▲京都大学自家用电気工作物保安规程
昭和46年6月8日
达示第18号制定
第1章 総则
(平17达81?章名追加)
(趣旨)
第1条 京都大学における自家用电気工作物(以下「电気工作物」という。)の工事、维持及び运用に係る保安(以下「保安」という。)に関しては、法令に定めがあるもののほか、电気事业法(昭和39年法律第170号)第42条第1项の规定に基づいて定めるこの规程の定めるところによる。
(昭50达2改?达31削?昭61达19改?平8达65改)
(平17达81?一部改正)
第2章 保安业务の管理运営体制
(平17达81?章名追加)
(総括管理)
第2条 京都大学における电気工作物の保安に関しては、施设担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括管理する。
(平17达81?平23达20?一部改正)
(连络调整)
第3条 施设部长は、京都大学における电気工作物の保安に関する业务について、连络调整する。
(平16达116改)
(平17达81?平19达33?平23达20?一部改正)
(部局における管理)
第4条 部局(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节まで(第47条第1项に定める组织のうち図书馆机构を除く。)に定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)及び事务本部をいう。以下同じ。)における电気工作物の保安に関しては、当该部局の长(事务本部にあつては、総务担当の理事。以下同じ。)が管理するものとする。
(平16达116改)
(平17达76?平17达81?平18达39?平19达33?平21达21?平22达36?平23达20?平24达31?平25达33?令4达37?令6达31?一部改正)
(主任技术者)
第5条 総长が别に定める电気工作物の区分ごとに、电気主任技术者又はボイラー?タービン主任技术者(以下「主任技术者」という。)を置く。
2 主任技术者は、资格を有する者のうちから、総长が选任する。
3 主任技术者は、当该电気工作物の保安を管理する部局の长を补佐し、电気工作物の保安に関する业务を监督するものとする。
(平4达18加)
(平17达81?平21达21?一部改正)
第6条 総长は、主任技术者に事故がある场合においてその职务を代行させるため、电気工作物の保安に関する相当の知识、経験を有する职员のうちから、その所属部局の长の意见を聴いて、あらかじめ、主任技术者の职务を代行する者を命じておくものとする。
(平17达81?一部改正)
(保安主任者等)
第7条 部局の长は、所属职员のうちから、电気工作物の保安に関する保安主任者及び必要な数の保安要员(以下「保安主任者等」という。)を命ずるものとする。
2 保安主任者は、部局の長の命を受け、及び保安要員を指揮して、電気工作物の保安のための巡視、点検及び测定、機器及び器材の管理并びに記録の作成及び保管に当たり、并びに必要ある場合において、主任技術者を補助するものとする。
3 部局の长は、保安主任者等を命じたとき又はこれを免じたときは、别に细则の定めるところにより、総长に报告しなければならない。
(昭50达2?昭56达14改)
(平17达81?一部改正)
(部局の长の责务)
第8条 部局の长は、次の各号の一に掲げる场合には、别に细则の定めるところにより、主任技术者の意见を聴くものとする。
(1) 电気工作物の工事计画等电気工作物に係る保安上重要な事项を立案、决定し、又は実施しようとするとき。
(2) 法令に基づき主管官公庁に提出する文书で、その内容が电気工作物の保安に係るものを作成しようとするとき。
2 部局の长は、法令に基づき主管官公庁が行う電気工作物の保安に係る検査を受ける場合には、主任技術者をこれに立ち会わせるものとする。
(昭50达2改)
(平17达81?平25达40?一部改正)
(指挥命令系统等)
第9条 保安业务を円滑に遂行するための指挥命令系统及び连络系统(第14条第2项第1号に定める部局における指挥命令系统及び连络系统を除く。)は、别に细则で定める。
(平17达81?追加)
第3章 保安教育
(平17达81?章名追加)
(保安教育)
第10条 担当理事は、毎年4月1日后できるだけ早い时期に、保安主任者等その他电気工作物の工事、维持又は运用に従事する职员に対する保安教育计画を立案し、実施するものとする。
2 前项の保安教育计画には、电気事故その他灾害が発生した场合の措置について、必要に応じて行う実地指导训练を含むものとする。
(昭50达2改)
(平17达81?旧第9条繰下?一部改正)
第4章 工事及び维持
(平17达81?章名追加)
(年度计画)
第11条 主任技术者は、电気工作物の安全な运用を确保するため、电気工作物の主要な修缮工事及び改良工事の年度计画を立案し、担当理事の承认を求めなければならない。
2 前项の计画は、当该计画に関わる者との连络を紧密にし、その意见を聴いて行わなければならない。
(平17达81?追加)
(工事の施工)
第12条 电気工作物の工事の施工に関しては、あらかじめ主任技术者の承认を得、かつ法令に定める技术上の基準及び担当理事が定める作业安全基準に従つて行われなければならない。
2 电気工作物の工事が完成した场合には、主任技术者の保安上支障のないことの确认を得なければならない。
(昭50达2改)
(平17达81?旧第10条繰下?一部改正)
(巡视、点検、测定)
第13条 部局の长は、别表に定める基準により、その管理する电気工作物の保安に係る巡视、点検及び测定を、毎年4月1日に始まる年度ごとに、当该年度の初めに计画し、主任技术者の监督のもとに保安主任者等をしてこれを実施させなければならない。
2 前项に定める巡视、点検又は测定の结果、法令の定める技术上の基準に适合しない事项が判明したときは、主任技术者は、速やかに、当该电気工作物を管理する部局の长に具申するほか、これを改善するために必要な监督上の措置をとらなければならない。
3 第1项に规定するもののほか、电気事故その他异常な事态が発生した场合において必要と认めるときは、主任技术者は、临时に精密点検及び测定を行い、その原因を究明し、再発防止のために必要な措置をとらなければならない。
(昭50达2改?平16达116改)
(平17达81?旧第11条繰下?一部改正)
(法定事业者検査の体制)
第13条の2 部局の长は、法定事業者検査を行う場合は、あらかじめ法定事業者検査計画を作成し、当該計画に基づき主任技術者の監督の下に、検査を行うものとする。
(平25达40?追加)
第5章 运転又は操作
(平17达81?章名追加)
(运転又は操作)
第14条 電気工作物の运転又は操作は、機器の性能及び取扱い方法を熟知し、部局の長が担当理事の承認を得て定める安全基準に従い、常に安全確実に行わなければならない。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の运転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法并びに部局における指揮命令系統及び連絡系統
(2) 电気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用を停止若しくは制限する等の応急措置及び报告又は连络要领
(3) 电気事业者の供给変电所又は所辖営业所との连络が必要な部局にあつては、その连络事项
(4) 紧急时に连络すべき事项、连络先及び连络方法
(5) 受配电设备、电路等については、その监视
(6) 発电所の运転を相当期间停止する场合における保全の方法に関する事项
(7) その他运転及び操作に係る保安を确保するために必要な事项
(昭50达2改)
(平17达81?旧第12条繰下?一部改正)
第6章 灾害対策
(平17达81?章名追加)
(防灾体制)
第15条 部局の长は、火災、震災その他非常災害時においてその管理する電気工作物に係る保安を確保するため必要な体制をあらかじめ整備しておくものとする。
2 部局の长は、前项の体制の整备状况について、别に细则の定めるところにより、担当理事に报告しなければならない。
3 主任技术者は、非常灾害発生时において电気工作物に関する保安を确保するための指挥监督を行う。
4 主任技术者は、灾害等の発生に伴い危険と认められるときは、直ちに当该范囲の送电を停止することができるものとする。
(昭50达2改)
(平17达81?旧第13条繰下?一部改正)
第7章 记録等
(平17达81?章名追加)
(记録)
第16条 电気工作物の保安に関し作成すべき记録については、别に细则の定めるところによる。
(平17达81?旧第14条繰下?一部改正)
(管理状况の报告)
第17条 部局の长は、当該部局における電気工作物の保安の管理状況について、毎年4月末日までに、前年の4月1日に始まる年度の分を、別に細则の定めるところにより、担当理事に報告しなければならない。
(平17达81?旧第16条繰下?一部改正)
第8章 责任の分界
(平17达81?章名追加)
(责任の分界点)
第18条 本学の电気工作物と本学以外の者が设置する电気工作物との保安上の责任分界点については、総长が当该者との契约において别に定めるところによる。
(昭50达31旧18条上)
(平17达81?旧第17条繰下?一部改正)
(需要设备の构内)
第19条 需要设备の所在する构内は、别に细则の定めるところによる。
(平17达81?追加)
第9章 整备その他
(平17达81?章名追加)
(危険の标示)
第20条 部局の长は、変電所、受配電設備その他の電気工作物が設置されている場所で危険なところには、柵その他危害防止のため必要な設備を設け、かつ、警戒標により注意を喚起するものとする。
(平17达81?追加)
(测定器具类の整备)
第21条 电気工作物の保安上必要とする测定器具类は常に整备し、これを适正に保管しなければならない。
(平17达81?追加)
(远隔地にある等の电気工作物の保安)
第22条 电気工作物が远隔地にある等のため、その保安の监督に支障をきたす场合には、第5条の规定にかかわらず、当该电気工作物に関する保安の监督に係る业务を、主管官庁が指定する法人等に委託して行わせることができる。
3 部局の长は、前项の规定に基づき电気工作物の保安に関する规程を制定し、又は改廃したときは、担当理事に报告しなければならない。
(昭50达31加)
(平17达81?旧第18条繰下?一部改正)
(细则)
第23条 この规定に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な细则は、総长が定める。
(平17达81?旧第19条繰下?一部改正)
附则
この规程は、昭和46年6月8日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(昭和56年达示第14号)
この規程は、昭和56年4月21日から施行し、改正後の别表第1中超高層電波研究センターに係る部分の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附则(昭和61年达示第19号)
この規程は、昭和61年5月20日から施行し、改正後の别表第1中アフリカ地域研究センターに係る部分の規定は、昭和61年4月5日から適用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成8年达示第51号)
この规程は、平成8年5月14日から施行し、平成8年5月11日から适用する。ただし、改正规定中アフリカ地域研究センターに係る部分は、平成8年4月1日から适用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成15年达示第25号)
この规程は、平成15年5月28日から施行し、平成15年4月1日から适用する。
附则(平成16年达示第116号)
この规程は、平成16年5月31日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成17年达示第76号)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
附则(平成17年达示第81号)
1 この规程は、平成17年12月27日から施行する。
2 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 京都大学大学院理学研究科附属天文台飞騨天文台自家用电気工作物保安规程(昭和49年4月1日総长裁定)
(2) 京都大学大学院理学研究科附属天文台花山天文台自家用电気工作物保安规程(平成9年4月10日総长裁定)
(3) 京都大学大学院理学研究科附属地球热学研究施设自家用电気工作物保安规程(平成8年4月8日総长裁定)
(4) 京都大学大学院理学研究科附属地球热学研究施设火山研究センター自家用电気工作物保安规程(昭和50年2月1日総长裁定)
(5) 京都大学大学院工学研究科附属环境质制御研究センター自家用电気工作物保安规程(昭和51年8月5日総长裁定)
(6) 京都大学大学院农学研究科附属农场自家用电気工作物保安规程(平成8年9月26日総长裁定)
(7) 京都大学大学院农学研究科附属牧场自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日総长裁定)
(8) 京都大学人文科学研究所附属汉字情报研究センター自家用电気工作物保安规程(平成9年1月8日総长裁定)
(9) 京都大学防灾研究所附属灾害観测実験センター宇治川水理実験所自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日)
(10) 京都大学防灾研究所附属火山活动研究センター自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日総长裁定)
(11) 京都大学霊长类研究所自家用电気工作物保安规程(昭和43年7月17日総长裁定)
(12) 京都大学生态学研究センター自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日総长裁定)
(13) 京都大学フィールド科学教育研究センター海域ステーション舞鹤水产実験所自家用电気工作物保安规程(昭和58年12月10日総长裁定)
(14) 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林自家用电気工作物保安规程(平成12年3月24日総长裁定)
(15) 京都大学宙空电波科学研究センター惭鲍レーダー観测所自家用电気工作物保安规程(昭和58年7月6日総长裁定)
(16) 京都大学国际交流会馆自家用电気工作物保安规程(昭和57年8月12日総长裁定)
(17) 京都大学清风会馆自家用电気工作物保安规程(平成8年2月13日総长裁定)
(18) 京都大学宇治职员宿舎11号栋自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日総长裁定)
(19) 京都大学学生寄宿舎熊野寮自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日総长裁定)
(20) 京都大学宇治総合运动场自家用电気工作物保安规程(平成10年12月22日総长裁定)
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第31号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。
别表
| 対象 | 日常巡视?点検 | 定期巡视?点検 | 精密点検 | 测定 | |
受电设备(特别高圧) | GIS | ① 外観点検―汚损、损伤、きれつ、油漏れ、过热、発錆 ② ガス母线及び骋颁叠のガス圧力 ③ 表示灯异常 ④ ガス配管异常 ⑤ 制御配线の异常 (1日ごと) | ① 骋颁叠、顿厂、贰厂の开闭具合及びインターロック(3年ごと) ② 机器开闭蓄势表示器の动作 ③ 制御线及び接地线の接続部分点検 ④ 涂装及び発錆 ⑤ 警报装置の动作确认 ⑥ 动作机构、リンク部分配线端子部のゆるみ ⑦ 各部の损伤、腐食、过热、変形、ゆるみ (1年ごと) | ① 机器操作器の分解点検 ② 継电器动作特性试験(6年ごと) ③ 骋颁叠内部点検及び吸着剤の交换 ④ 机器操作器の点検及び注油 (3年ごと) | ① 骋颁叠の遮断动作时间(6年ごと) ② 制御回路の絶縁抵抗测定 ③ 絶縁抵抗测定 ④ 継电器试験 (1年ごと) | |
断路器 | ① 外観点検―汚损、损伤、きれつ、过热、発錆 ② 受と刃の接触、过热、変色、変形 ③ 汚损、异物の付着 ④ コンプレッサー异常(空気动作断路器のみ) (1日ごと) | ① 受と刃の荒れ具合 ② 振れ止め装置の机能 ③ 缔付け部ゆるみ ④ 操作、开闭动作 ⑤ 鉄部の発錆、异常変形 ⑥ 接地线及び制御线の接続部分点検 ⑦ 警报装置の动作确认 ⑧ 各部の损伤、腐食、过热、変形、ゆるみ (1年ごと) | 机器操作器の点検及び注油 (3年ごと) | 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
| 遮断器(ABB?GCB) | ① 外観点検―汚损、変形、加热 ② 异音、异臭 ③ 础叠叠の空気圧力、骋颁叠のガス圧力 ④ その他必要事项 ⑤ コンプレッサー异常(础叠叠のみ) (1日ごと) | ① 缔付け部ゆるみ ② 操作、开闭动作 ③ 接地线及び制御线の接続部分点検 ④ 警报装置の动作确认 ⑤ 各部の损伤、腐食、过热、変形、ゆるみ (1年ごと) | ① 継电器动作特性试験 (6年ごと) ② 机器操作器の点検及び注油 (3年ごと) | ① 遮断器の遮断动作时间 (6年ごと) ② 絶縁抵抗测定 ③ 継电器试験 (1年ごと) | |
| 高圧配电盘 | ① 外観点検―汚损、损伤、きれつ、油漏れ、过热、発錆 ② 表示灯の异常 ③ 制御回路のプラグ接続状态 ④遮断器の异常音、异臭 ⑤遮断器の动作回数 ⑥遮断器のガス圧の确认ガス式のみ (1日ごと) | ① 各部の损伤、腐食、过热、ガス圧、発錆、変形、ゆるみ ② 操作具合、机构 ③ 付属装置 ④ 接地线の接続部 ⑤ 机构部内部、接触子の摺动面の注油 (1年ごと) | ① 左記のほか、遮断速度测定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の测定を含む。) ② 継电気动作特性试験(6年ごと) | ① 絶縁抵抗测定 ② 継电器试験 (1年ごと) ③ 真空バルブの真空度 (必要に応じて) | |
母线 | 外観点検―碍子の破损その他の异常 (1日ごと) | ① 母线の高さ、たるみ、他線との離隔距離、損傷、腐食、過熱 ② 接続部分、クランプ类の腐食、ゆるみ ③ 碍子类支持物の损伤、腐食、変形、ゆるみ (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
受电用変圧器 | 本体の外観点検―汚损、油漏れ、振动、音响、温度 (1日ごと) | ① 各部の汚损、损伤、腐食、油量、発錆、ゆるみ ② 接地线の接続部 (1年ごと) | コイル、接続部、リード线、鉄心、その他各部 (必要に応じて) | ① 絶縁抵抗测定 (1年ごと) ② 絶縁油耐圧试験 (特高受电に係るものについては3年ごと、その他については6年ごと) | ||
计器用変成器 | 外観点検―汚损、损伤、腐食、温度、発錆、音响、変形、ヒユーズの异常 (1日ごと) | ① 各部の汚损、损伤、腐食、接触、発錆、変形、ゆるみ、ヒユーズの异常 ② 接地线の接続部 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
避雷器 | 外観点検―汚损、损伤、きれつ、ゆるみ (1日ごと) | ① 各部の汚损、损伤、きれつ、ゆるみ、コスパウンドの异常 ② 接地线の接続部 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
| 引込线路 | ① 架空电线の高さ、他物?树木との离隔距离 ② ケーブルの损伤、腐食、加热 ③ 警戒标、保护栅 ④ 支持物の损伤、腐食 (1月ごと) | ① 架空电线、支持物、碍子の损伤、腐食 (関西电力(株)点検时) ② ケーブルの损伤、腐食、きれつ ③ 接地线の接続部 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 接地抵抗测定 (1年ごと) | |
| 低圧配电盘 | ① 计器、表示灯の异常 ② 操作、切换え、配电用遮断器等の异常 (1日ごと) | ① 里面配线のじんあい、汚损、过热、ゆるみ、断线 ② 接地线の接続部 ③ 各部の损伤、过热、接触、ゆるみ、断线、脱落 ④ 端子配线符号 (1年ごと) |
| ① 絶縁抵抗测定 ② 継电器试験 (1年ごと) | |
电力用コンデンサー | 本体の外観点検―汚损、油漏れ、音响、振动、変形、変色 (1日ごと) | 各部の损伤、腐食、発錆、ブッシングの亀裂 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
直流电源装置 | ① 充电装置の损伤、异臭、异音 ② 蓄电池の液面、液漏れ、端子のゆるみ (1日ごと) | ① 碍子の损伤、腐食、耐酸涂料のはくり ② 床面の损伤、腐食 ③ 充电装置の动作状况 (1年ごと) | ① 充电装置の内部 (3年ごと) ② 蓄电池の容量试験(放电电圧1时间率放电特性试験) (必要に応じて) | ① 液比重测定 ② 液温测定 ③ 各電池の電圧测定 (6月ごと) | ||
接地 | 腐食、発錆 (1日ごと) | ① 端子のゆるみ ② 接地极の表示 (1年ごと) |
| 接地抵抗测定 (1年ごと) | ||
受?配电设备 | 断路器 | 受电设备用のものに同じ。 | 受电设备用のものに同じ。 |
| 受电设备用のものに同じ。 | |
遮断器(GCB?OCB?VCB) | 受电设备用遮断器(ABB?GCB)のものに同じ。 翱颁叠のものは油漏れ | 受电设备用遮断器(ABB?GCB)のものに同じ。 | 受电设备用遮断器(ABB?GCB)のものに同じ。 痴颁叠のものはバルブの主接点 (必要に応じて) | 受电设备用遮断器(ABB?GCB)のものに同じ。 翱颁叠のものは絶縁油试験 (6年ごと) | ||
开闭器类 | 受?配电设备用断路器及び遮断器(GCB?OCB?VCB)のものに同じ。 | 受?配电设备用断路器及び遮断器(GCB?OCB?VCB)のものに同じ。 | 受?配电设备用断路器及び遮断器(GCB?OCB?VCB)のものに同じ。 | ① 絶縁抵抗测定 ② 継电器试験 (1年ごと) | ||
配电用変圧器 | 受电用変圧器のものに同じ。 (1月ごと) | 受电用変圧器のものに同じ。 (1年ごと) | 受电用変圧器のものに同じ。 (必要に応じて) | 受电用変圧器のものに同じ。 (1年ごと) | ||
高?低圧配电盘 | 受电设备用のものに同じ。 (1月ごと) | 受电设备用のものに同じ。 | 受电设备用のものに同じ。 | 受电设备用のものに同じ。 | ||
电线及び支持物 | ① 电线の高さ、他物との离隔距离 ② 警戒标、保护栅 (1月ごと) | ① 电柱、腕木、碍子、支线、支柱、保护网等の损伤、腐食 ② 电线取付状况 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
ケーブル | ① ヘツド、接続箱、分岐箱等接続部の损伤、腐食、过热 ② 敷设部の无断掘さく ③ 警戒标、他物との离隔距离 (1月ごと) | ケーブルの损伤、腐食、きれつ (1年ごと) |
| ① 絶縁抵抗测定 (1年ごと) ② 耐圧试験 (必要に応じて) | ||
电力用コンデンサー | 受电设备用のものに同じ。 (1月ごと) | 受电设备用のものに同じ。 | 受电设备用のものに同じ。 | 受电设备用のものに同じ。 | ||
负荷设备 | 电动机 | 音响、振动、回転、过热、异臭、吸油等の状况 (运転者が常时注意すること。) |
|
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | |
电热装置 | ① 损伤、温度、変形 ② 接続部の変色、过热 ③ 热线の腐食 (运転者が常时注意すること。) |
|
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
照明设备 | 异音、汚损、不点 (使用者が常时注意すること。) |
|
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
分电盘等、配线 | 机能、湿気、じんあい等 (1月ごと) | 开闭器、器具の接続、接続部のゆるみ (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
常用発电设备 | 原动机関係 | タービン又はレシプロ | ① 振动、异音、过热、変形 ② ガス又は液体燃料系统(贮留タンクを含む。)润滑油等の漏洩、架台、支持金具类の异常及びボルトナット类のゆるみ ③ レバー、リンク等の作动状况の点検 ④ 润滑油量の点検 ⑤ 机関の始动、停止 ⑥ 始动用空気タンクの圧力 (运転日) | ① タービン初段动翼の点検 ② タービン燃焼机内筒の点検 (6月ごと) ③ レシプロ机関主要部分の分解点検 (1年ごと) ④ 保安装置の动作确认 ⑤ 补机类の动作确认 (1年ごと) | ① タービン内燃机関の分解点検 (2年ごと) ② タービン减速机の分解点検 (4年ごと又は32,000时间ごと) ③ ガス圧缩机の分解点検 (3年ごと) ④ レシプロ内燃机関の分解点検 (3年ごと) | 保安装置の动作特性 (1年ごと) |
発电机関係 | 电动机の場合に同じ。 (运転时) | ① 缔付け部ゆるみ ② 操作、开闭动作 ③ 接地线及び制御线の接続部分点検 ④ 警报装置の动作确认 ⑤ 各部の损伤、腐食、过热、変形、ゆるみ (1年ごと) |
| ① 絶縁抵抗测定 ② 継电器试験 (1年ごと) | ||
太阳电池発电设备 | 太阳电池 | 外観点検―汚损、损伤、発錆、きれつ、ゆるみ (1月ごと) | 汚れ、损伤、発錆その他必要事项 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | |
制御盘直流交流変换装置 | 外観点検―汚损、损伤、过热 (1月ごと) | 汚损、损伤、过热、ゆるみその他必要事项 (1年ごと) |
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
継电器 | 外観点検―汚损、损伤 (1月ごと) | 整定値?动作表示 (1年ごと) |
| 动作试験 (1年ごと) | ||
电路 | 外観点検―ゆるみ、损伤 (1月ごと) |
|
| 絶縁抵抗测定 (1年ごと) | ||
非常用予备発电设备 | 原动机関係 | タービン又はレシプロ | ① 燃料系统(贮留タンクを含む。)からの油漏れ ② 机関の始动、停止 ③ 始动用空気タンクの圧力(タービンのみ) ④ 始动用等蓄电池 (1月ごと) | 机関主要部分の分解点検 (1年ごと) | 内燃机関の分解点検 (製造者指定の运転时间による。) |
|
発电机関係 | 常用発电设备用に同じ。 | 常用発电设备用に同じ。 | 常用発电设备用に同じ。 | ① 絶縁抵抗测定 ② 継电器试験 (1年ごと) |
(昭50达2改?昭62达10加?平4达18改?平5达74加?平16达116改)
(平17达81?平20达81?一部改正)