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▲国立大学法人京都大学総长学内予备投票実施细则

平成16年6月8日

教育研究评议会决定

第1条 この细则は、国立大学法人京都大学総长学内予备投票规程(平成16年6月8日教育研究评议会决定。以下「規程」という。)第11条の规定に基づき、学内予备投票の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

第2条 この细则において「部局」とは、别表に掲げるものをいう。ただし、部局事务部等は当该部局事务部等が事务を所掌する部局に含むものとする。

2 この细则において、理事は、事务本部に属するものとして取り扱うものとする。

第3条 规程第7条の通告(以下「投票通告」という。)は、候补者资格を有する者の名簿その他投票に関し必要な事项を记载した文书を添えて行う。

第4条 教育研究评议会は、投票通告の后、投票通告又は前条の规定により添付された名簿若しくは文书の内容に変更があったときは、速やかに、その旨を投票资格を有する者に通知するものとする。

第5条 投票(规程第8条第3项の不在者投票を含む。)は、部局ごとに、当该部局の长(事务本部にあっては総务部长。以下同じ。)が定める投票所において行う。ただし、必要があるときは、二以上の部局が合同して、当该関係部局の长が协议して定める共同の投票所で行うことができる。

2 前项に定めるもののほか、不在者投票の场合にあっては、教育研究评议会が定める投票所において投票を行うことができる。

3 投票は、投票用纸のみを投票箱に投入して行う。ただし、不在者投票は、投票用纸を投票用封筒に封入し、投票することによって行う。

第6条 规程第8条第2项ただし书の规定により学内予备投票を邮便によって行う者は、复合原子力科学研究所及び霊长类研究所并びに学内予备投票のつど部局の长の申出に基づき教育研究评议会が指定する部局又は部局の施设に勤务する者とする。

2 规程第8条第2项ただし书の邮便による投票は、投票用纸を投票用封筒に封入したものを更に邮送用封筒に封入し、その里面に投票者の住所、所属部局及び氏名を明记のうえ、别に定める期间内に教育研究评议会に到达するよう邮便により送付して行うものとする。

第7条 规程第8条第4项に定める投票管理者は、第5条第1项本文の场合にあっては当该投票所を置く部局の长を、第5条第1项ただし书の场合にあっては当该関係部局の长のうちからその协议により定める者を、第5条第2项の场合にあっては教育研究评议会が指定する者をもって充てる。

第8条 各投票所における投票に関する事务は、投票管理者が処理する。

2 投票管理者が当该投票所における投票に関する事务を処理し得ない事情があるときは、あらかじめ投票管理者の指定する者がその职务を代行する。

第9条 投票管理者は、第5条第1项の规定により定めた投票所の场所、连络方法及び共同の投票所を置くときは当该投票所において投票を行う部局并びに前条第2项の规定により定めたその职务を代行する者の氏名を教育研究评议会に报告しなければならない。

第10条 各投票所には、投票立会人2名以上を置かなければならない。

2 投票立会人は、当该投票所において投票すべき投票资格を有する者(第5条第2项の场合にあっては投票资格を有する者)のうちから投票管理者が选任する。

3 投票立会人がその职务を行い得ない事情があるときは、あらかじめ投票管理者の指定する者がその职务を代行する。

第11条 投票は、指定された期日及び时间内に行うものとする。

2 投票用纸(不在者投票の場合にあっては投票用纸及び投票用封筒)は、投票管理者を通じて、投票所において交付する。ただし、郵便による投票を行う者には、当該者の所属する部局の長を通じて、あらかじめ投票用纸、投票用封筒及び郵送用封筒を交付する。

3 投票用纸の交付を受けようとする者は、職員証又は認証ICカードを提示し、投票用纸交付簿に署名しなければならない。

4 前项に定めるもののほか、不在者投票の場合において、投票用纸等の交付を受けようとするときは、不在者投票申告書に学内予備投票の実施の期日又は時間内に投票を行うことが困難な事由その他所定の事項を記載して、投票管理者に提出しなければならない。

第12条 投票所における投票が终了したときは、投票管理者は、投票送达书を添えて、速やかに、当该投票を规程第9条第2项に定める开票管理者に送达しなければならない。

2 开票管理者は、総长をもって充てる。

3 开票管理者は、第1项による投票の送达を受けたときは、投票の数を确认のうえ、投票受领书を交付するものとする。

第13条 别に定める期间内に到达した邮便による投票は、邮送用封筒に封入のまま、その表面の见やすい箇所に受理したこと及び受理の日付を示す証印をし、かつ、到达の日ごとに投票の数を记载してその末尾に开票立会人(规程第9条第3项に定める开票に立ち会う评议员をいう。以下同じ。)2名が署名捺印した投票日计书とともに、开票管理者が保管するものとする。

2 所定の期间外に到达した邮便による投票は、厳封して保管し、规程第4条の规定により総长予备候补者が定められた后开票立会人の立会いのもとに速やかに廃弃する。

第14条 不在者投票は、投票用封筒に封入のまま、投票の日ごとに投票の数を記載してその末尾に開票立会人2名が署名捺印した投票日计书とともに、开票管理者が保管するものとする。

第15条 开票は、本学所在地に设ける开票所において、开票立会人の立会いのもとに、全投票を混同して行う。

第16条 开票立会人は、教育研究评议会における2名连记の投票により选出する。

2 前项の投票における得票顺位が第5位から第19位までの者は、开票立会人予定者とし、开票立会人がその职务を行い得ない事情があるときは、その得票顺位に従い开票立会人となる。

3 前2项の场合において、得票同数のときは、年长者を先顺位とする。

第17条 开票が终わったときは、开票立会人は、开票の结果を记入した开票记録书を検认し、その记载が正当であると认めるときは、毎叶の缀目に契印し、かつ、末尾に署名捺印するものとする。

第18条 次の投票は、无効とする。

(1) 候补者の何人を记载したかを确认し难いもの

(2) 候补者の氏名のほか、他事を记载したもの。ただし、所属、职名又は敬称の类を记载したものは、この限りでない。

(3) その他成规の方式に反してなされたもの

2 前项に定めるもののほか、投票の効力につき疑义があるときは、开票立会人が合议によりこれを决定する。

第19条 投票用纸、投票用纸交付簿、投票送達書、投票受領書、開票記録書、投票用封筒、郵送用封筒、不在者投票申告書及び投票日計書の様式は、教育研究評議会の定めるところによる。

第20条 学内予备投票の実施に関する事务は、别段の定めのある场合を除くほか、教育研究评议会の管理のもとに、総务部総务课が行う。

この细则は、平成16年6月8日から実施する。

〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕

この细则は、平成20年4月22日から実施し、平成20年4月1日から適用する。

〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕

この细则は、令和2年1月28日から実施する。

别表

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国立大学法人京都大学総长学内予备投票実施细则

平成16年6月8日 教育研究评议会决定

(令和2年1月28日施行)

体系情报
第2编 事/第1章 総長?監事選考等
沿革情报
平成16年6月8日 教育研究评议会决定
平成20年2月19日 教育研究评议会决定
平成20年4月22日 教育研究评议会决定
平成26年4月28日 教育研究评议会决定
令和2年1月28日 教育研究评议会决定