▲国立大学法人京都大学役员退职手当规程
平成16年4月1日
达示第88号制定
(総则)
第1条 国立大学法人京都大学の役员(非常勤の役员を除く。以下同じ。)に対する退职手当の支给は、この规程の定めるところによる。
(退职手当の支给)
第2条 退职手当は、役员が退职し、又は解任されたときはその者に、役员が死亡したときはその遗族に支给する。ただし、役员が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2项の规定により解任されたとき(同项第1号の规定により解任された场合を除く。)は、当该役员には退职手当の全部又は一部を支给しないことができる。
2 退职手当は、法令に基づき控除すべき金额がある场合には、役员に支払うべき退职手当の金额からその金额を控除して支给する。
(平22达20?一部改正)
2 前项の退职手当の额は、国立大学法人评価委员会が行う业绩评価の结果、役员としての业务に対する贡献度等を総合的に勘案し、その者の业务実绩に応じこれを増额し、又は减额した额とすることができる。
(平16达125削?加)
(在职期间等の计算)
第4条 退职手当の算定の基础となる在职期间及び役职别期间の月数の计算は、任命の日から起算して暦に従って计算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じた场合は、1月とする。
2 前条第1项ただし书きの规定による场合において、役职别期间の合计月数が前项の规定により计算した在职期间の月数を超えるときは、役职别期间のうち端数の少ない在职月数から当该超える月数に达するまで顺次1月を减ずるものとし、この场合において端数が等しいときは、后の役职别期间の在职月数から同様に1月を减ずるものとする。
(平16达125改)
(再任等の场合の取扱い)
第5条 役员が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役职の役员に任命されたときは、その者の退职手当の支给については、引き続き在职したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役职を异にする役员に任命されたときも同様とする。
(役员と国家公务员との间における退职手当の特例)
第6条 役员のうち、総长又はその委任を受けた者の要请に応じ、国家公务员(国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号。以下「退职手当法」という。)第2条第1项に规定される职员をいう。以下同じ。)となるため退职をし、かつ、引き続いて国家公务员として在职した后引き続いて再び役员となった者の在职期间の计算については、先の役员としての在职期间の始期から后の役员としての在职期间の终期までの期间は、役员としての引き続いた在职期间とみなす。
3 国家公务员が、国の机関の要请に応じ、引き続いて役员となるため退职し、かつ、引き続いて役员となった场合におけるその者の役员としての引き続いた在职期间には、その者の国家公务员としての引き続いた在职期间を含むものとする。
4 第1项及び前项の规定による场合において、国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程(平成26年达示第56号。以下「年俸制教员给与规程」という。)に相当する规程等の适用を受けていた在职期间は、その者の役员としての引き続いた在职期间には含まない。
6 第3项の規定に該当する役员が退職した場合(前项の规定に该当する退职の场合を除く。)における退职手当の额については、第3条第1项の规定にかかわらず、当该退职等の日に国家公务员に復帰し国家公务员として退职したと仮定した场合の、第3项の规定に该当する役员としての在职期间を退职手当法第7条に规定する在职期间とみなし、同法の规定を準用して计算した退职手当の额に相当する额とする。この場合における当該退職等の日における俸給月額については、当該役员が第3项の规定に该当する役员となるため国家公务员を退职した日における国家公务员としての俸给月额を基础として、当该役员としての在职期间等を勘案し、総长が别に定める。
(平16达125改)
(平26达58?一部改正)
(役员と教职员との间における退职手当の特例)
第7条 役员が、引き続いて教职员(国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号。以下「教职员退职手当规程」という。)第1条に规定する教职员又は同规程第8条第5项各号に掲げる国立大学法人等に使用される者をいう。以下この项及び次项において同じ。)となった场合において、年俸制教员给与规程の适用を受けることとなるとき、教职员退职手当规程第8条第5项に规定する法人等に使用される者若しくは同规程第9条第1项に规定する国家公务员等としての在职期间において年俸制教员给与规程に相当する规程等の适用を受けることとなるとき及びその者の役员としての勤続期间が当该教职员に対する退职手当に関する规定により当该教职员としての勤続期间に通算されることと定められているときは、この规程による退职手当は支给しない。
2 教职员(教职员退職手当規程第2条第8号の规定に该当するものを除く。)が、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員として引き続いた在職期間には、その者の教职员としての引き続いた在職期間を含むものとする。ただし、年俸制教员给与规程の适用を受けていた期间、教职员退职手当规程第8条第5项に规定する法人等に使用される者又は同规程第9条第1项に规定する国家公务员等としての在职期间において年俸制教员给与规程に相当する规程等の适用を受けていた在职期间及び退职により教职员退職手当規程による退职手当又はこれに相当する给与の支给を受けているときは、当该给与の计算の基础となった在职期间は、その者の役员として引き続いた在职期间には含まない。
3 前项の規定に該当する役员が退職した場合における退职手当の额については、第3条第1项の规定にかかわらず、当该役员退职等の日における俸给月额に、同项の规定に该当する役员としての在职期间を、教职员退職手当規程第8条第1项に规定する勤続期间とみなし、同规程を準用して算出した额とする。
(平16达125?平17达45改)
(平18达35?平22达20?平26达58?一部改正)
(遗族の范囲及び顺位)
第8条 この规程において、「遗族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、役员の死亡当时、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孙、祖父母、兄弟姉妹及びその他の亲族で役员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、役员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していた亲族
(4) 子、父母、孙、祖父母、及び兄弟姉妹で第2号に该当しないもの
3 この规程による退职手当の支给を受けるべき遗族に同顺位の者が2人以上ある场合には、その人数によって当该退职手当を等分して当该各遗族に支给する。
4 次に掲げる者は、この规程による退职手当の支给を受けることができる遗族としない。
(1) 役员を故意に死亡させた者
(2) 役员の死亡前に、当该役员の死亡によってこの规程による退职手当の支给を受けることができる先顺位又は同顺位の遗族となるべき者を故意に死亡させた者
(平22达20?一部改正)
(他の规程の準用)
第9条 役员の退职手当の支払の差止め、支给制限、返纳等の取扱いについては、教职员退職手当規程第12条から第14条まで、第16条及び第17条(第3项を除く。)の规定を準用する。
2 俸給月額の減額に係る措置の取扱いについては、国立大学法人京都大学教职员退职手当规程の一部を改正する規程(平成18年达示第34号)附则第2条の规定を準用する。
(平17达45改)
(平18达35?一部改正、平22达20?旧第10条繰上?一部改正)
(雑则)
第10条 役员の退职手当の支给手続その他この规程の実施に関し必要な事项は、総长が别に定める。
(平22达20?旧第11条繰上)
附则
1 この规程は、文部科学大臣に届出を行い、かつ、公表した日から実施し、平成16年4月1日から适用する。
(平24達71?旧附则?一部改正)
(平24达71?追加、平29达67?一部改正)
附则(平成16年达示第125号)
この规程は、平成16年9月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成24年达示第71号)
1 この规程は、平成25年1月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人京都大学役员退职手当规程附则第2项の規定の適用については、同项中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成29年达示第67号)
この规程は、平成30年1月1日から施行する。