▲国立大学法人京都大学教员选考规程
平成28年1月27日
达示第76号制定
第1章 総则
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教员就业特例规则(平成16年达示第71号)第3条第5项の规定に基づき、国立大学法人京都大学に勤务する教员の採用及び昇任のための选考に関し、必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规程において「教员」とは、教授、准教授、讲师、助教及び助手をいう。
2 この规程において「教育研究组织」とは、各研究科等(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。次项において「组织规程」という。)第3章第7节、第8节、第10节及び第11节に定める组织をいう。))のうち、次项に定める组织を除くものをいう。
3 この规程において「全学机能组织」とは、総合生存学馆、附属図书馆、総合博物馆、组织规程第3章第9节に定める教育院等(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)、高等研究院及び学际融合教育研究推进センターをいう。
(平29达18?令4达70?令4达102?令6达81?一部改正)
第2章 学系における教员选考手続
(教员选考开始の要请)
第3条 教育研究组织の长は、当该教育研究组织において教员を选考する事由が生じたときは、関连する学系の长(以下「学系长」という。)に対し、教员选考开始の要请を行う。
2 前项の要请に当たっては、当该教育研究组织の教授会又はこれに代わる会议において、当该教育研究组织の教育方针及び研究计画等を踏まえ、当该选考に係る诸条件を検讨するものとする。
(学系会议における教员选考の开始)
第4条 前条第1项の要请を受けた学系长は、学系会议において教员选考の开始について附议する。
2 学系会议は、学系内の学术分野や定员管理の状况等を総合的に勘案した上で、教员选考の开始について决定する。
(教员选考调査委员会)
第5条 学系会议は、教员选考の开始を决定したときは、教员选考调査委员会を设置する。
2 教员选考调査委员会は、次に掲げる委员をもって组织し、その合计数は5名程度とする。
(1) 当该学系会议の构成员
(2) 当该学系に所属する者以外の者
(3) 教员选考开始の要请を行った教育研究组织の教员
3 前项第1号の委員は、当该学系会议の构成员のうちから互選により選出する。
5 教员选考调査委员会に委员长を置き、その选出方法は、各学系において定める。
第6条 教员选考调査委员会は、学系において定める教员选考基準に基づき教员候补者を选考する。
2 教员选考调査委员会は、选考した候补者を学系长に报告する。
(学系会议による最终候补者の决定)
第7条 学系长は、前条第2项において报告を受けた候补者について、学系会议に附议する。
2 学系会议は、当该候补者について审议した上で、投票により最终候补者を决定する。
3 学系长は、前项において决定した最终候补者及びその选考手続について、学域长に报告する。
(学域による选考手続の确认)
第8条 学域长は、前条第3项により学系长から报告を受けたときは、当该报告の内容について学域会议に附议する。
2 学域会议は、当该选考手続の适正性について确认を行う。
3 前项において确认した结果、选考手続に重大な手続违反があると认められる场合は、学域长は学系长に対し是正等の勧告を行うことができる。
4 前项による勧告を行った场合において、当该勧告内容が是正されるまでの间は、教员选考手続は停止する。
(助教及び助手の选考における简素な手続について)
第10条 助教又は助手を选考する场合は、第4条の规定を适用しないことができる。この场合における选考开始の手続については当该学系长が定める。
3 助教又は助手を选考する场合は、第8条の规定を适用しないことができる。この场合における学域における选考手続の确认方法は当该学域长が定める。
(学域长による総长への上申)
第11条 学域长は、当該選考について総長に上申を行う。
(令4达102?追加)
第3章 全学教员部における教员选考手続
(教员选考开始の要请)
第12条 全学机能组织の长は、当该全学机能组织において教员を选考する事由が生じたときは、当该全学机能组织を担当する理事(以下「担当理事」という。)に対し、教员选考开始の要请を行う。
2 前项の要请に当たっては、当该全学机能组织の教授会又はこれに代わる会议において、当该全学机能组织の运営方针及び教育研究计画等を踏まえ、当该选考に係る诸条件を検讨するものとする。
(全学教员部会议における教员选考の开始)
第13条 前条第1项の要请を受けた担当理事は、全学教员部会议において教员选考の开始について附议する。
2 全学教员部会议は、大学の方针等を総合的に勘案した上で、教员选考の开始について决定する。
3 全学教员部会议は、当该选考を行わない场合又は当该选考を行うが前条第1项の要请内容を変更する场合は、その旨及び理由を当该全学机能组织の长に通知する。
(全学教员部教员选考会议)
第14条 全学教员部会议は、教员选考の开始を决定したときは、全学教员部教员选考会议(以下「选考会议」という。)を设置する。
2 选考会议の组织及び议长は、全学教员部会议がその都度决定する。
(教员选考调査委员会)
第15条 選考会議は、候補者を選考するため、教員選考調査委員会を设置する。
2 教员选考调査委员会は、次に掲げる委员をもって组织し、その合计数は5名程度とする。
(1) 第12条第1项の要请を行った全学机能组织の长又は当该全学机能组织の长が指名する教员
(2) その他选考会议が必要と认める者
3 前项第2号の委员は、担当理事が委嘱する。
4 教员选考调査委员会に委员长を置き、その选出方法は、选考会议が定める。
第16条 教员选考调査委员会は、全学教员部会议において定める教员选考基準及び选考方针に基づき教员候补者を选考する。
2 教员选考调査委员会は、选考した候补者を选考会议の议长に报告する。
(选考会议による最终候补者の决定)
第17条 议长は、前条第2项において报告を受けた候补者について、选考会议に附议する。
2 选考会议は、当该候补者について审议した上で、投票により最终候补者を决定する。
3 议长は、前项において决定した最终候补者及びその选考手続について、全学教员部会议に报告する。
(平29达18?一部改正)
(担当理事による総长への上申)
第20条 担当理事は、当该选考について総长に上申を行う。
(部局长会议への报告)
第21条 全学教员部会议は、全学教員部における教員選考結果について、部局長会議に報告する。
(令4达102?追加)
第4章 総长による最终决定
第5章 雑则
(雑则)
第23条 この规程に定めるもののほか、学系、学域及び全学教员部の教员の採用及び昇任のための选考に関し必要な事项は、当该组织の长(全学教员部にあっては全学教员部会议)が定める。
附则
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この规程の施行日前に採用又は昇任のための选考を开始し、施行日以后に雇用(昇任及び配置换を含む。)される教员は、この规程により选考されたものとみなす。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第81号)
この規则は、令和7年1月1日から施行する。