◎京都大学自家用电気工作物保安规程施行细则
昭和46年6月8日
総长裁定制定
(平17.12.27裁?一部改正)
第2条 电気主任技术者又はボイラー?タービン主任技术者(以下「主任技术者」という。)を置く自家用电気工作物(以下「电気工作物」という。)の区分は、别表に掲げるとおりとする。
(平4.6裁加)
(1) 电気主任技术者免状又はボイラー?タービン主任技术者免状の交付を受けている者
(2) 电気工作物の保安业务に従事する者又は従事したことがある者等で総长が适当と认めた者
(平4.6裁加)
(平21.3.31裁?一部改正)
第6条 规程第8条第1项第1号の规定により主任技术者の意见を聴くべき电気工作物に係る保安上重要な事项は、次の各号に掲げる事项とする。
(1) 电気工作物の保安业务に係る年度计画の设定
(2) 电気工作物の运転及び操作に関する安全基準の设定、改廃
(3) 重大な事故の再発防止に関する措置の决定
(4) 非常灾害时における电気工作物に係る保安の确保に必要な体制の整备
(5) 电気工作物の工事计画(特に受変电设备、屋外配电路、屋内干线电路及び配电の接地に関するもの)の设定
(6) 電気工作物の法定事業者検査に関する計画及び基準の设定、改廃
(平17.12.27裁?平25.6.4裁?一部改正)
第7条 规程第9条の规定による指挥命令系统及び连络系统は、别図第1に定めるとおりとする。
(平17.12.27裁?追加)
(1) 灾害时における人员配置并びに指挥命令系统及び情报伝达経路
(2) 応急资材の整备
(3) その他灾害时における送电の停止等灾害时における电気工作物に係る保安を确保するためにとるべき主な措置
(平17.12.27裁?旧第7条繰下?一部改正)
第9条 电気工作物の保安に関し作成すべき记録は、次のとおりとする。
2 主任技术者は、前项の记録を点検し、记载方法等について必要な事项を指示することができる。
(平14.11裁改)
(平17.12.27裁?旧第8条繰下?一部改正、平25.6.4裁?一部改正)
(平17.12.27裁?旧第9条繰下?一部改正)
第11条 规程第19条の规定による需要设备の所在する构内は、别図第2のとおりとする。
(平17.12.27裁?追加)
附则
この细则は、昭和46年6月8日から施行する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(昭和60年10月総长裁定)
1 この细则は、昭和60年11月1日から施行する。
2 京都大学理学部附属臨海実験所自家用電気工作物保安规程(昭和51年8月5日総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(平成8年8月総长裁定)
この细则は、平成8年8月7日から施行し、平成8年3月28日から適用する。ただし、第6区の项の改正に係る部分は、平成8年5月11日から适用する。
〔中間の改正細则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年3月総长裁定)
この细则は、令和5年3月29日から施行する。
别表(主任技术者を置く电気工作物の区分)
第一区 | 中央団地及び北部団地の电気工作物 |
第二区 | 南部団地の电気工作物 |
第叁区 | 削除 |
第四区 | 宇治団地の电気工作物 |
第五区 | 桂団地の电気工作物 |
第六区 | 削除 |
第七区 | 熊取団地の电気工作物 |
(昭48.3?昭50.11裁改?昭51.8裁削?昭51.10?昭59.6?昭60.10裁?平2.5裁改?平5.11裁改?平8.8裁改?平8.9裁削?平10.3裁改?平14.11裁削?改?平15.10裁改)
(平17.12.27裁?令2.3.31裁?一部改正)
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别図第1(京都大学自家用电気工作物指挥命令系统及び连络系统) 别図第2(需要设备の构内) 别记様式第1(保安主任者等命免报告书) 别记様式第2の(1)(保修工事记録) 别记様式第2の(2)―础(巡视、点検、测定记録(A)受电?配电设备/日常/定期/点検表) 别记様式第2の(2)―叠―1(巡视、点検、测定记録(叠―1)负荷设备?非常用予备発电设备/日常/定期/点検表) 别记様式第2の(2)―叠―2(巡视、点検、测定记録(叠―2)発电设备/日常/定期/点検表) 别记様式第2の(2)―颁(巡视、点検、测定记録(C)絶縁抵抗测定表) 别记様式第2の(2)―顿(巡视、点検、测定记録(D)接地抵抗测定表) 别记様式第2の(3)(受电日报) 别记様式第2の(4)(电気事故记録) 别记様式第2の(5)(受変电设备机器台帐) 别记様式第2の(6)(法定事业者検査记録) 别记様式第3(电気工作物保安管理状况报告书) |
| 略 |
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