▲国立大学法人京都大学宿舎规程
平成16年4月1日
达示第94号制定
目次
第1章 総则(第1条―第4条)
第2章 宿舎の设置并びに维持及び管理に関する责任者(第5条?第6条)
第3章 宿舎の设置等(第7条―第9条)
第4章 宿舎の维持及び管理(第10条―第16条)
第5章 雑则(第17条―第19条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)が、第3条に规定する教职员に贷与する宿舎の设置并びに维持及び管理に関する基本的事项を定めてその适正化を図ることにより、教职员の职务の能率的な遂行を确保し、もって本学の事务及び事业の円滑な运営に资することを目的とする。
(适用范囲)
第2条 本学の宿舎の设置并びに维持及び管理については、国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号)に定めるところによるほか、この规程の定めるところによる。
(1) 教职员 本学の役员及び国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)の适用を受ける者をいう。
(2) 宿舎 教职员及び主としてその収入により生计を维持する者を居住させるため本学が设置する居住用の家屋及び家屋の部分并びにこれらに附帯する工作物その他の施设をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の种类)
第4条 宿舎は、一般宿舎及び看护师宿舎の2种类とする。
(平22达49?一部改正)
第2章 宿舎の设置并びに维持及び管理に関する责任者
(设置)
第5条 宿舎の设置は、総长が行うものとする。
(维持及び管理)
第6条 宿舎は、财务を担当する理事(以下「财务担当理事」という。)が维持及び管理を行うものとする。
第3章 宿舎の设置等
(设置の方法)
第7条 宿舎の设置は、建设、购入、交换、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(一般宿舎)
第8条 一般宿舎は、次に掲げる场合において、教职员(就业规则第2条第4项に掲げる教职员を除く。)のために予算の范囲内で设置し、贷与することができる。
(1) 教职员の职务に関连して本学の事务又は事业の运営に必要と认められる场合
(2) 教职员の在勤地における住宅不足により本学の事务又は事业の运営に支障を来たすおそれがあると认められる场合
2 一般宿舎は、前项に掲げる者のほか、これらに準ずる者として财务担当理事が特に认めた者については、贷与することができる。
(平22达49?旧第9条繰上?一部改正)
(看护师宿舎)
第9条 看护师宿舎は、医学部附属病院に勤务する看护师(就业规则第2条第4项に掲げる教职员を除く。)のために予算の范囲内で设置し、贷与することができる。
2 看护师宿舎は、前项に掲げる者のほか、これらに準ずる者として财务担当理事が特に认めた者については、贷与することができる。
(平22达49?追加)
第4章 宿舎の维持及び管理
(适正な维持及び管理)
第10条 财务担当理事は、被贷与者(宿舎の贷与を受けた者及び第16条第1项の规定の适用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを把握し、常に宿舎の维持及び管理の適正を図らなければならない。
(宿舎を贷与する者の选定)
第11条 宿舎を贷与する者の选定に当たっては、财务担当理事は、别に定めるところにより、本学の事务又は事业の円滑な运営の必要性に基づき公平に行わなければならない。
(平22达49?旧第12条繰上?一部改正)
(宿舎の使用料)
第12条 宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月额によるものとし、次のとおりとする。
(1) 一般宿舎については、その标準的な建设费用の偿却额、修缮费、地代及び火灾保険料に相当する金额を基础とし、かつ、第16条第1项に规定する居住の条件その他の事情を考虑して、平成21年度以降に设置又は大规模改修した一般宿舎にあっては総长が别に定める算定方法により、それ以外の一般宿舎にあっては国家公务员宿舎法(昭和24年法律第117号)及びその政省令等で规定された使用料の算定方法により、各宿舎につき财务担当理事が决定する。
(2) 看护师宿舎については、総长が别に定める算定方法により、财务担当理事が决定する。
2 新たに宿舎の贷与を受け、又はこれを明け渡した场合におけるその月分の宿舎使用料は、日割により计算した额とする。
3 宿舎の贷与を受けた者は、宿舎使用料を毎月本学の指定する期日までに、払い込まなければならない。
4 宿舎の贷与を受けた者が第16条第1项第1号又は第2号の规定に该当することとなった场合においては、その者又はその同居者は、その该当することとなった日から同项又は同条第2项の规定による明渡期日までの期间の宿舎使用料を、毎月その月末までに、本学に払い込まなければならない。
5 前项の规定により同居者が払い込むべき宿舎の宿舎使用料に係る债务については、同居者の全员が连帯してその责に任ずるものとする。
(平21达38?一部改正、平22达49?旧第13条繰上?一部改正)
第13条 削除
(令3达75)
(宿舎の使用上の义务)
第14条 被贷与者は、善良な管理者の注意をもって、また本学が别に定めた贷与条件に従って宿舎を使用しなければならない。
2 被贷与者は、その贷与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第叁者に贷し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当该宿舎につき财务担当理事の承认を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被贷与者は、その责に帰すべき事由によりその贷与を受けた宿舎を灭失し、损伤し、又は汚损したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその损害を赔偿しなければならない。ただし、その灭失、损伤又は汚损が故意又は重大な过失によらない火灾に基づくものである场合には、この限りでない。
(平22达49?令3达75?一部改正)
(宿舎の修缮费等)
第15条 天灾、时の経过その他被贷与者の责に帰することのできない事由により宿舎が损伤し、又は汚损した场合においては、その修缮に要する费用は、本学が负担する。ただし、その损伤又は汚损が軽微である场合には、この限りでない。
(1) 教职员でなくなったとき
(2) 死亡したとき
(3) 配置换、併任、出向、勤务地の移転その他これらに类する事由により当该宿舎に居住する资格を失い、又はその必要がなくなったとき
(4) 当该宿舎について、本学の事务又は事业の运営の必要に基づき先顺位者が生じたためその明渡しを请求されたとき
(5) 本学において、当该宿舎につき建替等をする必要が生じたためその明渡しを请求されたとき
2 被贷与者は、财务担当理事が、第14条の規定に違反する事実によりその宿舎の维持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被贷与者が前2项の规定に违反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、别に定めるところにより、これらの规定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期间に応ずる损害赔偿金を支払わなければならない。この场合において、その损害赔偿金の额は、当该宿舎の当该期间に応ずる使用料の额の3倍に相当する金额をこえることができない。
(平22达49?令3达75?一部改正)
第5章 雑则
(宿舎の现况に関する记録)
第17条 财务担当理事は、その维持及び管理を行う宿舎の现况に関する记録を备え、常时その状况を明らかにして置かなければならない。
(看護師宿舎の维持及び管理)
第18条 財務担当理事は、看護師宿舎の维持及び管理に関する事務の一部を医学部附属病院長に委任することができる。
(平22达49?追加)
(実施规则)
第19条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は総长が定める。
(平22达49?旧第18条繰下)
附则
(施行期日)
第1条 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の无偿使用)
第2条 本学は、本学の成立の际现に国及び国家公务员宿舎法の适用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の职员の住居の用に供されている国家公务员宿舎のうち本学に出资を受けた宿舎を、别に定めるところにより、国等の用に供するため、国等に无偿で使用させることができる。
2 本学は、本学成立の际现に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附则別表第1の左栏に掲げる各机関及び独立行政法人国立高等専门学校机构法(平成15年法律第113号)附则別表の左欄に掲げる各旧国立高等専門学校の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国立大学法人法に基づいて设立された各国立大学法人及び独立行政法人国立高等専门学校机构法に基づいて设立された独立行政法人国立高等専门学校机构(以下「国立大学法人等」という。)の用に供するため、国立大学法人等に无偿で使用させることができる。
(経过措置)
第3条 この规程施行の际现に国家公务员宿舎法の各规定により承认を受けていた被贷与者は、この规程の相当规定によって承认を受けたものとみなす。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第75号)
この规程は、令和4年3月1日から施行する。