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▲国立大学法人京都大学総长学内予备投票规程

平成16年6月8日

教育研究评议会决定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学総长选考规程(平成16年5月19日総长选考会议决定)第3条の规定に基づき教育研究评议会の行う総长候补者の适任者(以下「総长予备候补者」という。)の推荐に関し必要な事项を定めるものとする。

(学内予备投票)

第2条 教育研究评议会は、総长予备候补者を定めるため、投票资格を有する者に単记による投票(以下「学内予备投票」という。)を行わせる。

2 学内予备投票に関する事务は、教育研究评议会が管理する。

(投票资格)

第3条 学内予备投票の投票资格を有する者は、投票通告の日において理事である者又は次の各号に掲げる者(特定有期雇用教职员、有期雇用教职员及び时间雇用教职员を除く。)とする。

(1) 教授、准教授、讲师、助教又は助手

(2) 事务职员、技术职员又は教务职员

2 前项に规定する者が投票日までに退职したとき、その他投票资格の基础となる身分を有しない者となったときは、その资格を失う。

(総长予备候补者)

第4条 総长予备候补者は、第2条の投票において得票多数の者15名とする。ただし、末位に得票同数の者があるときは、当该候补者に加える。

(候补者资格)

第5条 学内予备投票の候补者资格(以下「候补者资格」という。)を有する者は、投票通告の日において理事又は専任の教授である者とする。

2 前项に定めるもののほか、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第2条第5项ただし书に定める补欠の総长は、候补者资格を有するものとする。

3 前2项に规定する者が投票日までに退职したとき、その他候补者资格の基础となる身分を有しない者となったときは、その资格を失う。

(候补者资格者名簿)

第6条 教育研究评议会は、学内予备投票に际して候补者资格を有する者の名簿をあらかじめ投票资格を有する者に送付する。

2 候补者资格を有する者の名簿は、部局别かつ五十音顺に记载する。

(投票通告)

第7条 教育研究评议会は、学内予备投票の実施の期日を定め、投票资格を有する者に通告する。

(投票の方法)

第8条 投票は、1人1票の无记名投票とする。

2 投票は、投票所において行う。ただし、别に定める远隔地の部局又は部局附属の施设等に勤务する者の学内予备投票は、邮便による。

3 前项ただし書の场合のほか、学内予备投票の実施の日に投票を行うことが困难な者は、别に定めるところにより不在者投票を行うことができる。

4 投票所に、投票管理者を置く。

5 代理投票は认めない。

(开票)

第9条 开票は、开票所において行う。

2 开票所に、开票管理者を置く。

3 开票の立会いは、教育研究评议会が选出する者4名をもって行う。

(総长选考会议への报告)

第10条 教育研究评议会は、学内予备投票の结果确定后速やかに総长选考会议に対して総长予备候补者を推荐するものとする。

2 教育研究评议会は、前项の推荐の际にその得票数の报告を併せて行うものとする。

(雑则)

第11条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、教育研究评议会が定める。

この规程は、平成16年6月8日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

この规程は、令和2年1月28日から施行する。

国立大学法人京都大学総长学内予备投票规程

平成16年6月8日 教育研究评议会决定

(令和2年1月28日施行)

体系情报
第2编 事/第1章 総長?監事選考等
沿革情报
平成16年6月8日 教育研究评议会决定
平成20年2月19日 教育研究评议会决定
令和2年1月28日 教育研究评议会决定