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◎国立大学法人京都大学予算规则

平成16年4月1日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号。以下「会计规程」という。)に基づき、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における予算の作成、执行の意思决定、执行结果の报告その他本学の予算に関する事项を定め、予算の适正かつ効率的な运用を図ることを目的とする。

(予算の定义)

第2条 本规则における予算とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条に定める中期计画に基づき、本学における教育、研究、诊疗その他の活动に関する事业年度の计画を明确に计数化したものをいう。

(令4.3.31裁?一部改正)

(予算単位と予算责任者)

第3条 会计规程第6条に定める予算単位及び予算责任者は、别表に定めるところによる。

(予算编成方针)

第4条 総长は、予算を作成するための基本的な考え方等を示した予算编成方针を作成する。

2 予算编成方针は、経営协议会及び教育研究评议会による审议の后、运営方针会议の决议により决定する。

3 予算编成方针は、决定后、予算责任者に通知する。

(令4.3.31裁?令6.10.7裁?一部改正)

(予算责任者への配分)

第5条 総长は、会计规程第13条第2项の规定により决定された予算を予算责任者に配分し、その旨を通知する。

(令4.3.31裁?旧第6条繰上?一部改正、令6.10.7裁?一部改正)

(予算単位における配分)

第6条 予算责任者は、当该予算単位内に予算を配分する场合には、配分を受ける者にその旨を通知する。

(令4.3.31裁?旧第7条繰上?一部改正)

(予算単位间の振替)

第7条 予算责任者は、予算単位间で予算の振替が必要な场合には、総长に申请しなければならない。

2 総长は、前项の予算の振替を承认したときは、当该予算责任者に予算を配分し、その旨を通知する。

(令4.3.31裁?旧第8条繰上?一部改正)

(予算の変更)

第8条 予算の変更を行う场合は、会计规程第14条の规定により行う。

(令4.3.31裁?旧第10条繰上?一部改正、令6.10.7裁?一部改正)

(収入予算の确保)

第9条 総长及び予算责任者は、事业年度の収入予算を确保し、财务の健全性を维持するとともに、可能な限り収入の増加を図り、本学の発展に资するよう努めなければならない。

(令4.3.31裁?旧第12条繰上)

(支出予算の执行の意思决定)

第10条 支出予算の执行の意思决定とは、支出予算の执行に関する一连の行為のうち、支出の原因となる契约その他の行為及びこれに付随する事务手続に関して、経理责任者に依頼するまでの行為をいう。

2 予算责任者及び第6条の规定により予算の配分を受けた者は、予算の区分毎の目的や差引状况と照らし合わせて、事业计画を适正かつ効率的に达成できるよう支出予算の执行の意思决定を行わなければならない。

(令4.3.31裁?旧第13条繰上?一部改正)

(支出予算の繰越)

第11条 総长は、法令若しくは国立大学法人法施行规则(平成15年12月19日文部科学省令第57号)第13条第3项に掲げる国立大学法人会计基準に基づく场合に限り、支出予算を次の事业年度に繰り越すことができる。

(平22.4.1裁?一部改正、令4.3.31裁?旧第15条繰上?一部改正)

(繰越の申请)

第12条 予算责任者は、次の场合に限り、支出予算の繰越を申请することができる。

(1) 期间进行基準を适用する运営费交付金を财源とした事业で、天灾地変等による业务の中断等により、当该事业年度に予定していた事业を実施していないことが明らかに认められる场合

(2) 业务达成基準を适用する运営费交付金を财源とした事业で、当该事业年度に事业を完了できない场合

(3) 费用进行基準を适用する运営费交付金を财源とした事业で、当该事业年度に事业を完了できない场合

2 総长は、前项の支出予算の繰越を承认したときは、その旨を当该予算责任者に通知する。

(令4.3.31裁?旧第16条繰上?一部改正)

(决算报告书の作成)

第13条 総长は、会计规程第15条に基づき报告された执行结果を基に、法人法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第38条第2项に定める决算报告书案を作成する。

2 决算报告书は、第4条第2项に準じて决定する。

(令4.3.31裁?旧第18条繰上、令6.7.19裁?令6.10.7裁?一部改正)

(その他)

第14条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は、财务部长が定める。

(令4.3.31裁?旧第19条繰上)

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成25年5月総长裁定)

この规则は、平成25年5月20日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(平成28年3月総长裁定)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月総长裁定)

この规则は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕

(令和6年7月総长裁定)

この要项は、令和6年7月19日から施行し、令和6年4月1日から适用する。

(令和6年10月総长裁定)

この规则は、令和6年10月7日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

别表

予算単位及び予算责任者(第3条関係)

予算単位

予算责任者

文学研究科?文学部

研究科长

教育学研究科?教育学部

研究科长

法学研究科?法学部

研究科长

経済学研究科?経済学部

研究科长

理学研究科?理学部

研究科长

医学研究科?医学部

研究科长

薬学研究科?薬学部

研究科长

工学研究科?工学部

研究科长

农学研究科?农学部

研究科长

人间?环境学研究科?総合人间学部

研究科长

エネルギー科学研究科

研究科长

アジア?アフリカ地域研究研究科

研究科长

情报学研究科

研究科长

生命科学研究科

研究科长

総合生存学馆

学馆长

地球环境学堂?学舎

学堂长

公共政策连携研究部?公共政策教育部

研究部长

経営管理研究部?経営管理教育部

研究部长

化学研究所

所长

人文科学研究所

所长

医生物学研究所

所长

エネルギー理工学研究所

所长

生存圏研究所

所长

防灾研究所

所长

基础物理学研究所

所长

経済研究所

所长

数理解析研究所

所长

复合原子力科学研究所

所长

东南アジア地域研究研究所

所长

颈笔厂细胞研究所

所长

附属図书馆

馆长

医学部附属病院

病院长

学术情报メディアセンター

センター长

生态学研究センター

センター长

野生动物研究センター

センター长

総合博物馆

馆长

フィールド科学教育研究センター

センター长

福井谦一记念研究センター

センター长

ヒト行动进化研究センター

センター长

国际高等教育院

教育院长

学生総合支援机构

机构长

人と社会の未来研究院

研究院长

大学文书馆

馆长

高等研究院

研究院长

アフリカ地域研究资料センター

センター长

施设部

部长

情报部

部长

事务本部(情报部を除く)

財務部长

备考

施設整備事業及び独立行政法人大学改革支援?学位授与機構施設費交付事業等に関する予算の範囲については、施设部が管理する。

(平17.4裁改)

(平18.3.31裁?平19.3.30裁?平19.6.28裁?平19.10.1裁?平20.3.31裁?平22.4.1裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平25.5.20裁?平25.7.23裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平28.4.19裁?平28.9.30裁?平28.12.21裁?平29.3.31裁?平30.3.29裁?平31.3.29裁?令3.3.30裁?令4.3.31裁?令4.9.27裁?一部改正)

国立大学法人京都大学予算规则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和6年10月7日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成17年4月1日 総长裁定
平成18年3月31日 総长裁定
平成19年3月30日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
平成19年10月1日 総长裁定
平成20年3月31日 総长裁定
平成22年4月1日 総长裁定
平成23年3月31日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成25年5月20日 総长裁定
平成25年7月23日 総长裁定
平成27年3月31日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
平成28年4月19日 総长裁定
平成28年9月30日 総长裁定
平成28年12月21日 総长裁定
平成29年3月31日 総长裁定
平成30年3月29日 総长裁定
平成31年3月29日 総长裁定
令和3年3月30日 総长裁定
令和4年3月31日 総长裁定
令和4年9月27日 総长裁定
令和6年7月19日 総长裁定
令和6年10月7日 総长裁定