◎京都大学高圧ガス取扱主任者及び取扱副主任者の资格を定める细则
昭和52年1月25日
総长裁定制定
京都大学高圧ガス製造施设危害予防规程(昭和49年达示第31号)第6条の3第2项の规定により総长が定める资格は、次のとおりとする。
1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第29条に定める高圧ガス製造保安责任者免状の交付を受けている者
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学若しくは高等専门学校又は従前の规定による大学若しくは専门学校において、化学、物理学又は工学に関する课程を修めて卒业し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する业务に、通算して3年以上従事した者
3 学校教育法による高等学校又は従前の规定による工业学校において、工业に関する课程を修めて卒业し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する业务に、通算して5年以上従事した者
4 高圧ガスの製造に係る保安に関する业务に、通算して7年以上従事した者
5 その他総长が适当と认めた者
附则
この规程は、昭和52年2月22日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成9年9月総长裁定)
この細则は、平成9年9月30日から施行し、平成9年4月1日から適用する。