裁?旧第13条繰下)
(长期不在)
第15条 被贷与者は、出張及び諸般の事情からやむを得ず宿舎を1か月以上不在にする際には、事前に宿舎長期不在届(様式5)を财务担当理事に提出しなければならない。
(平22.7.27裁?旧第14条繰下?一部改正)
第4章 明渡し
(明渡しの届け出)
第16条 被贷与者は、宿舎又は駐車場を明け渡すときは、明渡ししようとする日の10日前までに宿舎(驻车场)明渡届(様式6)を财务担当理事に提出しなければならない。
2 被贷与者は、宿舎を明け渡すときは、宿舎事務担当者(第21条に规定する管理人を含む。)による点検を受けなければならない。この场合において、修繕の指示を受けたものについては、被贷与者の負担により修繕を行うものとし、当該宿舎を正常な状態において返還しなければならない。
3 被贷与者は、宿舎を明け渡した後に入居者の責に帰すべき事由による損傷又は汚損箇所が発見されたときは、自己の負担により責任をもって修繕しなければならない。
(平22.7.27裁?旧第15条繰下?一部改正)
(明渡し犹予の申请)
第17条 被贷与者は、宿舎規程第16条第1项ただし書に规定する承认を得るに当たっては、宿舎明渡犹予申请书(様式7)を财务担当理事に提出するものとする。
(平22.7.27裁?旧第16条繰下)
(宿舎を明け渡さない场合に支払うべき损害赔偿金)
第18条 宿舎规程第16条第3项の规定する损害赔偿金の额は、同项に规定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期间に応ずる当该宿舎の使用料の额の3倍に相当する金额とする。
(平19.3.30裁?追加、平22.7.27裁?旧第17条繰下?一部改正、令4.2.28裁?一部改正)
(损害赔偿金の軽减措置)
第19条 宿舎规程第16条第3项の規定に該当する場合において、被贷与者が損害賠償金の軽減を受けたいときは、宿舎損害賠償金軽減申請書(様式8)により财务担当理事に申请しなければならない。
2 前项の申请に基づいて、その额を軽减することがやむを得ないと财务担当理事が认めた场合、その额は、月额使用料の1.1倍に相当する金额とする。
(平19.3.30裁?旧第17条繰下、平22.7.27裁?旧第18条繰下)
第5章 その他
(立入検査)
第20条 财务担当理事は、管理上必要と認めるときは、その指定する者に宿舎の検査をさせ、又は必要な指示をさせることができる。
(平19.3.30裁?旧第18条繰下、平22.7.27裁?旧第19条繰下)
(宿舎管理人)
第21条 财务担当理事は、管理上必要と認めるときは宿舎に管理人を置き、宿舎の管理に関する事務の一部を行わせることができる。
(平19.3.30裁?旧第19条繰下、平22.7.27裁?旧第20条繰下)
(宿舎管理人に対する宿舎の贷与)
第22条 财务担当理事は、管理人がその職務を行うために必要と認めるときは、管理人を宿舎に入居させることができる。
(平19.3.30裁?旧第20条繰下、平22.7.27裁?旧第21条繰下)
(1) 宿舎入居者现况记録
(2) 駐車場贷与現況記録
(3) 宿舎现况図面
(4) 宿舎使用料现况记録
(平19.3.30裁?旧第21条繰下、平22.7.27裁?旧第22条繰下)
(宿舎の灭失、损伤等の报告)
第24条 财务担当理事は、宿舎が滅失又は著しく損傷若しくは汚損した場合においては、宿舎滅失?き損報告書(様式9)に、関係図面等必要な书类を添付して総长に报告しなければならない。
(平19.3.30裁?旧第22条繰下、平22.7.27裁?旧第23条繰下)
(平成21年度以降に设置又は大规模改修した一般宿舎使用料の算定方法)
第25条 宿舎規程第12条第1项第1号に规定する平成21年度以降に设置又は大规模改修した一般宿舎の宿舎使用料の算定方法は、别表第4に定めるとおりとする。
(平21.9.28裁?追加、平22.7.27裁?旧第24条繰下?一部改正)
(看护师宿舎の宿舎使用料の算定方法)
第26条 宿舎規程第12条第1项第2号に规定する看护师宿舎のうち借受以外の方法により设置した看护师宿舎の宿舎使用料は、国家公务员宿舎法(昭和24年法律第117号)及びその政省令等で规定された使用料の算定方法で算出し、宿舎别の使用料総额を、その総戸数で除したものを、1戸あたりの宿舎使用料とする。ただし、北部寮及び瑞穂寮については、一宿舎とみなし宿舎使用料を算定するものとする。
2 宿舎規程第12条第1项第2号に规定する看护师宿舎のうち借受の方法により设置した看护师宿舎の宿舎使用料は、前项の规定により算定した宿舎使用料のうち最も高いものと同额とする。
(平22.7.27裁?追加、平23.3.31裁?一部改正)
(平22.7.27裁?追加、令4.2.28裁?令4.4.1裁?一部改正)
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成22年11月総长裁定)
この规则は、平成22年11月29日から施行し、平成22年9月6日から適用する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(平成28年3月総长裁定)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。ただし、别表第2の改正規定中熊取职员宿舎の世帯用规格bのうち平成21年度以降に設置又は大規模改修した宿舎戸数に係る部分は平成27年10月1日から、宇治职员宿舎の世帯用规格cに係る部分は平成28年1月1日から適用する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和4年4月総长裁定)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
别表第1(第2条第2项関係)
一般职俸给表(一) | 一般职俸给表(二) | 専门业务职俸给表 | 教育职俸给表 | 医疗职俸给表(一) | 医疗职俸给表(二) | 备考 |
10级 |
| 8级 | 6级及び5级の9号俸以上 |
|
| (1) 役员、指定职俸给表の适用を受ける者 (2) 教授、准教授 (3) 事务组织の部长以上の职 (4) 首席専门业务职员 (5) 薬剤部长 (6) 副薬剤部长?看护部长?技师长のうち、医疗职俸级表(一)又は(二)の7级以上の适用を受ける者 |
9级 |
| 7级 |
|
|
| |
8级 |
| 6级 | 5级の5号俸から8号俸まで 4级の37号俸以上 | 8级 |
| |
7级 |
| 5级 | 5级の4号俸以下 4级の13号俸から4级の36号俸まで | 7级 | 7级 | |
6级 |
| 4级 | 3级の33号俸以上 | 6级 | 6级 | (1) 讲师、助教、助手 (2) 事务组织の课长?室长?事务长、课长补佐、専门员?掛长、専门职员?主任の职 (3) 上席専门业务职员、主任専门业务职员 (4) 専門業務職員のうち、専门业务职俸给表の2级以上の適用を受ける者 (5) 副薬剤部长、薬剤主任 (6) 技师长、主任技师 (7) 副疾患栄养治疗部长 (8) 疗法士长?主任疗法士?主任栄养士?主任歯科卫生士?主任歯科技工士?主任あん摩マッサージ指圧师 (9) 薬剤師のうち、医疗职俸给表(一)の3级以上の适用を受ける者 (10) 看护部长、副看护部长、看护师长 |
5级 |
| 3级 | 4级の5号俸から12号俸まで 3级の25号俸から32号俸まで | 5级 | 5级 | |
4级 | 5级 |
| 4级の4号俸以下 3级の9号俸から24号俸まで |
|
| |
3级 | 4级 | 2级 | 3级の8号俸以下 2级の25号俸以上 | 4级及び3级の5号俸以上 | 4级及び3级の5号俸以上 | |
2级 | 3级 | 1级の17号俸以上 | 2级の9号俸から24号俸まで 1级の33号俸以上 | 3级の4号俸以下 2级の9号俸以上 | 3级の4号俸以下 2级の29号俸以上 | (1) 事务组织のその他一般职员 (2) 専门业务职员で、上记に掲げる者以外 (3) 薬剤师、検査技师、看护师等で、上记に掲げる者以外 |
1级 | 2级及び1级 | 1级の16号俸以下 | 2级の8号俸以下 1级の32号俸以下 | 2级の8号俸以下及び1级 | 2级の28号俸以下及び1级 |
(平18.3.31裁?追加、平19.3.30裁?平22.7.27裁?令4.4.1裁?一部改正)
别表第2(第3条関係)
1.一般宿舎
宿舎名 | 所在地 | 构造 | 宿舎戸数(戸) | ||||||
単身用规格 | 世帯用规格 | 计 | |||||||
a | b | b | c | d | e | ||||
宇治职员宿舎 | 宇治市五ヶ庄瓦塚46番地の1 | RC |
| (71) 71 | (30) 30 | (48) 60 |
|
| (149) 161 |
吉田职员宿舎 | 京都市左京区吉田泉殿町6―6 | RC |
| 23 |
| 1 |
|
| 24 |
向日职员宿舎 | 向日市上植野町车返8―10 | RC |
|
|
| 100 |
|
| 100 |
十条职员宿舎 | 京都市南区西九条东御幸田町12―3 | RC |
|
|
| 30 |
|
| 30 |
熊取职员宿舎 | 大阪府泉南郡熊取町朝代西2―1010 | RC |
|
| (30) 30 | (1) 1 |
|
| (31) 31 |
大岛职员宿舎 | 和歌山県东牟娄郡串本町须江1330の1 | B |
|
|
| 1 |
|
| 1 |
瀬戸职员宿舎 | 和歌山県西牟娄郡白浜町字崎の北459 | B |
|
| 6 | 2 |
|
| 8 |
犬山职员宿舎 | 犬山市大字塔野地字大畔 | RC |
|
| 12 |
|
| 12 | |
别府职员宿舎 | 别府市野口原3088―196 | W |
|
| 2 |
|
|
| 2 |
标茶职员宿舎 | 北海道川上郡标茶町字多和 | B |
|
| 7 |
| 1 |
| 8 |
上贺茂职员宿舎 | 京都市北区上贺茂本山町457 | W |
|
|
| 2 |
|
| 2 |
本郷职员宿舎 | 高山市上宝町本郷字森下635の1 | B |
|
| 1 | 1 | 2 |
| 4 |
芦生职员宿舎 | 南丹市美山町芦生斧蛇1 | S | (4) 4 | (4) 4 |
2.看护师宿舎
宿舎名 | 所在地 | 构造 | 宿舎戸数(戸) | |
単身用规格 | 计 | |||
看护师宿舎(北部寮、瑞穂寮、白眉寮) | 京都市左京区吉田下阿达町46 | RC | (59) 230 | (59) 230 |
*构造 W??木造、B??組積造、S??鉄骨造、RC??鉄骨鉄筋コンクリート及び鉄筋コンクリート造
*宿舎戸数(戸)の上段は、平成21年度以降に设置又は大规模改修した戸数で内数
(平18.3.31裁?旧别表第1繰下、平19.3.30裁?平21.4.1裁?平21.9.28裁?平22.4.1裁?平22.7.27裁?平22.11.29裁?平23.2.16裁?平23.3.31裁?平23.4.28裁?平23.5.24裁?平24.4.26裁?平24.5.29裁?平25.3.27裁?平25.5.27裁?平26.4.24裁?平28.3.31裁?平28.11.22裁?平29.11.28裁?平30.3.27裁?令2.8.24裁?令3.6.10裁?令3.10.20裁?令4.1.18裁?一部改正)
别表第3(第13条関係)
入居者が负担する修缮の基準
区分 | 修缮の范囲 | 备考 | |
専用部分 | 畳関係 | ① 畳表の里返し、取替え |
|
建具関係 | ① 浴室、便所、物置等の扉、引き戸の补修及び取替え ② 障子、袄(戸袄を含む。)の补修及び张替え ③ ガラスの入替及びパテの詰替え ④ 网戸の补修及び取替え |
| |
⑤ 把手、引手、锭、键、蝶番、戸车及びその他建具附属器具类の补修及び取替え | ただし、锭?键の取り替えについては、模様替承认が必要 | ||
电気関係 | ① 呼铃(チャイム等を含む。)の补修及び取替え |
| |
② コンセントの増设 | 模様替承认が必要 | ||
③ 照明器具及び電球、笠、スイッチ、コンセント、ヒューズ、電線等の补修及び取替え |
| ||
④ 换気扇の设置、补修及び取替え | 模様替承认が必要 | ||
给水関係 | ① 蛇口(パッキン及び弁等も含む。)の补修及び取替え ② 水道管の保温巻きの补修及び取替え。ただし、地下埋設部分を除く ③ 露出部分の漏水补修 |
| |
排水関係 | ① 流し台の椀トラップ、排水目皿の取替え ② 排水トラップの补修及び取替え ③ 露出部分の漏水补修 |
| |
卫生设备関係 | ① 洗面器、手洗器の补修及び栓?锁等の取替え ② 各種トラップの补修及び取替え ③ 便器の便座等の补修及び取替え ④ フラッシュバルブ、ロータンク及びハイタンクの补修及びパッキンの取替え ⑤ 汲取口(盖を含む。)、臭突、ベンチレーターの补修及び取替え ⑥ 便所内部品(ペーパーホルダー、タオル掛等)の取替え |
| |
ガス设备関係 | ① コック(器具又はゴム管を接続する箇所。)の补修及び取替え |
| |
② コックの増设 | 模様替承认が必要 | ||
风吕関係 | ① 浴槽及び风吕釜(附属部品も含む。)の补修 ② 浴槽の蓋、スノコ、栓及び鎖等の补修及び取替え |
| |
③ 煙突等の补修及び取替え | 模様替承认が必要 | ||
その他 | ① 棚、つり棚の付け替え、补修 ② 台所設備の补修 ③ 物置、カーテンレール、下駄箱、郵便受等の补修及び取替 ④ その他、軽微な补修及び取替え |
| |
共用部分 | ① 溜桝蓋の补修及び取替え ② 囲障等の补修 ③ 階段ノンスリップの补修 ④ 集合郵便受、掲示板等の补修及び取替え ⑤ ダストシュート及びダストシュートボックス扉の补修 ⑥ 上记以外については専用部分に準ずる。 |
|
(平18.3.31裁?旧别表第2繰下、平22.7.27裁?令3.10.20裁?一部改正)
别表第4(第25条関係)
平成21年度以降に设置又は大规模改修した一般宿舎の宿舎使用料の算定方法について
平成21年度以降に设置又は大规模改修した宿舎の使用料については、当该职员宿舎建物の建设费、ランニングコスト等を入居者が均等に负担することを目的として算定する。
【宿舎使用料】
1 1戸当たりの宿舎使用料=(当该1戸の床面积/総居住床面积)×((建设费+维持管理费+大规模修缮费+地代+火灾保険料+固定资产税)/(耐用年数×12ヶ月))
※算定した额の100円未満を切り捨て宿舎使用料とする。
建設費:宿舎建設に要した費用(設计費、総工事費、申請手数料等)
购入の场合は购入费、交换?寄附の场合は、当该财产评価额、借受の场合は赁贷借料とする。
维持管理费:エレベータ?自动ドア等设备の保守経费、建物等に係る设备备品费、法定点検费
大規模修繕費:建物?設備の経年劣化に対応して一定年数経過ごとに计画的に行う大規模修繕工事に必要となる費用(大規模改修にかかる一般工事単価と改修率から算定する。)
地代:借地代金(借地の场合のみ算定する。)(耐用年数の间に必要となる地代)
火灾保険料:当该建物に掛けている火灾保険料(耐用年数の间に必要となる火灾保険料)
固定资产税:耐用年数の间に纳める固定资产税额(市町村に评価额算定(再建筑费评価点数、経年减点补正率等)に関する确认を行い算定する。)
注)いわゆる共益费は、この算定に含めない。
2 特例措置
?上记1により算定した宿舎使用料が、民间の赁借事例と比べ极端に高额になる场合は、赁借事例を勘案して调整することとする。
3 使用料の改定
?使用料は、10年毎に再计算し必要に応じて改定する。
【驻车场使用料】
平成21年度以降に设置した驻车场(自动车の保管场所)の使用料は、従前のとおりの算定方法とする。
【损害赔偿金】
损害赔偿金の算定については、従前のとおりとする。
(平21.9.28裁?追加、平22.7.27裁?一部改正)
(平22.7.27裁?一部改正、令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(平22.7.27裁?一部改正、令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(平22.7.27裁?一部改正、令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(平22.7.27裁?一部改正、令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(平22.7.27裁?一部改正、令元.5.7裁?令3.3.29裁?全改)
(平22.7.27裁?一部改正、令元.5.7裁?全改)