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◎京都大学国际交流会馆使用料金规程

昭和57年9月1日

総长裁定制定

平成16年4月1日総长裁定全部改正

第1条 京都大学国际交流会馆规程(昭和57年达示第17号)第11条の规定に基づく施设使用料及び诸料金の额并びにこれらの徴収方法については、この规程の定めるところによる。ただし、京都大学国际交流会馆规程第7条第2项第3号に该当する者に係る施设使用料及び诸料金の额并びにこれらの徴収方法については、别途契约の定めによるものとする。

(平18.4.1裁?令2.12.22裁?一部改正)

第2条 研究者宿泊室の施设使用料の额は、次の表のとおりとする。

区分

施设使用料

月额

日割额

本馆

家族室(A)

71,900円

2,400円

家族室(B)

54,900円

1,830円

家族室(B')

48,500円

1,620円

夫妇室(C)

39,300円

1,310円

単身室(D)

25,500円

850円

吉田国际交流会馆

夫妇室(C)

77,800円

2,600円

単身室(D)

47,800円

1,600円

宇治分馆

家族室(B)

40,400円

1,350円

夫妇室(C)

30,200円

1,010円

単身室(D)

22,700円

760円

おうばく分馆

家族室(B)

21,600円

720円

夫妇室(C)(C')

14,700円

490円

単身室(D)

9,300円

310円

単身室(D')

8,700円

290円

冈崎国际交流会馆

単身室(D)

54,300円

1,810円

2 研究者宿泊室の诸料金の额は、次の表のとおりとする。

区分

诸料金

月额

日割额

本馆

家族室(A)(5人入居)

18,100円

610円

 〃   ②(4人入居)

16,200円

540円

 〃   ③(3人入居)

14,300円

480円

 〃   ④(2人入居)

12,400円

420円

家族室(B)(4人入居)

14,700円

490円

 〃   ②(3人入居)

12,800円

430円

 〃   ③(2人入居)

10,900円

370円

家族室(B')(4人入居)

14,100円

470円

 〃   ②(3人入居)

12,200円

410円

 〃   ③(2人入居)

10,300円

350円

夫妇室(C)

10,300円

350円

単身室(D)

6,100円

210円

吉田国际交流会馆

夫妇室(C)

9,900円

330円

単身室(D)

6,100円

210円

宇治分馆

家族室(B)(5人入居)

16,600円

560円

 〃   ②(4人入居)

14,700円

490円

 〃   ③(3人入居)

12,800円

430円

 〃   ④(2人入居)

10,900円

370円

夫妇室(C)

10,300円

350円

単身室(D)

6,100円

210円

おうばく分馆

家族室(B)(5人入居)

16,000円

540円

 〃   ②(4人入居)

14,100円

470円

 〃   ③(3人入居)

12,200円

410円

 〃   ④(2人入居)

10,300円

350円

夫妇室(C)(C')

9,900円

330円

単身室(D)(D')

6,100円

210円

3 月の中途において入居又は退去する場合のその月の施设使用料及び诸料金の額は、前2项の日割额にその入居日数(入居の日及び退去の日は、それぞれ1日として计算する。)を乗じて得た额(その额が前2项の月额を超えるときは、当該月额)とする。

(平18.4.1裁?平25.3.27裁?平26.3.28裁?平27.3.16裁?平28.2.26裁?平29.8.10裁?令元.5.28裁?令元.9.25裁?令2.12.22裁?一部改正)

第3条 留学生宿泊室の施设使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

施设使用料

月额

本馆

家族室(E)

30,300円

夫妇室(F)

24,100円

単身室(G)

14,800円

単身室(G')

16,500円

吉田国际交流会馆

単身室(G)

32,200円

宇治分馆

家族室(E)

23,400円

夫妇室(F)

23,400円

単身室(G)

15,100円

おうばく分馆

家族室(E)

14,600円

夫妇室(F)(F')

9,900円

単身室(G)(G')(骋”)

6,300円

百万遍国际交流会馆

単身室(G)

33,500円

冈崎国际交流会馆

単身室(G)

38,300円

2 留学生宿泊室の诸料金の額は、次の表のとおりとする。

区分

诸料金

月额

本馆

家族室(E)(4人入居)

14,100円

 〃   ②(3人入居)

12,200円

 〃   ③(2人入居)

10,300円

夫妇室(F)

9,900円

単身室(G)(G')

6,100円

吉田国际交流会馆

単身室(G)

6,100円

宇治分馆

家族室(E)(5人入居)

16,600円

 〃   ②(4人入居)

14,700円

 〃   ③(3人入居)

12,800円

 〃   ④(2人入居)

10,900円

夫妇室(F)

9,900円

単身室(G)

6,100円

おうばく分馆

家族室(E)(5人入居)

16,000円

 〃   ②(4人入居)

14,100円

 〃   ③(3人入居)

12,200円

 〃   ④(2人入居)

10,300円

夫妇室(F)(F')

9,900円

単身室(G)(G')(骋”)

6,100円

3 月の中途において入居又は退去する場合でも、その月の施设使用料及び诸料金の額は、月额とする。

(平18.4.1裁?平25.3.27裁?平26.3.28裁?平27.3.16裁?平29.8.10裁?令元.5.28裁?令元.9.25裁?令4.9.27裁?一部改正)

第4条 前2条に规定する料金は、毎月指定の期限内にその月分を纳付しなければならない。

(平17.4裁旧5条上?旧4条削)

(平18.4.1裁?平22.7.27裁?平25.3.27裁?一部改正)

第5条 研究者宿泊室及び留学生宿泊室の诸料金は水道料、寝具賃借料及びインターネット設備料に係る経費とする。

2 百万遍国际交流会馆及び冈崎国际交流会馆の诸料金の額は、会館管理会社の請求による。

(平17.4裁旧6条上)

(平18.4.1裁?平22.7.27裁?令元.5.28裁?令元.9.25裁?令4.9.27裁?一部改正)

第6条 すべての研究者宿泊施设及び留学生宿泊施设の使用者は、退去にかかる清扫费を负担するものとし、その额は、次の表のとおりとする。

区分

清扫费

本馆、吉田国际交流会馆、宇治分馆、おうばく分馆及び冈崎国际交流会馆の各室

11,000円

百万遍国际交流会馆

5,500円

2 清扫费は、入居後最初の月の施设使用料及び诸料金とともに納付するものとする。

(平25.3.27裁?追加、平26.3.28裁?令元.5.28裁?令元.9.25裁?令4.9.27裁?一部改正)

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成22年7月総长裁定)

この规程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から适用する。ただし、みささぎ分館の诸料金の月额については、第4条の規定にかかわらず、平成22年9月30日までの間は寝具賃借料及びインターネット設備料に係る経費を除いたものとし、夫妇室(F)3,600円、単身室(G)5,500円、単身室(G')1,800円とする。

(平成25年3月総长裁定)

この规程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正后の第6条の规定は、この规程の施行日以后に国际交流会馆に入居した者から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年5月総长裁定)

1 この规程は、令和元年9月1日から施行する。

2 改正后の第2条第1项及び第3条第1项の规定は、施行日以后に入居した者から适用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年9月総长裁定)

この规程は、令和4年10月1日から施行する。

京都大学国际交流会馆使用料金规程

昭和57年9月1日 総长裁定制定

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第8編 诸料金
沿革情报
昭和57年9月1日 総长裁定制定
昭和62年1月13日 种别なし
昭和62年9月17日 种别なし
平成元年3月30日 种别なし
平成元年7月4日 种别なし
平成3年9月30日 种别なし
平成4年9月1日 総长裁定
平成9年3月31日 総长裁定
平成11年3月30日 総长裁定
平成13年3月21日 総长裁定
平成15年3月31日 総长裁定
平成16年4月1日 総长裁定
平成17年4月1日 総长裁定
平成18年4月1日 総长裁定
平成22年7月27日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成26年3月28日 総长裁定
平成27年3月16日 総长裁定
平成28年2月26日 総长裁定
平成29年8月10日 総长裁定
令和元年5月28日 総长裁定
令和元年9月25日 総长裁定
令和2年12月22日 総长裁定
令和4年9月27日 総长裁定