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▲京都大学事务组织规程

平成16年4月1日

达示第60号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第56条第2项の规定に基づき、京都大学の事务组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(平17达75?平18达40?平25达9?平28达34?一部改正)

(组织の构成)

第2条 本学の事务组织は、法人の経営、大学の教育研究その他本学の业务の実施に関し必要な事务を适确に分掌するため、第4条から第9条までに定めるところにより置かれる组织全体によって系统的に构成されなければならない。

2 第4条から第9条までに定めるところにより置かれる组织は、それぞれの所掌事务について、企画及び実施するとともに、その状况を自ら评価して适确化を図り、并びに相互の连络及び调整を図り、一体として机能を発挥するようにしなければならない。

(平25达9?追加)

(部、课等)

第3条 (この条において别表1左栏に掲げる组织并びに别表2第1栏及び第4栏に掲げる组织をいう。)は、次项の规定による事务分掌の基本组织である课等又は掛その他の内部组织を、その所掌事务の性质に応じて有机的にまとめ、相互の机能を高めることを目的として编成するものとする。

2 课及び室は、法人の経営、大学の教育研究その他本学の业务の実施に関し必要な事务を分掌するための基本组织とし、その所掌事务の性质に応じ、これを适确かつ効率的に行うために掛その他の内部组织により构成する。

(平25达9?追加、平31达29?一部改正)

(事务本部)

第4条 事务本部に、别表1左栏に掲げる部、オフィス、监事支援室及び不正防止実施本部事务室を置き、部に同表右栏に掲げる课又は室を置く。

2 前项の部に部长を、课に课长を、オフィスにオフィス长を、室に室长を置く。

3 前项に定めるもののほか、第1项の部に次长を、同项のオフィスに副オフィス长を、前项の室に副室长を置くことができる。

(平17达75?追加、平18达40?旧第6条繰下?一部改正、平19达34?一部改正、平23达18?旧第7条繰上?一部改正、平24达58?一部改正、平25达9?全改、平27达30?平29达13?平29达49?令元达60?令2达21?令3达20?令4达36?令5达27?令6达29?一部改正)

(共通事务部)

第5条 别表2第3栏に掲げる部局に係る共通の事务を処理させるため、同表第1栏に掲げる共通事务部を置き、共通事务部に同表第2栏に掲げる课を置く。

2 前项の共通事务部に事务部长を、课に课长を置く。

3 前项に定めるもののほか、第1项の共通事务部に次长を置くことができる。

(平17达75?追加、平18达40?旧第7条繰下?平19达34?平20达47?一部改正、平23达18?旧第8条繰上?一部改正、平24达12?平24达58?一部改正、平25达9?全改、平29达49?平31达29?一部改正)

(部局事务部等)

第6条 别表2第3栏に掲げる部局の事务を処理させるため、同表第4栏に掲げる部局事务部又は部局事务室を置き、部局事务部に同表第5栏に掲げる课又は室を置く。

2 前项の部局事务部に事务长(医学研究科事务部、医学部附属病院事务部及び附属図书馆事务部にあっては事务部长。以下同じ。)を置き、课に课长を、室に室长を置く。

3 前项に定めるもののほか、部局事务部に副事务长(医学研究科事务部、医学部附属病院事务部及び附属図书馆事务部にあっては副事务部长。以下同じ。)を置くことができる。

4 第1项の部局事务室に事务室长、事务担当その他必要な职员を置くことができる。

(平17达75?追加、平18达40?旧第8条繰下?一部改正、平19达34?一部改正、平23达18?旧第9条繰上?一部改正、平24达12?一部改正、平25达9?全改、平28达34?平29达49?令4达36?令6达29?一部改正)

第6条の2 第5条第1项及び前条第1项の规定にかかわらず、别表第2の2左栏に掲げる部局に係る共通の事务のうち全学に係るもの及び同栏に掲げる部局の事务については、同表右栏の组织が処理する。

(令6达29?追加)

(部局の事务担当等)

第7条 教员、事务职员等の相互の适切な役割分担の下での协働及び组织的な连携体制により、部局(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院又は各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程第3章第7節及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。))における教育研究活动等の运営を组织的かつ効果的に行うため、当该部局に事务担当その他必要な职员を置くことができる。

(平17达75?追加、平18达40?旧第10条繰下?一部改正、平19达34?旧第11条繰上、平20达29?一部改正、平23达18?旧第10条繰上?一部改正、平25达9?全改、平29达49?平31达29?令6达29?一部改正)

(その他の组织)

第8条 第4条から第6条までに定めるもののほか、别表3第1栏に掲げる组织に、同表第2栏に掲げる総长が特に命ずる事务その他の特命事项に係る事务を処理させるため、同表第3栏に掲げる组织又は职を置く。

2 前项に定めるもののほか、当该组织又は职に関し必要な事项は、同表第4栏に掲げる者が定める。

(平19达34?追加、平23达18?旧第15条繰上?一部改正、平25达9?旧第10条繰上?一部改正)

(内部组织)

第9条 别表4の事务组织栏に掲げる组织に、それぞれ同表の设置组织?职栏に掲げる组织又は职を必要数置き、これらの数、组织の名称その他必要な事项は、総务担当の理事が定める。

2 前项に定めるもののほか、别表4の事务组织栏に掲げる组织の内部组织については当该组织の长が定める。

3 前2项の规定は、前条に定める事务组织に準用する。

(平18达40?追加、平19达34?旧第15条繰下?一部改正、平20达47?一部改正、平23达18?旧第16条繰上?一部改正、平24达12?平24达58?一部改正、平25达9?旧第11条繰上?一部改正、平28达86?令3达20?一部改正)

(职责)

第10条 事务本部に置く部の部长、オフィス长及び不正防止実施本部事务室长は、総长及び担当理事又は副学长の监督の下にそれぞれ部、オフィス及び不正防止実施本部事务室の事务を掌理し、监事支援室长は、监事の监督の下に监事支援室の事务を掌理し、共通事务部の事务部长は、别表2第3栏に掲げる部局の长の监督の下に共通事务部の事务を掌理し、部局事务部及び部局事务室の长は、当该部局の长の监督の下に当该事务组织の事务を掌理する。

2 次长は、当该部长又は事务部长の职务を助け、当该事务组织の业务を整理する。

3 课长及び室长は、上司の命を受け、その所属职员を指挥し、当该事务组织の事务を掌理する。

4 副オフィス长、副室长及び副事务长は、当该オフィス长、室长又は事务长の职务を助け、当该事务组织の业务を整理する。

5 课长补佐及び室长补佐は、当该课长又は室长(以下「课长等」という。)の定めるところにより、职员を指挥し、当该课长等の职务の一部を掌理する。

6 事务长补佐は、当该事务长又は副事务长(以下「事务长等」という。)の定めるところにより、职员を指挥し、当该事务长等の职务の一部を掌理する。

7 専门员は、当该部长、事务部长、课长等、オフィス长、事务长等又は事务室长(以下「部长等」という。)の定めるところにより、特定の専门的事项を分掌する。

8 掛は、当该部长等の定めるところにより、当该事务组织の事务を分掌し、掛长は、当该掛の职员を指挥し、掛の事务を掌理する。

9 専门职员は、当该部长等の定めるところにより、当该事务组织の事务を分掌し、又は前项の掛において掛长を补佐し、当该掛长の定めるところにより、职员を指挥し、当该掛长の职务の一部を掌理する。

10 主任は、第8项の掛において掛长の职务を支え、当该掛长の定めるところにより、职员を指挥し、当该掛长の职务の一部を掌理する。

(平17达50改?削)

(平17达75?一部改正、平18达40?旧第38条繰下?一部改正、平19达34?旧第44条繰上?一部改正、平22达55?一部改正、平23达18?旧第26条繰上?一部改正、平24达12?旧第23条繰下?一部改正、平24达58?一部改正、平25达9?旧第24条繰上?一部改正、平27达30?平28达86?平29达13?平29达49?平31达29?令元达60?令2达21?令3达20?令5达27?令6达29?一部改正)

(学系、学域及び全学教员部の事务)

第10条の2 共通事务部并びに部局事务部及び部局事務室は、第5条第1项及び第6条第1项に定める事务のほか、别表2第3栏に掲げる部局の教员が所属する学系の事务又は当该学系における京都大学の学系、学域及び全学教员部に関する规程(平成27年达示第65号)第9条に掲げる业务を行う学域の事务を併せて処理するものとする。

2 総务部又は人事部及び全学教员部の教员が所属する部局の事务を処理する事务组织は、当该组织が処理する事务のほか、全学教员部の事务を併せて処理するものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、京都大学事务委任等规程(昭和45年10月31日総长裁定)第4条第1项後段の規定に基づき部局の長に委任し、又は同条第2项ただし書の規定に基づき部局の長が専決することとなる事務については、当該部局の事務を処理する事务组织が処理するものとする。

(平28达34?追加、令3达45?一部改正)

(事务本部の所掌事务等)

第11条 事務本部に置く課、オフィス及び室并びに部に置く掛その他の内部組織における所掌事務及びその分掌は、総長が別に定める。

(平17达75?一部改正、平18达40?旧第39条繰下?一部改正、平19达34?旧第45条繰上、平20达47?一部改正、平23达18?旧第27条繰上?一部改正、平24达12?旧第24条繰下?一部改正、平24达58?一部改正、平25达9?旧第25条繰上?一部改正、平27达30?平29达49?令6达29?令6达41?一部改正)

(共通事务部の所掌事务等)

第12条 共通事务部における所掌事务及びその分掌は、部局の事务については别表2第3栏に掲げる部局の长及び同表第4欄に掲げる部局事务部及び部局事務室の長と、学系又は学域の事務については当該関係学系又は学域の長并びに当該学系又は学域の事務を処理する部局事务部及び部局事務室の長と協議等のうえ当該共通事务部の事务部長が定めるものとする。

(平25达9?追加、平28达34?平29达49?一部改正)

(部局事务部の所掌事务等)

第13条 部局事务部又は部局事務室における所掌事務及びその分掌は、部局の事務については当該部局事务部又は部局事務室が事務を所掌する部局の長が、学系又は学域の事務については当該関係学系又は学域の長并びに当該学系又は学域の事務を処理する共通事务部の事务部長と協議等のうえ当該部局事务部又は部局事務室の長(部局事务室に部局事务室の长が置かれていない场合にあっては、当该部局事务室が事务を所掌する部局の长)が定める。ただし、部局の事务について、别表2第3栏に复数の部局が掲げられている部局事务部にあっては当该関係部局长と协议等のうえ定めるものとする。

(平17达50改)

(平18达40?旧第40条繰下?一部改正、平19达34?旧第46条繰上?一部改正、平20达29?平22达35?一部改正、平23达18?旧第28条繰上?一部改正、平24达12?旧第25条繰下、平25达9?旧第26条繰上?一部改正、平28达34?平29达49?平31达29?一部改正)

第14条 前2条に定めるもののほか、别表5左栏の部局の事务のうち、当该部局が担う全学的支援等の业务に係る企画立案等の事务については、同表右栏の组织が支援するものとする。

(平25达9?追加、平28达86?一部改正)

(技术顾问)

第15条 京都大学に技术顾问を置く。

2 技术顾问は、共通施设の技术に関し、その指导及び审议に当たる。

3 技术顾问は、教授、准教授又は讲师のうちから総长が委嘱する。

(平18达40?旧第41条繰下、平19达34?旧第47条繰上?一部改正、平23达18?旧第29条繰上、平24达12?旧第26条繰下、平25达9?旧第27条繰上)

(技术室)

第16条 别表6右欄に掲げる部局に、当該部局の教育研究に係る技術支援及び技術開発并びに実験実習等に関する業務を処理させるため、同表左栏に掲げる技术室を置く。

2 前项の技术室に技术室长を置く。

3 技术室长は、别表6右栏に掲げる部局の长の监督の下に技术室の事务を掌理する。

(平18达40?旧第42条繰下、平19达34?旧第48条繰上、平23达18?旧第30条繰上、平24达12?旧第27条繰下、平25达9?旧第28条繰上、平30达19?令6达55?一部改正)

第17条 削除

(令6达55)

第18条 削除

(令6达55)

(その他の事务の内部组织)

第19条 前条までに定めるもののほか、各予算部局に検収センターを置く。

2 検収センターに関し必要な事项は、総长が别に定める。

(平18达59?追加、平19达34?旧第50条の2繰上、平23达18?旧第33条繰上、平24达12?旧第30条繰下、平25达9?旧第31条繰上)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 京都大学分课规程(平成12年达示第10号)は、廃止する。

(平成16年达示第130号)

この规程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年达示第135号)

この规程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年达示第50号)

この规程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年达示第68号)

この规程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年达示第75号)

この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から適用する。

(平成18年达示第40号)

1 この规程は、平成18年4月1日から施行する。

2 次の掲げる规程は、廃止する。

(1) 京都大学事务分掌规程(平成17年9月15日総长裁定)

(2) 京都大学施设?环境部施设企画课整备计画室要项(平成17年3月31日総长裁定)

(3) 京都大学施设?环境部环境安全课安全卫生管理室要项(平成17年3月31日総长裁定)

(4) 京都大学情报环境部情报企画课电子事务局推进室要项(平成16年11月1日総长裁定)

(5) 京都大学情报环境部情报基盘课情报セキュリティ対策室要项(平成17年3月31日総长裁定)

(平成18年达示第51号)

この规程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年达示第59号)

この规程は、平成18年9月25日から施行する。

(平成18年达示第61号)

この规程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年达示第34号)

この规程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年达示第47号)

この规程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年达示第61号)

この规程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年达示第29号)

この规程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年达示第47号)

この规程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年达示第21号)

この规程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年达示第35号)

この规程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年达示第55号)

この规程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年达示第18号)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要项は、廃止する。

(1) 京都大学外部戦略室要项(平成20年10月21日総长裁定)

(2) 京都大学渉外部暂定要项(平成22年9月30日総长裁定)

(平成24年达示第12号)

この规程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年达示第48号)

この规程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年达示第58号)

この规程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年达示第61号)

この规程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年达示第9号)

1 この规程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条を削除する规定中第14项を削除する规定は、平成25年7月1日から施行する。

2 改正後の第8条の规定は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平27达30?平29达13?平30达19?平31达29?令2达21?令3达11?令4达36?令5达27?令6达29?一部改正)

(平成25年达示第53号)

この规程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年达示第18号)

この规程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年达示第42号)

この规程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年达示第30号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年达示第40号)

この规程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年达示第54号)

この规程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年达示第34号)

この规程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年达示第74号)

この规程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年达示第86号)

この规程は、平成28年12月1日から施行する。ただし、别表2に係る改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年达示第13号)

この规程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年达示第49号)

この规程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年达示第70号)

この规程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年达示第19号)

この规程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年达示第66号)

この规程は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年达示第29号)

この规程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年达示第48号)

この规程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年达示第60号)

この规程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年达示第21号)

この规程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年达示第35号)

この规程は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年达示第53号)

この规程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年达示第11号)

この规程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年达示第20号)

この规程は、令和3年4月16日から施行する。

(令和3年达示第45号)

この规程は、令和3年9月9日から施行する。

(令和3年达示第50号)

この规程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年达示第36号)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年达示第82号)

この规程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年达示第95号)

この规程は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年达示第27号)

この规程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年达示第29号)

この规程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、改正後の别表3中「プロボストオフィス担当课长」に係る部分の规定は、令和4年4月1日から適用する。この場合において、令和6年3月31日までの間は、别表3中「プロボストオフィス长」とあるのは、「プロボストオフィス室長」とする。

(令和6年达示第41号)

この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年达示第55号)

この规程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年达示第86号)

この规程は、令和7年1月1日から施行する。

别表1(第4条関係)

部?オフィス?室

课?室

総务部

総务课

事务改革推进室

顿齿推进室

渉外?产官学连携部

渉外课

京都基金室

东京基金室

产官学连携课

広报课

人事部

人事企画课

労务课

职员育成课

企画部

企画课

国际交流课

情报部

情报推进课

情报基盘课

财务部

财务课

监理课

経理课

施设部

施設企画课

环境安全保健课

整备课

管理课

プロパティ运用课

教育推进?学生支援部

学生课

厚生课

教務企画课

入試企画课

国际?共通教育推进部

国际教育交流课

留学生支援课

共通教育推进课

研究推进部

研究推进课

研究规范マネジメント室

コンプライアンス部

内部统制室

调査室

法务室

人権室

総长オフィス

プロボストオフィス

颁贵翱オフィス

监事支援室

不正防止実施本部事务室

(平25达9?追加、平26达18?平27达30?平27达54?平28达34?平29达13?平29达49?平30达19?令元达60?令2达21?令3达11?令3达20?令4达36?令5达27?令6达29?一部改正)

别表2(第5条、第6条関係)

1 共通事务部

2 课

3 部局

4 部局事务部?事务室

5 课?室

本部构内(文系)

共通事务部

総务课

経理课

文学研究科

文学研究科事务部

教育学研究科

教育学研究科事务部

法学研究科

公共政策连携研究部

法学研究科事务部

経済学研究科

経営管理研究部

経済学研究科事务部

人文科学研究所

人文科学研究所事务部

経済研究所

経済研究所事务部

総合博物馆

総合博物馆事务部

人と社会の未来研究院

学生総合支援机构

学生総合支援机构事務室

大学文书馆

大学文书馆事務室

本部构内(理系)

共通事务部

企画戦略课

経理课

エネルギー科学研究科

エネルギー科学研究科事务部

情报学研究科

情报学研究科事务部

生命科学研究科

生命科学研究科事务部

地球环境学堂

地球环境学堂事务部

学术情报メディアセンター

学术情报メディアセンター事務室

男女共同参画推进本部

男女共同参画推进本部事務室

白眉センター

白眉センター事务室

学际融合教育研究推进センター

学际融合教育研究推进センター事務室

复合原子力科学研究所

复合原子力科学研究所事务部

吉田南构内

共通事务部

総务课

経理课

人间?环境学研究科

人间?环境学研究科事务部

総合生存学馆

総合生存学馆事务部

国际高等教育院

大学院教育支援机构

高等研究院

高等研究院事务部

医学?病院构内

共通事务部

経理?研究协力课

医学研究科

医学研究科事务部

総務企画课

教务课

医学部附属病院

医学部附属病院事务部

総务课

経営管理课

临床研究戦略课

経理?调达课

医务课

医疗サービス课

南西地区

共通事务部

総务课

経理课

研究协力课

薬学研究科

薬学研究科事务部

アジア?アフリカ地域研究研究科

东南アジア地域研究研究所

アフリカ地域研究资料センター

地域研究事务部

医生物学研究所

医生物学研究所事务部

颈笔厂细胞研究所

颈笔厂细胞研究所事务部

研究连携基盘

研究连携基盘事務室

北部构内

事务部

総务课

管理课

経理课

施设安全课

教务?図书课

理学研究科

理学研究科事务部

农学研究科

农学研究科事务部

基础物理学研究所

基础物理学研究所事务部

数理解析研究所

数理解析研究所事务部

生态学研究センター

生态学研究センター事务部

野生动物研究センター

野生动物研究センター事务部

フィールド科学教育研究センター

フィールド科学教育研究センター事务部

ヒト行动进化研究センター

ヒト行动进化研究センター事务部

宇治地区

事务部

総务课

経理课

研究协力课

施设环境课

化学研究所

化学研究所事务部

エネルギー理工学研究所

エネルギー理工学研究所事务部

生存圏研究所

生存圏研究所事务部

防灾研究所

防灾研究所事务部

桂地区

(工学研究科)

事务部

総务课

管理课

経理课

教务课

学术协力课

工学研究科

福井谦一记念研究センター

福井谦一记念研究センター事务部

附属図书馆

附属図书馆事务部

総务课

研究支援课

利用支援课

(平25达9?追加、平25达53?平26达18?平26达42?平27达30?平28达34?平28达74?平28达86?平29达13?平29达49?平30达19?平31达29?令2达21?令3达11?令3达50?令4达36?令4达82?令5达27?令6达29?一部改正)

别表2の2(第6条の2関係)

部局

事务组织

国际高等教育院

国际?共通教育推进部

大学院教育支援机构


(令6达29?追加)

别表3(第8条関係)

1 组织

2 特命事项

3 设置组织?职

4 必要事项を定める者

総务部

総長、理事及び監事の秘書事務に関し、総务课長を助け、及び管理すること。

総务部総务课秘書室長

総务部総务课長

渉外?产官学连携部

本学の卒業生との連携強化及び同窓会組織の支援に関し、渉外课長を助け、及び管理すること。

渉外?产官学连携部渉外课同窓会担当課長

渉外?产官学连携部渉外课長

人事部

ダイバーシティの推進に係る事務に関し、职员育成课長を助け、及び管理すること。

人事部职员育成课ダイバーシティ推進室長

人事部职员育成课長

企画部

大学评価及び中期目标?计画に係る事务に関し、企画部长を助け、及び管理すること。

企画部滨搁推进室长

企画部长

教育推进?学生支援部

学生等の就職活動支援及びキャリア形成に関する支援に係る事務に関し、学生课長を助け、及び管理すること。

教育推进?学生支援部学生课就職支援事務室長

教育推进?学生支援部学生课長

国际?共通教育推进部

大学院教育支援机构に係る事務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

大学院教育支援机构企画担当部長

大学院教育支援机构長

コンプライアンス部

リスクの分析及び管理并びに危機管理関係規则、行動計画等の策定に係る事務に関し、コンプライアンス部长を助け、及び管理すること。

コンプライアンス部企画管理主干

コンプライアンス部长

プロボストオフィス

プロボストが行う业务に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関し、プロボストオフィス长を助け、及び管理すること。

プロボストオフィス担当课长

プロボストオフィス长

国际戦略本部

国际戦略本部に係る事務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

国际戦略本部担当課長

国际戦略本部長

本部构内(文系)共通事务部

当該構内における図書事務の改革について、当該共通事务部長を助け、及び整理すること。

本部构内(文系)共通事务部図書担当課長

本部构内(文系)共通事务部長

人と社会の未来研究院に係る事務に関し、本部构内(文系)共通事务部長を助け、及び管理すること。

本部构内(文系)共通事务部人と社会の未来研究院担当課長

本部构内(文系)共通事务部長

北部构内事务部

北部构内事务部長が命ずる特定の事業に係る事務に関し、北部构内事务部長を助け、及び管理すること。

北部构内事業推進担当課長

北部构内事务部長

総合生存学馆事务部

総合生存学馆に係る事務に関し、必要な企画立案及び連絡調整を行うこと。

総合生存学馆担当部長

総合生存学馆長

医学研究科事务部

医学研究科事务部総務企画课が所掌する事務のうち、財務、施設及び大学院医学研究科附属がん免疫総合研究センターに係る事務に関し、総務企画课長を助け、及び管理すること。

医学研究科総務企画课財務?施設?がん免疫総合研究センター担当課長

医学研究科総務企画课長

医学研究科事务部総務企画课が所掌する事務のうち、服務、広報、安全衛生及び人間健康科学系専攻に係る事務に関し、総務企画课長を助け、及び管理すること。

医学研究科総務企画课服務?広報?安全衛生?人間健康担当課長

医学研究科総務企画课長

医学部附属病院事务部

医学部附属病院事务部経理?调达课が所掌する事務のうち、施設整備に係る事務に関し、経理?调达课長を助け、及び管理すること。

医学部附属病院経理?调达课病院整備推進室長

医学部附属病院経理?调达课長

北部构内事务部

犬山キャンパスに係る事务に関し、企画立案、连络调整その他必要と认められる事项を行うこと。

犬山キャンパス事务室

北部构内事务部長

(平25达9?追加、平26达18?平27达30?平27达40?平27达54?平28达34?平29达13?平29达49?平29达70?平30达19?平30达66?平31达29?令元达48?令元达60?令2达21?令2达35?令2达53?令3达11?令3达20?令3达50?令4达36?令4达95?令5达27?令6达29?一部改正)

别表4(第9条関係)

事务组织

设置组织?职

课长补佐又は室长补佐

事务长补佐

専门员

掛及び掛长

専门职员

主任

事務本部の部、共通事务部及び部局事務室



部局事务部


第4条から第6条までに定める课及び室


オフィス



(平28达86?追加、平29达49?平31达29?令6达29?一部改正)

别表5(第14条関係)

部局

事务组织

学生総合支援机构

教育推进?学生支援部学生课

大学文书馆

総务部総务课

学际融合教育研究推进センター

企画部企画课

学术情报メディアセンター

情报部情报推进课

男女共同参画推进本部

人事部职员育成课

(平25達9?追加、平25達53?平26達18?平27達30?一部改正、平28達86?旧别表4繰下、令3達11?令4達36?令6達86?一部改正)

别表6(第16条関係)

技术室

部局

理学研究科技术室

理学研究科

工学研究科技术室

工学研究科

农学研究科技术室

农学研究科

防灾研究所技术室

防灾研究所

复合原子力科学研究所技术室

复合原子力科学研究所

フィールド科学教育研究センター技术室

フィールド科学教育研究センター

(令6达55?追加)

京都大学事务组织规程

平成16年4月1日 达示第60号

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第16章 事务组织等
沿革情报
平成16年4月1日 达示第60号
平成16年10月25日 达示第130号
平成16年11月1日 达示第135号
平成17年3月31日 达示第50号
平成17年9月30日 达示第68号
平成17年11月29日 达示第75号
平成18年3月29日 达示第40号
平成18年7月1日 达示第51号
平成18年9月25日 达示第59号
平成18年10月1日 达示第61号
平成19年3月30日 达示第34号
平成19年6月28日 达示第47号
平成19年9月25日 达示第61号
平成20年3月27日 达示第29号
平成20年9月16日 达示第47号
平成21年3月31日 达示第21号
平成22年3月29日 达示第35号
平成22年9月28日 达示第55号
平成23年3月28日 达示第18号
平成24年3月27日 达示第12号
平成24年6月25日 达示第48号
平成24年9月26日 达示第58号
平成24年10月31日 达示第61号
平成25年3月27日 达示第9号
平成25年7月23日 达示第53号
平成26年3月27日 达示第18号
平成26年9月30日 达示第42号
平成27年3月31日 达示第30号
平成27年6月26日 达示第40号
平成27年9月30日 达示第54号
平成28年3月31日 达示第34号
平成28年9月27日 达示第74号
平成28年12月1日 达示第86号
平成29年3月28日 达示第13号
平成29年9月29日 达示第49号
平成29年12月25日 达示第70号
平成30年3月28日 达示第19号
平成30年9月26日 达示第66号
平成31年3月29日 达示第29号
令和元年6月25日 达示第48号
令和元年9月25日 达示第60号
令和2年3月31日 达示第21号
令和2年6月22日 达示第35号
令和2年9月29日 达示第53号
令和3年3月29日 达示第11号
令和3年4月13日 达示第20号
令和3年9月9日 达示第45号
令和3年9月28日 达示第50号
令和4年3月30日 达示第36号
令和4年9月30日 达示第82号
令和4年12月26日 达示第95号
令和5年3月31日 达示第27号
令和6年3月29日 达示第29号
令和6年5月27日 达示第41号
令和6年9月18日 达示第55号
令和6年12月26日 达示第86号