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▲京都大学高圧ガス製造施设危害予防规程

昭和49年12月3日

达示第31号制定

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1项の规定に基づき、京都大学における高圧ガスの製造(法第5条第1项の承认又は许可を受けて行うものに限る。)に係る危害防止に関し必要な事项を定めるものとする。

(平9达53改)

(平20达79?一部改正)

(定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 「高圧ガス」とは、法第2条に规定する高圧ガスであつて、同法第3条第1项に规定するもの以外のものをいう。

(2) 「製造施设」とは、高圧ガスの製造(製造に係る贮蔵及び导管による输送を含む。以下同じ。)のための施设のうち、その製造に法第5条第1项の设备を使用するものをいう。

(3) 「製造部局」とは、製造施设の所属する部局をいう。

(适用施设)

第3条 京都大学における製造施设の名称、位置、主たる製造のための设备及び製造する高圧ガスの种类は、别表第1の第1表及び第2表に掲げるとおりとする。

(昭55达10改)

第2章 保安管理组织

(统括管理者)

第4条 京都大学における高圧ガスの製造に係る危害防止に関しては、総长が统括管理する。

(昭51达47改)

(管理者及び担当者)

第5条 各製造施设における高圧ガスの製造に係る危害防止の业务は、製造部局の长の管理の下に、それぞれ别表第2に掲げる危害防止の业务を担当する者(以下「危害防止业务担当者」という。)が担当するものとする。

(昭55达10改)

(平22达59?一部改正)

(保安技术管理者、保安係员及び冷冻保安责任者)

第6条 别表第1の第1表に掲げる製造施设ごとに、法第27条の2第3项及び第4项の规定による高圧ガス製造保安技术管理者(以下「保安技术管理者」という。)及び高圧ガス製造保安係员(以下「保安係员」という。)を、别表第1の第2表に掲げる製造施设ごとに法第27条の4第1项の规定による冷冻保安责任者を、それぞれ置く。ただし、法令の规定により保安技术管理者及び保安係员又は冷冻保安责任者を置かないことが认められる製造施设については、この限りでない。

2 保安技术管理者、保安係员及び冷冻保安责任者は、资格を有する者のうちから、製造部局の长の申出により総长が选任する。

3 保安技术管理者は、製造部局の长又は危害防止业务担当者(以下「製造部局の长等」という。)の命を受け、当该製造施设における高圧ガスの製造に係る保安に関する技术的な事项を管理するものとする。

4 保安係员は、製造部局の长等の命を受け、当该製造施设の维持、製造の方法の监视その他経済产业省令で定める职务を行うものとする。

5 冷冻保安责任者は、製造部局の长等の命を受け、当该製造施设における高圧ガスの製造に係る保安に関する业务を管理するものとする。

(昭55达10改?削?平13达33改)

(平22达59?一部改正)

(保安技术管理者、保安係员及び冷冻保安责任者の代理者)

第6条の2 製造部局の长は、资格を有する者のうちから、あらかじめ、法第33条第1项の规定による保安技术管理者、保安係员及び冷冻保安责任者の代理者を选任し、保安技术管理者、保安係员又は冷冻保安责任者が旅行、疾病その他の事故により职务を行うことができない场合に、その职务を代行させなければならない。

2 製造部局の长は、前项の代理者を选任したとき及び解任したときは、遅滞なく、総长に报告しなければならない。

(昭55达10本条加)

(平22达59?一部改正)

(取扱主任者及び取扱副主任者)

第6条の3 第6条第1项ただし书の规定により保安技术管理者及び保安係员又は冷冻保安责任者を置かない製造施设には、高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)及び高圧ガス取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。)を置く。

2 取扱主任者及び取扱副主任者は、総长が别に定める资格を有する者のうちから、製造部局の长の申出により、総长が选任する。

3 取扱主任者は、製造部局の長等の命を受け、当该製造施设における高圧ガスの製造に係る保安に関する技术的な事项を管理するものとする。

4 取扱副主任者は、取扱主任者の职务を补助し、取扱主任者が旅行、疾病その他の事故により职务を行うことができない场合に、その职务を代行するものとする。

(昭51达47加?昭55达10改?旧第6条の2下)

(平22达59?一部改正)

第3章 製造施设

(设备距离等)

第7条 製造施设は、その製造するガスの種類に応じ、それぞれ、法に基づく命令の定めるところにより、設備距離その他保安のため必要な距離を保ち、又はこれに代わる設備を設けるものとする。

2 前项に定めるもののほか、製造施设は、学内の他の物件に対し高圧ガスによる危害防止上十分な距離を保ち、又はこれに代わる設備を設けるものとする。

(境界线の明示と警戒标の掲出)

第8条 製造施设の境界を明示し、かつ、その外部から見やすい箇所に当該施設の名称、製造するガスの種類その他高圧ガスによる危害防止上必要な事項を表示した警戒標を掲げなければならない。

(昭51达47改)

(平20达79?一部改正)

(立入制限等)

第9条 何人も、みだりに製造施设に立ち入つてはならない。

2 何人も、製造施设又はその周辺においては、製造部局の長等、保安技術管理者又は冷凍保安責任者(第6条の3の製造施设にあつては、取扱主任者。以下同じ。)が高圧ガスによる危害防止を确保するために行う指示に従わなければならない。

(昭51达47?昭55达10改)

(平22达59?一部改正)

(立入禁止措置)

第10条 製造施设内の高圧ガスによる危害防止上特に必要と認められる場所には、「作業者以外立入禁止」の表示をなし、作業者のほかは、製造部局の長等、保安技術管理者又は冷凍保安責任者の特別の許可を受けた者以外の立入りを禁止するものとする。

(昭51达47?昭55达10改)

(平22达59?一部改正)

(火気等の制限)

第11条 製造施设及びその周辺の指定された区域内では、火気を取り扱つてはならない。ただし、工事等の场合で、保安技术管理者又は冷冻保安责任者の特别の许可により危害防止上必要な措置を讲じて行うときは、この限りでない。

2 水素、液化空気、液化石油ガス又は酸素を製造する製造施设には、引火性若しくは発火性の物又は防爆型懐中電燈以外の燈火を携帯して立ち入つてはならない。

(昭51达47?昭55达10改)

(消火设备等の常备)

第12条 製造施设には、必要な箇所に所定の消火設備又は消火薬剤を備え、かつ、その箇所、備置品目及び数量並びに使用方法を表示しておくものとする。

2 製造施设には、携帯用非常燈を常備し、その箇所を表示しておくものとする。

(照明)

第13条 製造施设内の圧力計、弁装置その他高圧ガスによる危害防止上重要な機器、装置等の設置箇所には、見誤りのないよう特に十分な照明を行うものとする。

(换気)

第14条 製造施设内でガスが滞留するおそれのある場所は、通風をよくする構造とし、又は換気扇を設ける等の措置を講ずるものとする。

(电気设备等の防爆性能)

第15条 可燃性ガスの高圧ガス设备に係る电気设备(电気器具を含む。)は、当该ガスに対する防爆性能を有する构造のものでなければならない。

(その他の构造及び设备)

第16条 前9条に定めるもののほか、製造施设の構造及び設備に関しては、法令の定める技術上の基準に適合するように設け、かつ、維持するものとする。

(保安検査、自主検査等)

第17条 製造部局の长は、法第35条第1项に規定する保安検査を年1回受けるものとする。

2 製造部局の长は、法第35条の2に規定する当該製造施设の保安のための自主検査を、毎年4月1日に始まる年度ごとに、当該年度の始めに計画し、保安係員又は冷凍保安責任者(第6条の3の製造施设にあつては、取扱主任者。以下同じ。)の监督の下に実施させなければならない。

3 前2项に规定する保安検査又は自主検査の结果、法令の定める技术上の基準に适合しない事项が判明したときは、保安係员又は冷冻保安责任者は、速やかに、危害防止业务担当者に具申するほか、これを改善するため必要な措置をとらなければならない。

4 第1项及び第2项に規定するもののほか、製造部局の长は、製造施设について異常な事態が発生した場合において必要と認めるときは、保安係員又は冷凍保安責任者の監督の下に精密検査を実施させ、その原因を究明し、再発防止のため必要な措置を講じなければならない。

5 第2项及び前项の検査の结果は、别记様式による検査記録に作成し、危害防止業務担当者が製造施设廃止の日まで保存するものとする。

(昭51达47加?改?昭55达10改)

(平22达59?一部改正)

第4章 製造方法等

(平20达79?改称)

(保安指示书)

第18条 高圧ガスの製造、製造施设の増設工事及び修理作業は、次条第20条及び第22条に定めるもののほか、各製造施设ごとに製造部局の長が別に定める保安指示書の定めるところにより、安全確実に行わなければならない。

2 前项の保安指示书は、次の各号に掲げる事項について、製造施设の位置、構造及び設備並びに製造する高圧ガスの种类及び製造の方法その他当該製造施设の実情に応じ、かつ、法令の定める技術上の基準に適合するよう定めるものとする。

(1) 高圧ガスの製造过程(装置の始动及び停止を含む。)に係る危害防止のため必要な事项

(2) 高圧ガスの貯槽への充てんに係る危害防止のため必要な事项

(3) 高圧ガスの放出ないし廃棄に係る危害防止のため必要な事项

(4) 製造施设の新増設その他の工事、修理及び清掃に係る危害防止のため必要な事项

(5) 高圧ガスの容器、容器への充てん及び充てん容器等(残ガス容器を含む。以下同じ。)の取扱いに係る危害防止のため必要な事项

(6) 製造施设又は充てん容器等が危険な状態になつた場合における災害防止のため必要な事項

(7) その他高圧ガスの製造の方法に係る危害防止に関する事项

3 製造部局の长は、第1项の保安指示书を定め、又はこれを変更するに当たつては、あらかじめ保安技术管理者又は冷冻保安责任者の意见を聴かなければならない。

4 製造部局の长は、第1项の保安指示书を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、総长に报告しなければならない。

(昭51达47?昭55达10改)

(平20达79?令5达36?一部改正)

(安全弁等の止め弁の管理)

第19条 安全弁又は逃し弁に付帯して设けた止め弁は、常に全开にしておかなければならない。ただし、安全弁又は逃し弁の修理又は清扫のため特に必要な场合は、この限りでない。

(昭51达47?昭55达10改)

(平20达79?一部改正)

(作动状况等の点検)

第20条 保安係员又は冷冻保安责任者は、设备の始动前及び停止后并びにその作动中随时、设备及び设备の作动状况について点検し、异常を认めたときは、直ちに当该设备の补修その他危害防止のため必要な措置を讲じなければならない。

2 前项の规定による点検の结果及び讲じた措置その他设备の运転に関する必要な事项は、运転记録に作成し、危害防止业务担当者が2年间(异常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を记载したものについては10年间)保存するものとする。

(昭51达47?昭55达10改)

(平20达79?一部改正)

第5章 保安教育及び危害予防规程の周知

(平20达79?改称)

(保安教育及び危害予防规程の周知)

第21条 製造部局の长は、当該製造施设の作業者に対する次の各号に掲げる事项についての保安教育计画を定め、保安技术管理者又は冷冻保安责任者の他适当な者をして実施させ、作业者に対し周知彻底しなければならない。

(1) 製造施设の構造及び設備

(2) 関係法规(この规程及び第18条の规定による保安指示书を含む。)

(3) 安全な作业方法及び取扱技术

(4) 製造施设又は充てん容器等が危険な状態になつた場合にとるべき応急措置その他災害発生防止のための措置

(5) その他高圧ガスによる危害防止のため必要な事项

2 製造施设の増設又は改造、製造方法の変更、関係法规の改正等があつたときは、製造部局の长は、そのつど、作業者に対し、周知徹底をはかり、又は必要に応じて保安技術管理者又は冷凍保安責任者その他適当な者をしてその変更に係る保安教育を実施させなければならない。

3 製造部局の长は、前2项に規定する保安教育を受けた者でなければ、当該製造施设における高圧ガスの製造の作業に従事させてはならない。

4 製造部局の长は、第1项の保安教育计画を定めたときは、遅滞なく総长に报告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

5 製造部局の长は、この規程に違反した者に対しては、第1项及び第2项の保安教育を実施し、必要に応じ高圧ガスの製造の作业に従事させないなどの措置を讲じるものとする。

(昭51达47?昭55达10改)

(平20达79?一部改正)

第6章 危険时の措置

(危険时の措置)

第22条 製造施设又は充てん容器等が危険な状態になつた場合に、災害を防止するためにとるべき措置は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 製造施设が危険な状態になつた場合には、保安指示書の定めるところにより、直ちに応急の措置をとるとともに、必要に応じて製造の作業を中止し、製造施设内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業者のほかは、退避させること。

(2) 充てん容器等が危険な状态になつた场合には、保安指示书の定めるところにより、直ちに応急の措置をとるとともに、必要に応じて充てんされている高圧ガスを安全に放出し、又は他の充てん容器等を安全な场所に移す等の措置を讲じ、この作业に特に必要な作业者のほかは退避させること。

(3) 前2号に掲げる措置を讲ずることができない场合には、作业者又は必要に応じて付近にいる职员、学生等に退避するよう警告すること。

(火灾、事故等における初动措置及び地震等の防灾対策)

第23条 製造施设における火災、事故等の災害発生時の通報、消火等の初動措置及び地震等の防災対策に関し必要な事項については、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号)の定めるところによる。

(令2达32?一部改正)

第7章 协力会社の作业の管理

(平20达79?追加)

(协力会社の作业の管理)

第24条 製造部局の長等は、当該製造施设における高圧ガスの製造又はその保安に関する業務を業者その他に行わせるときは、保安管理について必要な指導?監督を行うものとする。

(平20达79?追加、平22达59?一部改正)

第8章 雑则

(昭53达37改)

(平20达79?旧第7章繰下)

(実施细则)

第25条 この规程に定めるもののほか、この规程を実施するために必要な事项は、総长が定める。

2 総长は、この规程に改正の必要が生じたときは、所定の手続を経て法令に基づき主管机関に届け出るものとする。

(昭53达37旧24条繰下?平14达24旧25条繰上)

(平20达79?旧第24条繰下?一部改正)

この规程は、昭和49年12月3日から施行する。

(昭53达2改)

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(昭和56年达示第19号)

この規程は、昭和56年5月14日から施行し、改正後の别表第2中結核胸部疾患研究所附属病院液化酸素製造施设の項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年达示第18号)

この規程は、昭和57年7月22日から施行し、改正後の别表第2中化学研究所极低温物性化学実験室の項の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成7年达示第27号)

この規程は、平成7年9月11日から施行し、改正後の别表第1第1表理学部の項中極低温研究室(北部构内理学部极低温研究室栋内)の規定、别表第1第2表中工学部情報学科空調機械室(本部构内工学部第10号馆内)の項の規定並びに别表第2中理学部極低温研究室の項及び工学部情報学科空調機械室の項の規定は、平成7年4月1日から、改正後の别表第1第2表医学部附属病院の項中北病棟(病栋系统)(病院构内北病栋屋上)及び北病栋(24时间系统)(病院构内北病栋屋上)の規定並びに别表第2中医学部附属病院北病棟(病栋系统)の项及び医学部附属病院北病栋(24时间系统)の项の规定は、平成7年6月1日から适用する。

(平成8年达示第63号)

この规程は、平成8年9月13日から施行し、平成8年5月11日から适用する。ただし、改正规定中化学研究所に係る部分は、平成8年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成14年达示第24号)

この規程は、平成14年5月22日から施行し、别表第1第1表及び别表第2の改正規定中理学部物理学第2教室タンデム加速器実験棟に係る部分は、平成14年2月14日から、理学部極低温研究室及び化学研究所极低温物性化学実験室並びに低温物質科学研究センターに係る部分は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年达示第127号)

この规程は、平成16年10月5日から施行し、平成16年4月1日から适用する。

(平成17年达示第54号)

この规程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成19年达示第38号)

この规程は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第88号)

この规程は、令和7年1月9日から施行し、令和5年6月29日から适用する。

别表第1 製造施设の名称、位置、主たる製造设备及び製造する高圧ガスの种类

第1表(法第5条第1项第1号の承認又は許可に係るもの)

名称及び位置

主たる製造设备

製造する高圧ガスの种类

环境安全保健机构

极低温寒剤供给施设(北部构内北部液化栋)

ヘリウム回収用圧缩机

圧缩ヘリウムガス

液化窒素コールド?エバポレータ

液化窒素

极低温物性化学実験室(宇治構内极低温物性化学実験室棟内)

桂キャンパス极低温施设(桂构内叠クラスターインテックセンター栋内)

(平12达43改?平14达24削?加)

(平28达40?平29达25?令5达36?令6达88?一部改正)

第2表(法第5条第1项第2号の許可に係るもの)

名称及び位置

主たる製造设备

製造する高圧ガスの种类

(昭51达13?昭53达2改?达37削?昭54达16?达29加?昭55达10改?加?昭56达19?昭57达18?昭58达19加?达21削?改?加?昭59达11削?昭60达17改?昭61达2削?达28改?加?昭62达18改?达19改?削?达23?昭63达1削?达34?达37改?平元达12?达22加?平2达42改?平4达2加?达15改?达50加?削?平6达3削?平6达11削?平7达6加?平7达27改?削?平8达63改?加?削?平9达15加?平10达69改?平10达84削)

(平19达38?平22达59?平29达25?令2达32?令5达36?一部改正)

别表第2 危害防止の业务を担当する者

製造施设

危害防止の业务を担当する者

环境安全保健机构极低温寒剤供给施设

环境安全保健机构の教職員のうちから环境安全保健机构長の指名する者

环境安全保健机构极低温物性化学実験室

宇治構内を勤務地とする教職員のうちから环境安全保健机构長の指名する者

环境安全保健机构桂キャンパス极低温施设

桂キャンパスを勤務地とする教職員のうちから环境安全保健机构長の指名する者

(昭51达13?达47、昭53达2改?达37削?昭54达16?达29加?昭55达10改?昭56达19改?加?昭47达18加?改?昭58达19加?达21削?加、昭59达12削?昭60达17改?削?昭61达2削?达28改?加?昭62达18改?达19?达23?昭63达1削?达34?达37改?平元达12?达22加?平2达42改?平4达2加?达22削?达23改?达50加?削?平5达52改?平6达3削?平6达11削?平7达6加?平7达27改?加?平8达63改?加?削?平9达15加?平10达69改?平10达84削?平12达43改?平14达24削?加?平16达127?平17达54改)

(平19达33?平19达38?平22达59?平28达40?平29达25?令2达32?令5达36?一部改正)

(昭51达47?昭55达10改)

画像

京都大学高圧ガス製造施设危害予防规程

昭和49年12月3日 达示第31号

(令和7年1月9日施行)

体系情报
第6編 保健及び安全保持
沿革情报
昭和49年12月3日 达示第31号
昭和51年4月27日 达示第13号
昭和51年12月21日 达示第47号
昭和53年1月24日 达示第2号
昭和53年6月10日 达示第37号
昭和54年5月24日 达示第16号
昭和54年12月7日 达示第29号
昭和55年3月11日 达示第10号
昭和56年5月14日 达示第19号
昭和57年7月22日 达示第18号
昭和58年6月27日 达示第19号
昭和58年8月18日 达示第21号
昭和59年9月29日 达示第12号
昭和60年8月13日 达示第17号
昭和61年3月19日 达示第2号
昭和61年10月28日 达示第28号
昭和62年8月21日 达示第18号
昭和62年8月27日 达示第19号
昭和62年12月17日 达示第23号
昭和63年1月20日 达示第1号
昭和63年6月6日 达示第34号
昭和63年6月30日 达示第37号
平成元年6月2日 达示第12号
平成元年9月6日 达示第22号
平成2年7月18日 达示第42号
平成4年2月17日 达示第2号
平成4年5月14日 达示第15号
平成4年7月4日 达示第22号
平成4年7月4日 达示第23号
平成4年10月27日 达示第50号
平成5年4月6日 达示第52号
平成6年3月22日 达示第3号
平成6年5月20日 达示第11号
平成7年1月11日 达示第6号
平成7年9月11日 达示第27号
平成8年9月18日 达示第63号
平成9年4月1日 达示第15号
平成9年9月30日 达示第53号
平成10年 达示第84号
平成10年4月9日 达示第69号
平成12年3月28日 达示第43号
平成13年3月21日 达示第33号
平成14年5月22日 达示第24号
平成16年10月5日 达示第127号
平成17年6月16日 达示第54号
平成19年3月30日 达示第33号
平成19年6月25日 达示第38号
平成20年2月4日 达示第79号
平成22年9月28日 达示第59号
平成28年3月31日 达示第40号
平成29年3月28日 达示第25号
令和2年5月26日 达示第32号
令和5年6月29日 达示第36号
令和7年1月9日 达示第88号