▲京都大学国际交流会馆规程
昭和57年6月29日
达示第17号制定
第1条 京都大学に国际交流会馆を置く。
(平31达8?一部改正)
第2条 国际交流会馆は、その施设を外国人研究者及び外国人留学生の宿泊その他国际交流に関する事业の用に供し、もつて、教育研究の国际交流の促进に资することを目的とする。
(平31达8?一部改正)
第3条 国际交流会馆に、次の会馆を置く。
本馆
吉田国际交流会馆
宇治分馆
おうばく分馆
百万遍国际交流会馆
冈崎国际交流会馆
(昭61达30本条加?平11达12加?平17达11旧2条の2下)
(平22达48?平25达10?平31达8?令元达61?令4达80?一部改正)
第4条 国际交流会馆に馆长を置き、総长をもつて充てる。
2 馆长は、馆务を掌理する。
(平17达11旧3条下)
(平31达8?一部改正)
第5条 第3条に定める各会馆(百万遍国际交流会馆及び冈崎国际交流会馆を除く。)に、生活上の诸问题に関し相谈を受け、又は必要に応じ助言等を行わせるため、会馆主事及び会馆副主事(以下「会馆主事等」という。)を置くことができる。
2 会馆主事等は、京都大学の教职员のうちから総长が任命する。
3 会馆主事等の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前3项に定めるもののほか、会馆主事等に関し必要な事项は、国际交流担当の理事が定める。
(昭61达30?平17达11改)
(平25达10?平29达72?平31达8?令元达61?令6达40?一部改正)
第5条の2 第3条に定める各会馆に、生活上の諸問題に関する相談等に対応させるため、レジデント?アシスタントを置くことができる。
2 レジデント?アシスタントは、本学の学部又は研究科の正规の课程に在学する学生であつて、外国人留学生ではないもののうちから、国际交流担当の理事が任命する。
3 レジデント?アシスタントの任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、通算3年を超えないものとする。
4 前3项に定めるもののほか、レジデント?アシスタントに関し必要な事项は、国际交流担当の理事が别に定める。
(令元达61?追加、令6达40?一部改正)
第6条 国际交流会馆の使用に供する施设は、次のとおりとする。
研究者宿泊室
留学生宿泊室
会议室
谈话室
和室
図书室
その他共用施设
(平31达8?一部改正)
第7条 研究者宿泊室に入居する资格を有する者は、次の各号の一に该当する者とする。
(1) 京都大学において教育研究に従事する外国人研究者
(2) 他の国立大学、大学共同利用机関又は文部科学省若しくは文化庁の施设等机関において教育研究に従事する外国人研究者
(3) その他馆长が适当と认める者
2 留学生宿泊室に入居する资格を有する者は、次の各号の一に该当する者とする。
(1) 京都大学に在籍する外国人留学生
(2) 他の国立大学に在籍する外国人留学生
(3) 契约により宿泊室を贷与された大学法人(以下「契约法人」という。)が设置する大学に在籍する外国人留学生
(4) その他馆长が适当と认める者
(昭61达30?平10达45?平13达33改)
(令2达68?一部改正)
2 入居を希望する者は、その家族を同居させようとするときは、前项の许可を受けるに际して、あわせて、馆长の许可を受けなければならない。
(令2达68?一部改正)
第9条 入居の许可期间は、1月以上1年以内とする。ただし、教育研究上特に必要がある场合には、1年以内に限り入居の许可期间を更新することができる。
2 前项の規定にかかわらず、宇治分馆及びおうばく分馆の入居の許可期間は、研究者宿泊室においては2週間以上2年以内、留学生宿泊室においては1月以上2年以内とする。
(令2达9?令2达68?一部改正)
第9条の2 外国人留学生として入居を许可された者であつて、新たに来日するものが、入居の许可期间より前に留学生宿泊室に宿泊を希望する场合には、馆长は、2週间以内の期间に限り、宿泊を许可することができる。
(令2达68?追加)
第10条 入居の许可を受けて入居した者(以下「入居者」という。)は、その入居の許可期間の更新を希望するときは、部局等の长を経て、馆长に申请し、その许可を受けなければならない。
2 入居者は、新たにその家族を同居させようとするときは、馆长に申请し、その许可を受けなければならない。
第11条 入居者又は契约法人は、别に定めるところにより施设使用料等を纳付しなければならない。
2 第9条の2の规定により留学生宿泊室に宿泊する期间に係る施设使用料等の纳付は要しない。
(平25达10?令2达68?一部改正)
第12条 入居者、その同居家族及び契约法人は、会馆の施设、物品の保全及び秩序の维持に努めるとともに、别に定める会馆使用规则を守らなければならない。
(令2达68?一部改正)
第12条の2 馆长は、研究者宿泊室及び留学生宿泊室の保全、卫生、防疫、防犯、防火その他管理上の必要があると认められる场合は、入居者の承诺を得て、宿泊室内に立ち入り、必要な措置を讲ずることができるものとする。ただし、入居者の健康管理上又は灾害対応上紧急に必要がある场合は、入居者の承诺を得ることなく宿泊室内に立ち入り、必要な措置を讲ずることができる。
(令2达68?追加)
第13条 入居者(入居者が第7条第2项第3号の者の场合は契约法人)は、入居者本人又はその同居家族がその责に帰すべき事由により会馆の施设又は物品に损害を与えたときは、馆长の指示により、指定の期限内にその损害を赔偿しなければならない。
(令2达68?一部改正)
第14条 馆长は、次の各号の一に该当するときは、入居の许可を取り消すことができる。
(1) 入居者又は契约法人が指定の期限内に施设使用料等を纳付しないとき。
(2) 入居者、その同居家族又は契约法人が第12条の规定に违反して会馆の管理运営に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。
(3) 入居者又は契约法人が前条の规定による损害の赔偿を指定の期限内に履行しないとき。
(平25达10?令2达68?一部改正)
第15条 入居者は、次の各号の一に该当するときは、遅滞なく退去しなければならない。
(1) 入居の许可期间が満了したとき。
(2) 入居の资格を失つたとき。
(3) 入居の许可が取り消されたとき。
2 同居家族は、当该入居者が退去したときは、遅滞なく退去しなければならない。
(平24达36?平28达40?令6达40?一部改正)
第17条 国際交流会館の会议室、谈话室、和室及び図书室の使用に関し必要な事項は、国際交流担当の理事が別に定める。
(平24达36?平28达40?平31达8?令6达40?一部改正)
第18条 国际交流会馆に関する事务は、国际?共通教育推进部留学生支援课において処理する。
(昭60达11?平10达45改?平11达12加?平12达66改?平16达117改)
(平18达39?平23达38?平26达26?平27达31?平28达40?平31达8?令3达18?令4达37?一部改正)
第19条 この规程に定めるもののほか、国际交流会馆の运営に関し必要な事项は、国际交流担当の理事が定める。
(令2达68?追加、令6达40?一部改正)
附则
この规程は、昭和57年6月29日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第117号)
この规程は、平成16年6月2日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成17年达示第11号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、平成17年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成22年达示第48号)
この规程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第40号)
この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から适用する。